○川越市斎場及び川越市民聖苑やすらぎのさと条例施行規則

平成二十九年三月二十四日

規則第十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市斎場及び川越市民聖苑やすらぎのさと条例(平成二十八年条例第四十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日等)

第二条 川越市斎場及び川越市民聖苑やすらぎのさと(以下「斎場等」という。)の休館日は、一月一日から同月三日までの間とする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

2 市長は、川越市斎場(以下「斎場」という。)の火葬室、式場若しくは待合室又は川越市民聖苑やすらぎのさと(以下「市民聖苑」という。)の式場若しくは法要室のそれぞれについて業務を行わない日を定めることができる。

(利用時間)

第三条 条例第五条第一項の許可(以下「利用許可」という。)を受けた者(以下「利用者」という。)が斎場等の施設を利用することができる時間は、市長が当該利用許可をする際に別表に定める時間内において指定した時間とする。

2 市長は、火葬室を利用することができる時間帯について、市内居住者の専用の利用時間帯を設けることができる。

(利用許可の申請)

第四条 利用許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

 斎場の火葬室、式場、待合室若しくは霊安室又は市民聖苑の式場、法要室若しくは霊安室 斎場等利用許可申請書(様式第一号)

 斎場の小動物用の火葬室 小動物火葬室利用許可申請書(様式第二号)

2 斎場で遺体等の火葬を行おうとする者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を前項第一号の申請書に添えて提出しなければならない。

 遺体の火葬を行おうとする者 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十四号。次号及び第三号において「省令」という。)別記様式第四号による死体火葬許可証

 妊娠四月以上の死胎の火葬を行おうとする者 省令別記様式第五号による死胎火葬許可証

 改葬による火葬を行おうとする者 省令様式第三号による改葬許可証

 身体の一部又は妊娠四月未満の死胎の火葬を行おうとする者 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十九条第二項に規定する診断書

3 利用許可の申請は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める日から行うことができる。

 斎場の火葬室又は待合室 当該火葬室又は待合室を利用しようとする日の三十日前の日

 斎場等の式場又は霊安室 当該式場又は霊安室を利用しようとする日の三十日前の日

 市民聖苑の法要室 当該法要室を利用しようとする日の百二十日前の日

(利用許可証の交付)

第五条 市長は、利用許可をしたときは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に掲げる利用許可書を交付するものとする。

 前条第一項第一号に掲げる施設 斎場等利用許可書(様式第三号)

 前条第一項第二号に掲げる施設 小動物火葬室利用許可書(様式第四号)

(利用許可の取消しの通知)

第六条 市長は、条例第六条の規定により利用許可を取り消すときは、斎場等利用許可取消通知書(様式第五号)により、利用者に通知するものとする。

(利用許可の変更)

第七条 利用者が、利用許可を受けた事項を変更しようとするときは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める申請書に第五条の利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

 第四条第一項第一号に掲げる施設 斎場等利用変更許可申請書(様式第六号)

 第四条第一項第二号に掲げる施設 小動物火葬室利用変更許可申請書(様式第七号)

2 市長は、利用許可を受けた事項の変更を許可するときは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に掲げる利用変更許可書により、当該申請者に通知するものとする。

 第四条第一項第一号に掲げる施設 斎場等利用変更許可書(様式第八号)

 第四条第一項第二号に掲げる施設 小動物火葬室利用変更許可書(様式第九号)

(使用料の免除)

第八条 条例第八条の規定による使用料の免除は、次の各号のいずれかに該当すると市長が認めるときに行うものとする。ただし、小動物の死体の火葬を行う場合には、使用料の免除は行わない。

 死亡者が死亡時に本市において生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていたとき(死亡時に本市の区域外に住所を有していたときを除く。)

 利用者が本市において生活保護法第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けているとき(本市の区域外に住所を有しているときを除く。)

2 使用料の免除を受けようとする者は、前項各号のいずれかに該当することを証する書面を利用許可の申請を行う際に市長に提出しなければならない。

(棺等における副葬品等の制限)

第九条 条例第九条に規定する火葬及び収骨の障害となる物品として規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

 スプレー缶、ライター、電池等の火葬により破裂するおそれがあるもの又は有害物質が多量に発生するおそれがあるもの

 前号に掲げるもののほか、火葬及び収骨の障害となる物品として市長が指定するもの

(分掌事務)

第十条 斎場の分掌事務は、次のとおりとする。

 斎場等の施設の利用許可に関すること。

 斎場の管理及び運営に関すること。

 市民聖苑の管理に関すること。

 火葬の証明に関すること。

 市民聖苑との連絡調整に関すること。

2 市民聖苑の分掌事務は、市民聖苑の運営に関することとする。

(令二規則一四・一部改正)

(職の設置)

第十一条 斎場に次の表の上欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、主幹、副主幹及び主査は、必要に応じて置くことができるものとする。

場長

上司の命を受け、斎場の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副場長

場長を補佐し、斎場の事務を調整するとともに、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。

副主幹

上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。

2 市民聖苑に次の表の上欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、主幹、副主幹及び主査は、必要に応じて置くことができるものとする。

苑長

上司の命を受け、市民聖苑の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副苑長

苑長を補佐し、市民聖苑の事務を調整するとともに、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。

副主幹

上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。

(その他)

第十二条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 川越市斎場条例施行規則(昭和五十一年規則第二十五号)

 川越市民聖苑やすらぎのさと条例施行規則(平成十二年規則第五十一号)

(平成三〇年三月二〇日規則第一一号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第一四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

別表(第3条関係)

(平30規則11・一部改正)

1 斎場

区分

時間

火葬室

午前9時から午後5時まで

式場

通夜等

午後3時30分から午後9時まで

告別式

午前9時から午後3時まで

待合室

午前9時から午後5時まで

霊安室

全日

備考 式場で通夜等及び告別式を行う利用者は、通夜等が終了したときから告別式が開始する前までの間、棺の保管等のために当該式場を利用することができる。

2 市民聖苑

区分

時間

式場

通夜等

午後3時30分から午後9時まで

告別式

午前9時から午後3時まで

法要室

市民聖苑の式場と併せて利用する場合

午前11時30分から午後9時まで

上記以外の場合

午前9時から午後2時まで

霊安室

全日

備考 式場で通夜等及び告別式を行う利用者は、通夜等が終了したときから告別式が開始する前までの間、棺の保管等のために当該式場を利用することができる。

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川越市斎場及び川越市民聖苑やすらぎのさと条例施行規則

平成29年3月24日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)