○川越市斎場及び川越市民聖苑やすらぎのさと条例施行規則
平成29年3月24日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市斎場及び川越市民聖苑やすらぎのさと条例(平成28年条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日等)
第2条 川越市斎場及び川越市民聖苑やすらぎのさと(以下「斎場等」という。)の休館日は、1月1日から同月3日までの間とする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
2 市長は、川越市斎場(以下「斎場」という。)の火葬室、式場若しくは待合室又は川越市民聖苑やすらぎのさと(以下「市民聖苑」という。)の式場若しくは法要室のそれぞれについて業務を行わない日を定めることができる。
2 市長は、火葬室を利用することができる時間帯について、市内居住者の専用の利用時間帯を設けることができる。
(1) 斎場の火葬室、式場、待合室若しくは霊安室又は市民聖苑の式場、法要室若しくは霊安室 斎場等利用許可申請書(様式第1号)
(2) 斎場の小動物用の火葬室 小動物火葬室利用許可申請書(様式第2号)
(1) 遺体の火葬を行おうとする者 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。次号及び第3号において「省令」という。)別記様式第4号による死体火葬許可証
(2) 妊娠4月以上の死胎の火葬を行おうとする者 省令別記様式第5号による死胎火葬許可証
(3) 改葬による火葬を行おうとする者 省令様式第3号による改葬許可証
(4) 身体の一部又は妊娠4月未満の死胎の火葬を行おうとする者 医師法(昭和23年法律第201号)第19条第2項に規定する診断書
(1) 斎場の火葬室又は待合室 当該火葬室又は待合室を利用しようとする日の30日前の日
(2) 斎場等の式場又は霊安室 当該式場又は霊安室を利用しようとする日の30日前の日
(3) 市民聖苑の法要室 当該法要室を利用しようとする日の120日前の日
(1) 死亡者が死亡時に本市において生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていたとき(死亡時に本市の区域外に住所を有していたときを除く。)。
(2) 利用者が本市において生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けているとき(本市の区域外に住所を有しているときを除く。)。
2 使用料の免除を受けようとする者は、前項各号のいずれかに該当することを証する書面を利用許可の申請を行う際に市長に提出しなければならない。
(棺等における副葬品等の制限)
第9条 条例第9条に規定する火葬及び収骨の障害となる物品として規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) スプレー缶、ライター、電池等の火葬により破裂するおそれがあるもの又は有害物質が多量に発生するおそれがあるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、火葬及び収骨の障害となる物品として市長が指定するもの
(分掌事務)
第10条 斎場の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 斎場等の施設の利用許可に関すること。
(2) 斎場の管理及び運営に関すること。
(3) 市民聖苑の管理に関すること。
(4) 火葬の証明に関すること。
(5) 市民聖苑との連絡調整に関すること。
2 市民聖苑の分掌事務は、市民聖苑の運営に関することとする。
(令2規則14・一部改正)
場長 | 上司の命を受け、斎場の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副場長 | 場長を補佐し、斎場の事務を調整するとともに、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
副主幹 | 上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
主査 | 上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。 |
苑長 | 上司の命を受け、市民聖苑の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副苑長 | 苑長を補佐し、市民聖苑の事務を調整するとともに、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
副主幹 | 上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
主査 | 上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。 |
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 川越市斎場条例施行規則(昭和51年規則第25号)
(2) 川越市民聖苑やすらぎのさと条例施行規則(平成12年規則第51号)
附則(平成30年3月20日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平30規則11・一部改正)
1 斎場
区分 | 時間 | |
火葬室 | 午前9時から午後5時まで | |
式場 | 通夜等 | 午後3時30分から午後9時まで |
告別式 | 午前9時から午後3時まで | |
待合室 | 午前9時から午後5時まで | |
霊安室 | 全日 |
備考 式場で通夜等及び告別式を行う利用者は、通夜等が終了したときから告別式が開始する前までの間、棺の保管等のために当該式場を利用することができる。
2 市民聖苑
区分 | 時間 | |
式場 | 通夜等 | 午後3時30分から午後9時まで |
告別式 | 午前9時から午後3時まで | |
法要室 | 市民聖苑の式場と併せて利用する場合 | 午前11時30分から午後9時まで |
上記以外の場合 | 午前9時から午後2時まで | |
霊安室 | 全日 |
備考 式場で通夜等及び告別式を行う利用者は、通夜等が終了したときから告別式が開始する前までの間、棺の保管等のために当該式場を利用することができる。