○川越市旧山崎家別邸条例施行規則

平成二十八年三月三十一日

規則第四十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市旧山崎家別邸条例(平成二十八年条例第二十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第二条 旧山崎家別邸(以下「別邸」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

 各月の第一水曜日及び第三水曜日(それらの日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後の直近の休日以外の日)

 十二月二十九日から翌年の一月一日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(開館時間)

第三条 別邸の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

 四月から九月までの期間 午前九時三十分から午後六時三十分まで

 十月から翌年の三月までの期間 午前九時三十分から午後五時三十分まで

(入場手続)

第四条 別邸に入場しようとする者(管理棟のみを利用しようとする者を除く。)は、条例第四条に規定する入場料を納付し、入場券の交付を受けなければならない。

(入場料の減免)

第五条 市長は、条例第五条の規定により入場料を減額し、又は免除する場合において、次の各号のいずれかに該当する者の入場料については、免除するものとする。

 県民の日を定める条例(昭和四十六年埼玉県条例第五十八号)に規定する日に入場する者

 教育課程に基づく教育活動として入場する者

 公民館その他の社会教育機関の学習活動の一環として入場する者

 市が主催する事業に参加して入場する者

 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める者

(入場料の減免手続)

第六条 入場料の減額又は免除を受けようとする者は、旧山崎家別邸入場料減免申請書(様式第一号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

2 市長は、入場料を減額し、又は免除するときは、旧山崎家別邸入場料減免承認書(様式第二号)を当該申請者に交付するものとする。ただし、前項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

(入場者等の遵守事項)

第七条 別邸の敷地に立ち入った者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

 立木を伐採し、又は植物を採取しないこと。

 火気を使用しないこと。

 前二号に掲げるもののほか、別邸の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をしないこと。

(職の設置)

第八条 別邸に、館長を置く。

2 館長は、上司の命を受け、別邸の事務を掌理する。

(指定管理者の指定の申請)

第九条 条例第十条第一項の規定による申請は、市長が指定する期限までに旧山崎家別邸指定管理者指定申請書(様式第三号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより行わなければならない。

 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類

 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類

 組織及び運営に関する事項を記載した書類

 指定管理業務(条例第九条第二項に規定する指定管理業務をいう。次条第二号及び第十一条において同じ。)の実施に関する計画を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定管理者に係る告示)

第十条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

 条例第十条第二項の規定により指定管理者(条例第九条第一項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定をしたとき。

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を指定管理者に命じたとき。

 指定管理者の名称又は主たる事務所の所在地の変更があったとき。

(指定管理者に係る読替え)

第十一条 条例第九条第一項の規定により指定管理者が指定管理業務を行う場合における第二条及び第三条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第十二条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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川越市旧山崎家別邸条例施行規則

平成28年3月31日 規則第49号

(令和4年4月1日施行)