○川越市旧山崎家別邸条例
平成二十八年三月十八日
条例第二十号
(設置)
第一条 本市は、歴史的及び文化的意義を有する建造物を有効に活用するため、その建造物を保存し、及び公開することをもって、市民の教養及び文化の向上を図るとともに、観光の振興に寄与するため、旧山崎家別邸(以下「別邸」という。)を川越市松江町二丁目七番地八に設置する。
(事業)
第二条 別邸の事業は、次のとおりとする。
一 次条各号に掲げる施設並びに別邸の設備及び物品(以下「施設等」という。)の公開に関すること。
二 市民及び観光客の交流の機会の提供に関すること。
三 観光に関する情報の提供に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、別邸の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(施設)
第三条 前条各号に掲げる事業を行うため、別邸に次に掲げる施設を置く。
一 母屋
二 茶室
三 車待ち
四 庭園
五 管理棟
六 その他別邸の設置の目的を達成するために必要な施設
(入場料)
第四条 別邸に入場しようとする者(管理棟のみを利用しようとする者を除く。)は、別表に定める入場料を前納しなければならない。
(入場料の減免)
第五条 市長は、特別の理由があると認めるときは、入場料を減額し、又は免除することができる。
(入場料の還付)
第六条 既に納付した入場料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
一 施設等を損傷し、汚損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあるとき。
二 他の入場者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
三 管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第八条 施設等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、これらを修理し、若しくは原状に回復し、又は市長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第九条 市長は、別邸の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。第十二条第二項において「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に別邸の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。
一 第二条各号に掲げる事業に関する業務
二 施設等の維持管理に関する業務
三 前二号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(指定管理者の指定の手続)
第十条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
2 市長は、次に掲げる基準を満たすもので適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。
一 市民の平等な別邸の利用を確保することができること。
二 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に別邸の運営を行うことができること。
三 別邸の設置の目的を効果的に達成し、及び効率的な運営を行うことができること。
四 指定管理業務を安定して行う能力を有していること。
五 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。
(管理の基準等)
第十一条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
一 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に別邸の運営を行うこと。
二 施設等の維持管理を適切に行うこと。
三 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
一 前項各号に掲げる基準を遵守する上で必要な事項
二 指定管理業務の実施に関し必要な事項
三 指定管理業務の事業報告に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、別邸の管理の適正を期するために必要な事項
(指定管理者による施設等の現状変更等)
第十二条 指定管理者は、施設等の改修、増設その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(委任)
第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 入場料(1回につき) | |
個人 | 団体(1人につき) | |
一般 | 100円 | 80円 |
大学生・高校生 | 50円 | 40円 |
備考
1 一般とは、大学生・高校生、中学校及び小学校に在学する者並びにこれらに準ずる者並びに小学校就学の始期に達するまでの者以外の者をいう。
2 大学生・高校生とは、大学及び高等学校に在学する者並びにこれらに準ずる者をいう。
3 団体とは、20人以上をいう。