○川越市職員の任用に関する規則
平成二十八年三月三十一日
規則第三十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)に定めるもののほか、職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(標準的な職)
第二条 法第十五条の二第一項第五号に規定する標準的な職は、別表第一のとおりとする。
(標準職務遂行能力)
第三条 法第十五条の二第一項第五号に規定する標準職務遂行能力は、別表第二のとおりとする。
(採用試験の実施)
第四条 採用試験は、採用をしようとする職に係る職種及び次条に規定する受験の資格の区分ごとに行うものとする。
2 採用試験による採用は、採用試験の合格者のうちから行うものとする。
(採用試験の受験の資格)
第五条 法第十八条の二に規定する受験の資格は、市長が別に定める。
(採用試験の方法等)
第六条 法第二十条第二項に規定する方法は、次に掲げるものとする。
一 筆記試験
二 面接試験
三 適性検査
四 体力測定
五 論文試験
六 グループワーク
七 実技試験
八 前各号に掲げるもののほか、実施する採用試験に係る職の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することができると市長が認める方法
3 採用試験は、第一次試験及び第二次試験又は第一次試験、第二次試験及び第三次試験の段階に分けて実施するものとする。
(平二九規則四六・一部改正)
(採用試験の告知)
第七条 採用試験を行うときは、広報紙への掲載その他市長が適当と認める方法により、次に掲げる事項を告知するものとする。
一 採用試験を実施する職に係る概要
二 採用試験を受験することができる要件
三 採用試験の方法及び時期並びに採用試験を実施する場所
四 採用試験を受験するための手続に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(採用試験の結果)
第八条 採用試験は、それぞれの採用試験の段階ごとに合格又は不合格の決定を行い、当該決定は、それぞれの採用試験の段階ごとに、採用試験の成績の順位により行う。
2 前項の決定の結果は、それぞれの採用試験の段階ごとに、当該段階の受験者に通知するものとする。
(選考の実施)
第九条 選考は、次に掲げる事由に該当する場合に行うものとする。
一 市長以外の任命権者に採用されている職員を採用する場合
二 国又は他の地方公共団体に現に任用されている者を採用する場合
三 法令による免許又は資格を必要とする職であって、職務と職責の特殊性により職務遂行能力の判定が困難であると市長が認める場合
四 特別の知識、技術又は経験を必要とする職であって、職務と職責の特殊性により職務遂行能力の判定が困難であると市長が認める場合
五 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認める場合
(選考の方法)
第十条 選考は、選考に係る職の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該職についての適性を有するかどうかを正確に判定することができると市長が認める方法により行う。
(昇任の方法)
第十一条 法第二十一条の四第一項に規定する任命権者が定める職は、次に掲げる職とし、任命権者が職員を当該職に昇任させる場合には、選考を行うものとする。
一 別表第二イの標準的な職に掲げる職のうち九の項に掲げる職以外の職
二 別表第二ロの標準的な職に掲げる職のうち六の項に掲げる職以外の職
三 別表第二ハの標準的な職に掲げる職のうち四の項に掲げる職以外の職
四 別表第二ニの標準的な職に掲げる職のうち二の項に掲げる職
(条件付採用期間の延長)
第十二条 法第二十二条に規定する条件付採用の期間(以下この条において「条件付採用期間」という。)にある職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、条件付採用期間を六月以内の期間で延長することができる。
一 条件付採用期間において、実際に勤務した日が九十日に満たない場合
二 標準職務遂行能力の実証ができない場合
(令二規則三〇・一部改正)
(令二規則三〇・全改)
(臨時的任用)
第十四条 市長は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を六月を超えない期間で臨時的に任用することができる。
一 災害その他重大な事故のため、当該職に法第十七条第一項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、当該職をその職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
二 当該職が臨時的に任用する日から一年以内に廃止されることが予想される臨時のものである場合
(令二規則三〇・追加)
(臨時的任用の期間の更新)
第十五条 臨時的任用の期間は、六月を超えない期間で更新することができる。
(令二規則三〇・追加)
(その他)
第十六条 この規則に定めるもののほか、職員の任用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令二規則三〇・旧第十四条繰下)
附則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年六月二二日規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年三月三一日規則第三〇号)抄
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
職務の種類 | 職制上の段階 | 標準的な職 |
一 二の項に掲げる職務以外の職務であって、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号。以下「給与条例」という。)第三条第一項第一号又は第三号の規定の適用を受ける職員の職務 | 一 部の部長の属する職制上の段階 | 部長 |
二 部の副部長の属する職制上の段階 | 副部長 | |
三 課の課長の属する職制上の段階 | 課長 | |
四 課の副課長の属する職制上の段階 | 副課長 | |
五 課の副主幹の属する職制上の段階 | 副主幹 | |
六 課の主査の属する職制上の段階 | 主査 | |
七 課の主任の属する職制上の段階 | 主任 | |
八 課の主事の属する職制上の段階 | 主事 | |
九 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階 | 主事補 | |
二 保育士の資格を有する者であって、給与条例第三条第一項第一号の規定の適用を受ける職員のうち市長が別に定めるものの職務 | 一 保育園の園長の属する職制上の段階 | 園長 |
二 保育園の副園長の属する職制上の段階 | 副園長 | |
三 保育園の保育主査の属する職制上の段階 | 保育主査 | |
四 保育園の保育主任の属する職制上の段階 | 保育主任 | |
五 保育園の保育主事の属する職制上の段階 | 保育主事 | |
六 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階 | 保育士 | |
三 給与条例第三条第一項第二号の規定の適用を受ける職員の職務 | 一 保健所の長の属する職制上の段階 | 所長 |
二 前号に掲げる役職の指揮、監督を受け、次号に掲げる役職の指揮、監督に当たる役職の属する職制上の段階 | 医師 | |
三 前号に掲げる役職の指揮、監督を受け、次号に掲げる役職の指揮、監督に当たる役職の属する職制上の段階 | 医師 | |
四 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階 | 医師 | |
四 川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十八年条例第八号)の適用を受ける職員の職務 | 一 総括補助作業員の属する職制上の段階 | 総括補助作業員 |
二 技能労務職員の属する職制上の段階 | 技師補、技術員、自動車運転手、工務員、清掃員、業務員、衛生員、調理員及び用務員 |
別表第二(第三条関係)
イ 別表第一の一の項に掲げる職務
標準的な職 | 標準職務遂行能力 | |
一 部長 | 一 規律性(倫理) | 全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、部を横断する課題や市の重要な課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
二 業務遂行能力 | 大局的な視野に立ち、所管行政を推進するとともに、部を横断する課題や部の重要な課題について、豊富な知識、経験及び情報に基づき迅速かつ責任を持って判断することができる。 | |
三 コミュニケーション能力 | 所管行政について、適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、非常に重要な課題に関し困難な調整を行い、合意を形成することができる。 | |
四 政策形成能力 | 市民の視点に立ち、不断の業務の見直しを部内において徹底して行うことができる。 | |
五 管理能力 | 所管行政の重大なリスクを管理するとともに、強い指導力を発揮し、部の統率を行うことにより、成果を挙げることができる。 | |
六 人材育成能力 | 将来的な展望に立ち、次世代を担う職員を育成し、及び人材育成の風土を醸成することができる。 | |
二 副部長 | 一 規律性(倫理) | 全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、部の重要な課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
二 業務遂行能力 | 所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、先を見通しつつ、市民の視点に立ち、部の重要な課題について基本的な方向性の決定に関与するとともに、所管する重要な課題について、豊富な知識、経験及び情報に基づき迅速かつ責任を持って判断することができる。 | |
三 コミュニケーション能力 | 所管行政について、適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、重要な課題に関し困難な調整を行い、合意を形成することができる。 | |
四 政策形成能力 | 市民の視点に立ち、不断の業務の見直しを率先して行うことができる。 | |
五 管理能力 | 所管行政の各種のリスクを管理するとともに、指導力を発揮し、部下の士気を高め、及び組織を牽引することにより、成果を挙げることができる。 | |
六 人材育成能力 | 次世代を担う職員を育成し、人材育成に関する職員の意識改革を行い、及び人材育成の風土を醸成することができる。 | |
三 課長 | 一 規律性(倫理) | 全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、課の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
二 業務遂行能力 | 所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、市民の視点に立ち、行政課題に対応するための方針を示すとともに、課の責任者として適切な判断を行うことができる。 | |
三 コミュニケーション能力 | 所管行政について、適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | |
四 政策形成能力 | 市民の視点に立ち、厳しいコスト意識を持って効率的に業務を進めることができる。 | |
五 管理能力 | 所管行政のリスクを管理するとともに、指導力を発揮し、組織を牽引することにより、成果を挙げることができる。 | |
六 人材育成能力 | 所属の人材育成の責任者として、職員の業務遂行の状況を把握し、職員の能力を最大限に引き出すことができる。 | |
四 副課長 | 一 規律性(倫理) | 全体の奉仕者として、課の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
二 業務遂行能力 | 組織方針に基づき、行政ニーズを踏まえ、課題を的確に把握し、課の業務を掌握する者として適切な判断を行うことができる。 | |
三 コミュニケーション能力 | 所管行政について、適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、課長を助け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | |
四 政策形成能力 | 市民の視点に立ち、コスト意識を持って効率的に業務を進めるとともに、施策の企画及び立案を行うことができる。 | |
五 管理能力 | 所管行政のリスクを管理するとともに、所属全体の事務分担、進捗管理及び的確な指示を行うことにより、成果を挙げることができる。 | |
六 人材育成能力 | 所属全体を見渡し、職員の業務遂行の状況を把握し、指導力を発揮することにより、部下の指導及び育成を行うことができる。 | |
五 副主幹 | 一 規律性(倫理) | 全体の奉仕者として、担当する業務の困難な課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
二 業務遂行能力 | 組織方針に基づき、行政ニーズを踏まえ、課題を的確に把握し、担当する業務の責任者として、適切な判断を行うことができる。 | |
三 コミュニケーション能力 | 担当する事案について、適切な説明を行うとともに、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | |
四 政策形成能力 | 市民の視点に立ち、コスト意識を持って効率的に担当する業務を進めるとともに、施策の企画及び立案を行うことができる。 | |
五 管理能力及び監督能力 | 担当する業務のリスクを管理するとともに、適切に事務を配分した上で、進捗管理及び的確な指示を行うことにより、成果を挙げることができる。 | |
六 人材育成能力 | 担当内の職員の業務遂行の状況を把握し、指導力を発揮することにより、部下の指導及び育成を行うことができる。 | |
六 主査 | 一 規律性(倫理) | 全体の奉仕者として、担当する業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
二 業務遂行能力 | 組織や上司の方針に基づき、事務事業の実施の中核を担うとともに、自ら処理すべき事案について、適切な判断を行うことができる。 | |
三 コミュニケーション能力 | 担当する事案について、論理的な説明を行うとともに、関係者と粘り強く調整を行うことができる。 | |
四 政策形成能力 | 市民の視点に立ち、コスト意識を持って計画的に担当する業務を進めるとともに、施策の企画及び立案を行うことができる。 | |
五 監督能力 | 担当する業務のリスクを把握するとともに、担当する事案の進捗管理及び的確な指示を行うことにより、成果を挙げることができる。 | |
六 人材育成能力 | 担当内の職員と積極的に意思疎通を図り、部下の指導及び育成を行うことができる。 | |
七 主任 | 一 規律性(倫理) | 全体の奉仕者として、担当する業務に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
二 業務遂行能力 | 組織や上司の方針に基づき、事務事業の実施を担うとともに、自ら処理すべき事案について、適切な判断を行うことができる。 | |
三 コミュニケーション能力 | 担当する事案について、分かりやすく説明を行うとともに、合意に向け、関係者と調整を行うことができる。 | |
四 政策形成能力 | 担当する業務について、改善又は改革の視点から、現状の問題点を把握し、積極的に改善又は改革に取り組みながら業務を進めることができる。 | |
五 人材育成能力及び自己成長力 | 担当内の職員と意思疎通を図り、同僚及び後輩への適切な助言並びに後輩の育成を行うとともに、自己啓発に努めることができる。 | |
八 主事 | 一 規律性(倫理) | 全体の奉仕者として、担当する業務に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
二 業務遂行能力 | 担当する業務に必要な専門的知識及び技術を習得し、チームワークにより的確に業務を遂行することができる。 | |
三 コミュニケーション能力 | 上司、後輩等と積極的にコミュニケーションを図り、協力的な関係を構築するとともに、担当する業務について分かりやすく説明を行うことができる。 | |
四 政策形成能力 | 担当する業務について、改善又は改革の視点から、現状の問題点を把握し、改善又は改革に取り組みながら業務を進めることができる。 | |
五 自己成長力 | 自己の能力を高めるための機会を活用し、積極的に自己啓発に努めることができる。 | |
九 主事補 | 一 規律性(倫理) | 全体の奉仕者として、担当する業務に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
二 業務遂行能力 | 担当する業務に必要な知識及び技術を習得し、チームワークにより的確に業務を遂行することができる。 | |
三 コミュニケーション能力 | 上司、同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションを図るとともに、担当する業務の現状について分かりやすく説明を行うことができる。 | |
四 政策形成能力 | 指示された具体的な業務を行う際に、問題意識を持って取り組むことができる。 | |
五 自己成長力 | 自己の能力を高めるための機会を活用し、自己啓発に努めることができる。 |
ロ 別表第一の二の項に掲げる職務
標準的な職 | 標準職務遂行能力 | |
一 園長 | 一 規律性(倫理) | 全体の奉仕者として、保育園の運営の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
二 業務遂行能力 | 組織方針に基づき、課題を的確に把握し、保育園の責任者として、園児の安全に配慮し、適切な判断を行うことができる。 | |
三 コミュニケーション能力 | 保育園の運営について、適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | |
四 政策形成能力 | 市民の視点に立ち、保育の質を確保しつつ、コスト意識を持って効率的に保育園の運営に当たることができる。 | |
五 管理能力 | 保育園の運営のリスクを管理するとともに、保育園全体の事務分担、進捗管理及び的確な指示を行うことにより、成果を挙げることができる。 | |
六 人材育成能力 | 保育園全体を見渡し、職員の業務遂行の状況を把握し、指導力を発揮することにより、部下の指導及び育成を行うことができる。 | |
二 副園長 | 一 規律性(倫理) | 全体の奉仕者として、保育園の運営の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
二 業務遂行能力 | 組織方針に基づき、課題を的確に把握し、保育業務の責任者として、園児の安全に配慮し、適切な判断を行うことができる。 | |
三 コミュニケーション能力 | 保育園の運営について、適切な説明を行うとともに、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | |
四 政策形成能力 | 市民の視点に立ち、保育の質を確保しつつ、コスト意識を持って効率的に保育園の運営に当たることができる。 | |
五 管理能力及び監督能力 | 保育園の運営のリスクを管理するとともに、適切に保育に関わる事務を配分した上で、進捗管理及び的確な指示を行うことにより、成果を挙げることができる。 | |
六 人材育成能力 | 保育に関わる職員の業務遂行の状況を把握し、指導力を発揮することにより、部下の指導及び育成を行うことができる。 | |
三 保育主査 | 一 規律性(倫理) | 全体の奉仕者として、担当する保育業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
二 業務遂行能力 | 組織や上司の方針に基づき、保育業務の実施の中核を担うとともに、自ら処理すべき事案について、園児の安全に配慮しながら、適切な判断を行うことができる。 | |
三 コミュニケーション能力 | 担当する保育業務について、論理的な説明を行うとともに、関係者と粘り強く調整を行うことができる。 | |
四 政策形成能力 | 市民の視点に立ち、保育の質を確保しつつ、コスト意識を持って計画的に担当する保育業務を進めることができる。 | |
五 監督能力 | 担当する保育業務のリスクを把握するとともに、担当する事案の進捗管理及び的確な指示を行うことにより、成果を挙げることができる。 | |
六 人材育成能力 | 保育に関わる職員と積極的に意思疎通を図り、部下の指導及び育成を行うことができる。 | |
四 保育主任 | 一 規律性(倫理) | 全体の奉仕者として、担当する保育業務に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
二 業務遂行能力 | 組織や上司の方針に基づき、保育業務を担うとともに、自ら処理すべき事案について、園児の安全に配慮しながら、適切な判断を行うことができる。 | |
三 コミュニケーション能力 | 担当する事案について分かりやすく説明を行うとともに、合意に向け、関係者と調整を行うことができる。 | |
四 政策形成能力 | 担当する保育業務について、改善又は改革の視点から、現状の問題点を把握し、保育の質を確保しつつ、積極的に改善又は改革に取り組みながら保育業務を進めることができる。 | |
五 人材育成能力 | 保育に関わる職員と意思疎通を図り、同僚及び後輩への適切な助言並びに後輩の育成を行うとともに、自己啓発に努めることができる。 | |
五 保育主事 | 一 規律性(倫理) | 全体の奉仕者として、担当する保育業務に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
二 業務遂行能力 | 担当する保育業務に必要な専門的知識及び技術を習得し、園児の安全に配慮しながら、チームワークにより的確に業務を遂行することができる。 | |
三 コミュニケーション能力 | 上司、後輩等と積極的にコミュニケーションを図り、協力的な関係を構築するとともに、担当する保育業務について分かりやすく説明を行うことができる。 | |
四 政策形成能力 | 担当する保育業務について、改善又は改革の視点から、現状の問題点を把握し、保育の質を確保しつつ、改善又は改革に取り組みながら保育業務を進めることができる。 | |
五 自己成長力 | 自己の能力を高めるための機会を活用し、積極的に自己啓発に努めることができる。 | |
六 保育士 | 一 規律性(倫理) | 全体の奉仕者として、担当する保育業務に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
二 業務遂行能力 | 担当する保育業務に必要な知識及び技術を習得し、園児の安全に配慮しながら、チームワークにより的確に保育業務を遂行することができる。 | |
三 コミュニケーション能力 | 上司、同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションを図るとともに、担当する保育業務の現状について分かりやすく説明を行うことができる。 | |
四 政策形成能力 | 指示された具体的な業務を行う際に、保育の質を確保しつつ、問題意識を持って取り組むことができる。 | |
五 自己成長力 | 自己の能力を高めるための機会を活用し、自己啓発に努めることができる。 |
ハ 別表第一の三の項に掲げる職務
標準的な職 | 標準職務遂行能力 | |
一 所長 | 一 規律性(倫理) | 医師としての責任を自覚しつつ、全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、保健所行政に係る極めて重要な課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
二 業務遂行能力 | 大局的な視野に立ち、保健所行政を推進するとともに、保健所の重要かつ困難な課題について、極めて高度な知識、経験及び情報に基づき迅速かつ責任を持って判断することができる。 | |
三 コミュニケーション能力 | 保健所行政について、医師として適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、非常に重要な課題に関し、困難な調整を行い、合意を形成することができる。 | |
四 政策形成能力 | 市民の視点に立ち、不断の業務の見直しを保健所内において徹底して行うことができる。 | |
五 管理能力 | 保健所行政の重大なリスクを管理するとともに、強い指導力を発揮し、保健所内の統率を行うことにより、成果を挙げることができる。 | |
六 人材育成能力 | 将来的な展望に立ち、次世代を担う職員を育成し、及び人材育成の風土を醸成することができる。 | |
二 医師 | 一 規律性(倫理) | 医師としての責任を自覚しつつ、全体の奉仕者として、担当する医療業務の困難な課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
二 業務遂行能力 | 組織方針に基づき、行政ニーズを踏まえ、課題を的確に把握するとともに、医師及び担当する医療業務の責任者として、高度な知識、経験及び情報に基づき適切な判断を行うことができる。 | |
三 コミュニケーション能力 | 担当する事案について、医師として適切な説明を行うとともに、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | |
四 政策形成能力 | 市民の視点に立ち、コスト意識を持って効率的に担当する医療業務を進めることができる。 | |
五 管理能力及び監督能力 | 担当する医療業務のリスクを管理するとともに、適切に事務を配分した上で、進捗管理及び的確な指示を行うことにより、成果を挙げることができる。 | |
六 人材育成能力 | 職員の業務遂行の状況を把握し、指導力を発揮することにより、部下の指導及び育成を行うことができる。 | |
三 医師 | 一 規律性(倫理) | 医師としての責任を自覚しつつ、全体の奉仕者として、担当する医療業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
二 業務遂行能力 | 組織や上司の方針に基づき、医療業務の実施の中核を担うとともに、自ら処理すべき事案について、医師として、相当高度な知識、経験及び情報に基づき適切な判断を行うことができる。 | |
三 コミュニケーション能力 | 担当する事案について、医師として論理的な説明を行うとともに、関係者と粘り強く調整を行うことができる。 | |
四 政策形成能力 | 市民の視点に立ち、コスト意識を持って計画的に担当する医療業務を進めることができる。 | |
五 監督能力 | 担当する医療業務のリスクを把握するとともに、担当する事案の進捗管理及び的確な指示を行うことにより、成果を挙げることができる。 | |
六 人材育成能力 | 職員と積極的に意思疎通を図り、部下の指導及び育成を行うことができる。 | |
四 医師 | 一 規律性(倫理) | 医師としての責任を自覚しつつ、全体の奉仕者として、担当する医療業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
二 業務遂行能力 | 医師として、担当する医療業務に必要な知識及び技術を習得し、チームワークにより的確に医療業務を遂行することができる。 | |
三 コミュニケーション能力 | 上司、同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションを図るとともに、医師として、担当する医療業務の現状について分かりやすく説明を行うことができる。 | |
四 政策形成能力 | 指示された具体的な医療業務を行う際に、問題意識を持って取り組むことができる。 | |
五 自己成長力 | 自己の能力を高めるための機会を活用し、自己啓発に努めることができる。 |
ニ 別表第一の四の項に掲げる職務
標準的な職 | 標準職務遂行能力 | |
一 総括補助作業員 | 一 規律性(倫理) | 全体の奉仕者として、担当する業務に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
二 業務遂行能力 | 担当する業務に必要な専門的知識及び技術を習得し、業務の安全衛生に配慮しつつ、チームワークにより的確に業務を遂行することができる。 | |
三 コミュニケーション能力 | 上司、後輩等と積極的にコミュニケーションを図り、協力的な関係を構築するとともに、担当する業務について分かりやすく説明を行い、及び誠実な対応を行うことができる。 | |
四 政策形成能力 | 担当する業務について、業務の効率性及び安全衛生の観点から、現状の問題点を把握し、改善又は改革に取り組みながら業務を進めることができる。 | |
五 自己成長力 | 自己の能力を高めるための機会を活用し、積極的に自己啓発に努めることができる。 | |
二 技師補、技術員、自動車運転手、工務員、清掃員、業務員、衛生員、調理員及び用務員 | 一 規律性(倫理) | 全体の奉仕者として、担当する業務に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
二 業務遂行能力 | 担当する業務に必要な知識及び技術を習得し、チームワークにより的確に業務を遂行することができる。 | |
三 コミュニケーション能力 | 上司、同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションを図るとともに、担当する業務の現状について分かりやすく説明を行い、及び適切な対応をすることができる。 | |
四 政策形成能力 | 指示された具体的な業務を行う際に、問題意識を持って取り組むことができる。 | |
五 自己成長力 | 自己の能力を高めるための機会を活用し、自己啓発に努めることができる。 |