○川越地区消防組合消防職員退職手当条例施行規則

平成19年3月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(昭和48年条例第9号)第6条の規定によりその例によることとされる川越市職員退職手当条例(昭和38年川越市条例第24号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の退職手当に関する事項は、この規則に定めるもののほか、川越市職員退職手当条例施行規則(平成19年川越市規則第11号)の例による。

(職員の区分)

第3条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとに別表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応する別表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月において別表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応する別表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平28規則10・全改、平30規則6・一部改正)

第1号区分

1 平成9年4月1日以後適用されている川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(昭和48年条例第9号。以下「平成9年4月以降の給与条例」という。)の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずる者として管理者が定める者

第2号区分

1 平成9年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずる者として管理者が定める者

第3号区分

1 平成9年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずる者として管理者が定める者

第4号区分

1 平成9年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずる者として管理者が定める者

第5号区分

1 平成9年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずる者として管理者が定める者

第6号区分

1 平成9年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずる者として管理者が定める者

第7号区分

管理者が特に必要と認める者

第8号区分

第1号区分から第7号区分までのいずれかの職員の区分にも属しないこととなる者

川越地区消防組合消防職員退職手当条例施行規則

平成19年3月29日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
平成19年3月29日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第6号