○川越地区消防組合行政不服審査法施行条例

平成28年3月23日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料)

第2条 法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による交付を受ける者(第4項において「請求人」という。)は、当該交付を受ける際に、別表に掲げる手数料を納付しなければならない。

2 審理員(法第9条第1項の規定により指名された者をいう。)は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

3 審査庁(法第9条第1項に規定する審査庁をいう。)が同項第3号に掲げる機関である場合における前項の規定の適用については、同項中「審理員(法第9条第1項の規定により指名された者をいう。)」とあるのは、「次項に規定する審査庁」とする。

4 請求人は、法第38条第1項の規定による交付を送付により求めるときは、手数料のほか送付に要する費用を納付しなければならない。

5 第1項第2項及び前項の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、第1項及び前項中「第38条第1項」とあるのは「第81条第3項において準用する法第78条第1項」と、第2項中「審理員(法第9条第1項の規定により指名された者をいう。)」とあるのは「次条第1項に規定する川越地区消防組合行政不服審査会」と読み替えるものとする。

6 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、管理者が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

(川越地区消防組合行政不服審査会)

第3条 法第81条第2項の規定に基づき、川越地区消防組合行政不服審査会(以下この条において「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員3人で組織し、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから必要の都度、管理者が委嘱する。

3 委員の任期は、当該諮問に係る審査が終了するまでの期間とする。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

6 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

7 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

8 審査会は、会長が招集する。

9 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

10 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

11 審査会の庶務は、総務課において処理する。

12 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、管理者が定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

3 川越地区消防組合手数料条例(平成12年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

交付の方法

種別

金額

1 書面等を複写機により用紙に複写したものの交付

白黒

用紙1枚につき 10円

カラー

用紙1枚につき 20円

2 電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものの交付

白黒

用紙1枚につき 10円

カラー

用紙1枚につき 20円

備考 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

川越地区消防組合行政不服審査法施行条例

平成28年3月23日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)