○川越市保育料等に関する条例施行規則

平成二十七年三月三十一日

規則第四十五号

川越市保育の実施及び保育料に関する条例施行規則(昭和六十二年規則第十五号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市保育料等に関する条例(平成二十七年条例第十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育料の納付期日)

第二条 条例第三条から第六条までに規定する保育料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに納付しなければならない。

 条例第三条及び第四条に規定する保育料 毎月末日

 条例第五条に規定する時間外保育料 翌月末日

 条例第六条に規定する一時預かり保育料 一時預かり保育の提供を受けた日

(保育料の減免手続)

第三条 条例第七条の規定により保育料の減額又は免除を受けようとする者は、保育料減免申請書(様式第一号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上適否を決定し、保育料を減額し、又は免除することを決定したときは保育料減免決定通知書(様式第二号)により、保育料を減額し、又は免除しないことを決定したときは保育料減免不可決定通知書(様式第三号)により当該申請をした者に通知しなければならない。

(保育料徴収職員証の携帯等)

第四条 保育料の滞納処分のための質問、検査若しくは捜索又は保育料の滞納処分について市長の委任を受けた職員は、当該職務を行う場合には、保育料徴収職員証(様式第四号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令元規則一六・旧第五条繰上)

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用者負担額)

第五条 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者についての利用者負担額(法第二十七条第三項第二号、第二十八条第二項第一号及び第二号並びに第三十条第二項第二号に規定する市町村が定める額に限る。)及び法第十九条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての利用者負担額(法第二十八条第二項第三号に規定する市町村が定める額に限る。)は、零とする。ただし、本市以外の市町村において教育・保育給付認定を受けた場合の利用者負担額は、当該教育・保育給付認定を行った市町村が定めるところによる。

2 法第十九条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての利用者負担額(法第二十七条第三項第二号、第二十八条第二項第一号、第二十九条第三項第二号並びに第三十条第二項第一号及び第三号に規定する市町村が定める額に限る。)については、条例別表第一の規定を準用する。この場合において、同表中「保育料額」とあるのは「利用者負担額」と、「保育料の額」とあるのは「利用者負担額」と読み替えるものとする。

(平三〇規則六九・一部改正、令元規則一六・旧第六条繰上・一部改正、令五規則三五・一部改正)

(利用者負担額等に関する事項の通知)

第六条 子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号。以下「府令」という。)第七条第一項及び第九条第四項の規定による通知は、利用者負担額等決定通知書(様式第五号)によるものとする。

(令元規則一六・旧第七条繰上・一部改正)

(変更後の利用者負担額等に関する事項の通知)

第七条 府令第十一条第三項において準用する府令第九条第四項の規定による通知は、利用者負担額等変更通知書(様式第六号)によるものとする。

(令元規則一六・旧第八条繰上・一部改正)

(利用者負担額の軽減)

第八条 市長は、特別の理由があると認めるときは、利用者負担額を軽減することができる。

2 前項の規定により利用者負担額の軽減を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、利用者負担額軽減申請書(様式第七号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上適否を決定し、利用者負担額を軽減することを決定したときは利用者負担額軽減決定通知書(様式第八号)により、利用者負担額を軽減しないことを決定したときは利用者負担額軽減不可決定通知書(様式第九号)により当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設(法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいう。)又は特定地域型保育事業者(法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者をいう。)に通知しなければならない。

(令元規則一六・旧第九条繰上・一部改正)

(その他)

第九条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令元規則一六・旧第十条繰上)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 条例附則第三項に規定する保育料算定所得割の額は、条例別表第一及び第四条の規定により算定した保育料算定所得割の額から、十六歳未満の者が二人を超える人数の一人につき一万九千八百円を減じた額とする。

3 この規則の施行の日の前日において学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園に在園し、施行の日以後引き続き在園する子どもであって、扶養親族(地方税法第二百九十二条第一項第八号に規定する扶養親族をいう。)のうち当該教育を提供する年度の初日の属する年の前年(四月から八月までの月分の利用者負担額の算定にあっては前々年)の十二月三十一日において十六歳未満の者が三人以上属する世帯に属するものに係る平成二十七年四月から平成三十年八月までの月分の利用者負担額に係る利用者負担額算定所得割の額は、別表の規定により算定した利用者負担額算定所得割の額から、十六歳未満の者が二人を超える人数の一人につき一万九千八百円を減じた額とする。

(平成二八年三月三一日規則第四四号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成二八年九月一六日規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の川越市保育料等に関する条例施行規則の規定は、平成二十八年四月一日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育を除く。)、同法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育、同項第三号に規定する特別利用教育及び同法第三十条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育について適用する。

(平成二九年三月二四日規則第二五号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年六月二八日規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定(同表備考第二項の規定を除く。)は、平成二十九年四月一日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育を除く。)、同法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育、同項第三号に規定する特別利用教育及び同法第三十条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育について適用する。

(平成三〇年八月三〇日規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成三十年四月一日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育を除く。)、同法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育、同項第三号に規定する特別利用教育及び同法第三十条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育について適用する。

(平成三〇年一二月二八日規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の川越市保育料等に関する条例施行規則の規定は、平成三十年九月一日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、同法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育、同項第三号に規定する特別利用教育、同法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育、同法第三十条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育及び同項第三号に規定する特定利用地域型保育について適用する。

(令和元年九月三〇日規則第一六号)

この規則は、令和元年十月一日から施行し、改正後の川越市保育料等に関する条例施行規則の規定は、同日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、同法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育、同項第三号に規定する特別利用教育、同法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育、同法第三十条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育及び同項第三号に規定する特定利用地域型保育について適用する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和五年三月三一日規則第三五号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令4規則24・一部改正)

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(令元規則16・全改)

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(令元規則16・一部改正)

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(令元規則16・全改)

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(令元規則16・全改)

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(令元規則16・令4規則24・一部改正)

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(令元規則16・一部改正)

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(令元規則16・全改)

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川越市保育料等に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第45号
平成28年3月31日 規則第44号
平成28年9月16日 規則第71号
平成29年3月24日 規則第25号
平成29年6月28日 規則第51号
平成30年8月30日 規則第55号
平成30年12月28日 規則第69号
令和元年9月30日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第24号
令和5年3月31日 規則第35号