○川越市教育委員会教育長職務代理者の事務を委任する規則

平成二十七年三月二十五日

教委規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十三条第二項に基づき、教育長の職務代理者たる委員(以下、「職務代理者」という。)が行う職務を事務局職員に委任すること等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第二条 職務代理者は、川越市教育委員会事務委任規則第二条の規定に基づき教育長に委任された事務の範囲において、部長に事務を委任することができる。

(委任の順位)

第三条 職務代理者が事務を委任する部長の順序は、次のとおりとする。

 学校教育部長

 教育総務部長

1 この規則は、平成二十七年四月一日より施行する。

3 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長が在職する場合においては、前項の規定により廃止された川越市教育委員会教育長職務代理者指定規則の規定は、なおその効力を有する。

川越市教育委員会教育長職務代理者の事務を委任する規則

平成27年3月25日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月25日 教育委員会規則第7号