○川越市教育委員会教育長職務代理者の事務を委任する規則
平成27年3月25日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項に基づき、教育長の職務代理者たる委員(以下、「職務代理者」という。)が行う職務を事務局職員に委任すること等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 職務代理者は、川越市教育委員会事務委任規則第2条の規定に基づき教育長に委任された事務の範囲において、副教育長又は部長に事務を委任することができる。
(令8教委規則6・一部改正)
(委任の順位)
第3条 職務代理者が事務を委任する者の順序は、次のとおりとする。
第1順位 副教育長
第2順位 学校教育部長
第3順位 教育総務部長
(令8教委規則6・一部改正)
附則
1 この規則は、平成27年4月1日より施行する。
3 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長が在職する場合においては、前項の規定により廃止された川越市教育委員会教育長職務代理者指定規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和8年3月25日教委規則第6号)抄
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。