○川越市教育委員会教育長職務代理者の事務を委任する規則
平成二十七年三月二十五日
教委規則第七号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十三条第二項に基づき、教育長の職務代理者たる委員(以下、「職務代理者」という。)が行う職務を事務局職員に委任すること等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第二条 職務代理者は、川越市教育委員会事務委任規則第二条の規定に基づき教育長に委任された事務の範囲において、部長に事務を委任することができる。
(委任の順位)
第三条 職務代理者が事務を委任する部長の順序は、次のとおりとする。
一 学校教育部長
二 教育総務部長
附則
1 この規則は、平成二十七年四月一日より施行する。