●川越市教育委員会教育長職務代理者指定規則
昭和51年9月29日
教委規則第10号
1 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項の規定による教育長の職務を代理する者は、部長とする。
(平元教委規則1・旧第1項・一部改正、平元教委規則5・旧本則・一部改正)
2 教育長の職務を代理する部長の順序は、次のとおりとする。
第1順位 学校教育部長
第2順位 教育総務部長
(平元教委規則5・追加、平11教委規則1・平19教委規則2・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日教委規則第3号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日教委規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月29日教委規則第5号)抄
1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成11年2月18日教委規則第1号)抄
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日教委規則第2号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第7号)抄
1 この規則は、平成27年4月1日より施行する。
3 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長が在職する場合においては、前項の規定により廃止された川越市教育委員会教育長職務代理者指定規則の規定は、なおその効力を有する。