●川越市教育委員会教育長職務代理者指定規則
昭和五十一年九月二十九日
教委規則第十号
1 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十条第二項の規定による教育長の職務を代理する者は、部長とする。
(平元教委規則一・旧第一項・一部改正、平元教委規則五・旧本則・一部改正)
2 教育長の職務を代理する部長の順序は、次のとおりとする。
第一順位 学校教育部長
第二順位 教育総務部長
(平元教委規則五・追加、平一一教委規則一・平一九教委規則二・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年四月一日教委規則第三号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年三月三〇日教委規則第三号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年四月一日教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年三月三一日教委規則第一号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年六月二九日教委規則第五号)抄
1 この規則は、平成元年七月一日から施行する。
附則(平成一一年二月一八日教委規則第一号)抄
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二六日教委規則第二号)抄
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二五日教委規則第七号)抄
1 この規則は、平成二十七年四月一日より施行する。
3 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長が在職する場合においては、前項の規定により廃止された川越市教育委員会教育長職務代理者指定規則の規定は、なおその効力を有する。