○川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設条例施行規則

平成二十七年二月二十七日

規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設条例(平成二十五年条例第十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第二条 川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設(以下「拠点施設」という。)は、無休とする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。

(利用時間)

第三条 拠点施設の利用時間は、午前九時から午後十時までとする。ただし、駐車場の利用時間は、午前八時から午後十一時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(利用の許可申請)

第四条 条例第三条第一項の許可を受けようとする者は、川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設利用許可申請書(様式第一号。以下「利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による利用許可申請書の提出は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める日から当該施設を利用しようとする日(以下「利用期日」という。)の七日前までの間に行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

 文化芸術振興施設 利用期日の属する月の十三月前の月の初日

 市民活動・生涯学習施設及び男女共同参画推進施設 利用期日の属する月の六月前の月の初日

3 前二項の規定にかかわらず、利用許可申請書は、第二条ただし書の規定により休館する場合においては受け付けない。

(利用許可)

第五条 市長は、条例第三条第一項の許可をするときは、川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設利用許可書兼領収書(様式第二号)又は川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設利用許可書(様式第三号)(以下「利用許可書」と総称する。)を交付するものとする。

(利用変更の許可申請)

第六条 条例第三条第一項の許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設利用変更許可申請書(様式第四号次項において「利用変更許可申請書」という。)に当該利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 第四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による利用変更許可申請書の提出について準用する。

(利用変更許可)

第七条 市長は、前条の規定による申請の許可をするときは、川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設利用変更許可書兼領収書(様式第五号)又は川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設利用変更許可書(様式第六号)を交付するものとする。

(駐車場の利用手続)

第八条 駐車場の利用手続については、市長が別に定める。

(附属設備の使用料)

第九条 条例第五条第一項に規定する附属設備の品目及びその使用料の額は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める品目及び金額とする。

 文化芸術振興施設 別表第一に定める品目及び金額

 市民活動・生涯学習施設 別表第二に定める品目及び金額

 男女共同参画推進施設 別表第三に定める品目及び金額

(使用料の端数計算)

第十条 条例第五条第一項に規定する使用料を算定する場合において、当該使用料の額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の納付期日)

第十一条 条例第五条第一項に規定する使用料の納付期日は、次の各号に掲げる施設又は附属設備の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

 条例第三条第一項に規定する許可対象施設及びその附属設備 当該許可対象施設の利用の許可を受けた日

 駐車場 出車する日

(使用料の還付の額等)

第十二条 条例第五条第二項第一号及び第二号の規定により使用料を還付する場合の還付の額は、既納の使用料の全額とする。

2 条例第五条第二項第三号の規則で定める期日は、利用期日の十四日前の日とする。

3 条例第五条第二項第三号の規定により文化芸術振興施設の利用に係る使用料を還付する場合の還付の額は、次の各号に掲げる利用の許可の取消しの申出を受けた日の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 利用期日の百八十日前の日まで 既納の使用料の額の百分の七十に相当する額

 利用期日の百八十日前の日の翌日から九十日前の日まで 既納の使用料の額の百分の五十に相当する額

 利用期日の九十日前の日の翌日から十四日前の日まで 既納の使用料の額の百分の三十に相当する額

4 条例第五条第二項第三号の規定により市民活動・生涯学習施設又は男女共同参画推進施設の利用に係る使用料を還付する場合の還付の額は、次の各号に掲げる利用の許可の取消しの申出を受けた日の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 利用期日の九十日前の日まで 既納の使用料の額の百分の五十に相当する額

 利用期日の九十日前の日の翌日から十四日前の日まで 既納の使用料の額の百分の三十に相当する額

5 前二項の規定による還付の額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(利用取消申出書)

第十三条 利用者は、当該利用の許可を受けた施設の利用を取り消そうとするときは、速やかに川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設利用取消申出書(様式第七号)に当該利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(特別の設備等の承認)

第十四条 条例第九条の規定による市長の承認を受けようとする者は、特別の設備の設置又は既存の設備の変更の内容を記載した仕様書を当該利用許可申請書に添付しなければならない。

2 市長は、前項の仕様書が提出されたときは、当該設置又は変更の適否を決定し、その内容を当該利用許可書に記載するものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第十五条 条例第十二条第一項の規定による申請は、市長が指定する期限までに川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設指定管理者指定申請書(様式第八号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより行わなければならない。

 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類

 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類

 組織及び運営に関する事項を記載した書類

 条例第十一条第二項に規定する指定管理業務(次条において「指定管理業務」という。)の実施に関する計画を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定管理者に係る読替え)

第十六条 条例第十一条第一項の規定により指定管理者が指定管理業務を行う場合における第二条から第八条まで、第十三条及び第十四条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金に係る読替え)

第十七条 条例第十七条第一項の規定により同項に規定する利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合における第九条並びに第十二条第一項及び第二項から第五項までの規定の適用については、第九条中「使用料の額」とあるのは「利用料金の上限額」と、第十二条第一項中「条例第五条第二項第一号及び第二号の規定により使用料を還付する場合の還付の額」とあるのは「条例第十七条第三項の規定により読み替えて適用される条例第五条第二項第一号及び第二号の規定により利用料金を返還する場合の返還の額」と、同項並びに同条第三項及び第四項中「使用料の」とあるのは「利用料金の」と、同条第三項及び第四項中「定める額」とあるのは「定める額の範囲内において指定管理者が市長の承認を得て定める額」と、同条第三項中「条例第五条第二項第三号の規定により文化芸術振興施設の利用に係る使用料を還付する場合の還付の額」とあるのは「条例第十七条第三項の規定により読み替えて適用される条例第五条第二項第三号の規定により文化芸術振興施設の利用に係る利用料金を返還する場合の返還の額」と、同条第四項中「条例第五条第二項第三号の規定により市民活動・生涯学習施設又は男女共同参画推進施設の利用に係る使用料を還付する場合の還付の額」とあるのは「条例第十七条第三項の規定により読み替えて適用される条例第五条第二項第三号の規定により市民活動・生涯学習施設又は男女共同参画推進施設の利用に係る利用料金を返還する場合の返還の額」と、同条第五項中「還付」とあるのは「返還」とする。

(その他)

第十八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第四条(第二項第一号を除く。)第五条から第八条まで、第九条(第一号を除く。)第十条から第十四条まで、第十六条及び第十七条並びに別表第二及び別表第三並びに様式第一号から様式第八号までの規定 平成二十七年二月二十八日

 第二条及び第三条の規定 平成二十七年三月二十三日

 第四条(第二項第一号に限る。)及び第九条(第一号に限る。)並びに別表第一の規定 平成二十七年三月二十八日

2 川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設の指定管理者の指定の手続に関する規則(平成二十五年規則第六十八号)は、廃止する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第9条関係)

文化芸術振興施設

品目

単位

金額

(1時間につき)

備考

ホール用設備(舞台設備)

音響反射板

1式

2,350円

天井反射板及び天井反射板ライトを含む。

所作台

1台

150円


仮設花道用所作台

1式

700円

変形を含む。

仮設花道(デッキ式)

1式

700円

上手及び下手各別変形を含む。

鳥屋囲い

1式

350円


松羽目(ドロップ式)

1式

350円


竹羽目(木枠式)

1式

500円


能舞台セット

1式

4,000円


歌舞伎セット

1式

3,350円


平台(6尺×6尺)

1台

100円

開き足、箱足、木台、ヒナ段用蹴込みパネル、ヒナ段用手すり、箱階段及びつかみ金具を含む。

平台(6尺×4尺)

1台

70円

平台(6尺×3尺)

1台

50円

平台(6尺×2尺)

1台

50円

金びょうぶ

1双

600円


鳥の子びょうぶ

1双

500円


地がすり

1式

200円

黒及びグレー各別

毛せん

1枚

50円


上敷(大)

1枚

70円


上敷(小)

1枚

50円


長座布団

1枚

50円


高座用座布団

1枚

30円


めくり台

1台

30円


紗幕

1枚

400円

黒、白及びグレー各別

定式幕

1枚

400円


あさぎ幕

1枚

400円


バレエシート

1本

50円

テープは含まない。

指揮者台(手すり付)

1台

70円


指揮者用譜面台

1台

70円


演奏者用譜面台

1台

30円


演奏者用譜面台(コントラバス用)

1台

40円


演奏者用椅子

1脚

20円


コントラバス椅子

1脚

30円


背付ピアノ椅子

1脚

30円


司会者台

1台

100円


演台

1台

170円


花台

1式

70円


スクリーン

1式

350円


スモークマシン

1式

1,000円

スモーク液を含む。

その他演出効果器具

1種

350円

消耗品は含まない。

ホール用設備(照明設備)

調光装置

1式

1,700円


ボーダーライト

1式

350円

ホワイト及びカラー各別

フットライト

1式

350円


花道フットライト

1式

170円


ストリップライト

1式

90円


アッパーホリゾントライト

1式

500円


ロアーホリゾントライト

1式

500円


クセノンピンスポットライト

1台

800円


ハロゲンスポットライト(1.5kw)

1台

120円


ハロゲンスポットライト(1kw)

1台

90円


ハロゲンスポットライト(0.5kw)

1台

50円


ハロゲンエリプソイダルスポットライト(750w)

1台

90円


LEDソースフォー

1台

120円


LEDスポットライト

1台

50円


ソースフォー用効果器

1台

100円


ソースフォー用種板

1枚

40円


ミラーボール

1台

170円


LEDムービングライト

1台

350円

動作プログラムは含まない。

カラーフィルター

1枚

40円


その他照明器具

1種

350円

消耗品は含まない。

Aセット

1式

2,350円


Bセット

1式

5,700円


Cセット

1式

11,000円


ホール用設備(音響及び映像設備)

拡声装置

1式

1,700円

反響板方式

拡声装置

1式

1,700円

幕方式サイドスピーカー使用なし

拡声装置

1式

2,700円

幕方式サイドスピーカー使用あり

大型ステージスピーカー

1組

1,000円


小型ステージスピーカー

1台

100円


ワイヤレスマイク

1本

500円


三点づりマイク装置

1式

1,000円

マイクロホンを含む。

ダイナミックマイク

1本

200円


コンデンサーマイク

1本

300円


グースネックマイク

1本

400円


バウンダリーマイク

1本

300円


ステレオマイク

1本

550円


ダイレクトボックス

1台

300円


フェーダーボックス

1台

70円


据付型プロジェクター

1式

2,400円


移動型プロジェクター

1式

3,400円


移動型マルチプロセッサー

1式

350円


デジタルミキサー

1式

1,000円


ブルーレイ・DVDプレーヤー

1台

350円


SDレコーダー

1台

350円


CD・MDレコーダー

1台

350円


インターカムメインステーション

1台

670円


インターカムスピーカーステーション

1台

250円


インターカムベルトパック

1セット

150円


ワイヤレスインターカムベースステーション

1台

650円


ワイヤレスインターカムベルトステーション

1セット

300円


その他音響及び映像器具

1種

350円

消耗品は含まない。

ホール用設備(その他)

スタッキングチェア

1脚

20円


折りたたみ椅子

1脚

20円


折りたたみ長机

1台

20円


ホワイトボード

1台

40円


コードリール

1台

20円


移動式姿見

1台

50円


リハーサル室用設備(舞台設備)

平台(6尺×3尺)

1台

50円

箱足、木台、ヒナ段用蹴込みパネル及びつかみ金具を含む。

平台(6尺×2尺)

1台

50円

バレエシート

1本

50円

テープは含まない。

指揮者台

1台

70円


指揮者用譜面台

1台

70円


演奏者用譜面台

1台

30円


演奏者用椅子

1脚

20円


司会者台

1台

90円


演台

1台

150円


花台

1式

40円


折りたたみ椅子

1脚

20円


折りたたみ長机

1台

20円


ホワイトボード

1台

40円


移動式姿見

1台

50円


リハーサル室用設備(照明設備)

調光装置

1式

350円


リハーサル室用設備(音響及び映像設備)

拡声装置

1式

1,000円


ワイヤレスマイク

1本

500円


ダイナミックマイク

1本

150円


グースネックマイク

1本

300円


ダイレクトボックス

1台

150円


プロジェクター

1式

1,000円

スクリーンを含む。

ホール及びリハーサル室共通設備(その他)

フルコンサートグランドピアノ

1台

3,500円

調律料金は含まない。椅子1脚込み

ベルトリールパーテーション

1本

40円


サインスタンド

1台

70円


ポスタースタンド

1台

70円


イーゼル

1台

70円


備考 使用料には、組立て、解体及び機器の操作に係る代金は、含まれないものとする。

別表第2(第9条関係)

市民活動・生涯学習施設

品目

単位

金額

(1時間につき)

備考

会議室及び活動室共通設備

拡声装置

1式

200円


映像音声再生装置

1式

200円

プロジェクターへの映像出力のみの場合を含む。

音声再生・録音装置

1式

200円


有線マイク

1本

100円


赤外線ワイヤレスマイク

1本

150円


プロジェクター

1台

250円


スクリーン

1式

250円


演台

1台

50円


花台

1台

30円


司会台

1台

50円


講師用椅子

1脚

30円


インフォメーションボード

1台

50円


展示パネル

1枚

30円

ワイヤーフックを含む。

ノート型パソコン

1台

100円


和室用設備

移動式姿見

1台

50円


華道具

1式

100円


茶道具

1式

150円

電気式の炉を含む。

音楽室1用設備

グランドピアノ

1台

500円

調律料金は含まない。

椅子1脚込み

音楽室2及び音楽室3共通設備

ダイナミックマイク

1本

40円


ステージピアノ

1式

350円

キーボードアンプを含む。

シンセサイザー

1式

350円

キーボードアンプを含む。

ドラムセット

1式

250円


エレキギターアンプ

1式

150円

ヘッド及びキャビネット

エレキギターアンプ

1式

100円

一体型

べースギターアンプ

1式

150円

ヘッド及びキャビネット

ミキサー

1式

400円

スピーカーを含む。

CDレコーダー

1台

200円


MDレコーダー

1台

200円


備考 使用料には、組立て、解体及び機器の操作に係る代金は、含まれないものとする。

別表第3(第9条関係)

男女共同参画推進施設

品目

単位

金額

(1時間につき)

備考

研修室用設備

拡声装置

1式

200円


映像音声再生装置

1式

200円

プロジェクターへの映像出力のみの場合を含む。

音声再生・録音装置

1式

200円


有線マイク

1本

100円


赤外線ワイヤレスマイク

1本

150円


プロジェクター

1台

250円


スクリーン

1式

250円


演台

1台

50円


グループロッカー

1個

400円

1月当たりの金額とする。

備考 使用料には、組立て、解体及び機器の操作に係る代金は、含まれないものとする。

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(令4規則24・一部改正)

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川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設条例施行規則

平成27年2月27日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)