○川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設条例施行規則
平成二十七年二月二十七日
規則第七号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設条例(平成二十五年条例第十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第二条 川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設(以下「拠点施設」という。)は、無休とする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。
(利用時間)
第三条 拠点施設の利用時間は、午前九時から午後十時までとする。ただし、駐車場の利用時間は、午前八時から午後十一時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
一 文化芸術振興施設 利用期日の属する月の十三月前の月の初日
二 市民活動・生涯学習施設及び男女共同参画推進施設 利用期日の属する月の六月前の月の初日
(駐車場の利用手続)
第八条 駐車場の利用手続については、市長が別に定める。
一 文化芸術振興施設 別表第一に定める品目及び金額
二 市民活動・生涯学習施設 別表第二に定める品目及び金額
三 男女共同参画推進施設 別表第三に定める品目及び金額
(使用料の端数計算)
第十条 条例第五条第一項に規定する使用料を算定する場合において、当該使用料の額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
一 条例第三条第一項に規定する許可対象施設及びその附属設備 当該許可対象施設の利用の許可を受けた日
二 駐車場 出車する日
(使用料の還付の額等)
第十二条 条例第五条第二項第一号及び第二号の規定により使用料を還付する場合の還付の額は、既納の使用料の全額とする。
2 条例第五条第二項第三号の規則で定める期日は、利用期日の十四日前の日とする。
3 条例第五条第二項第三号の規定により文化芸術振興施設の利用に係る使用料を還付する場合の還付の額は、次の各号に掲げる利用の許可の取消しの申出を受けた日の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 利用期日の百八十日前の日まで 既納の使用料の額の百分の七十に相当する額
二 利用期日の百八十日前の日の翌日から九十日前の日まで 既納の使用料の額の百分の五十に相当する額
三 利用期日の九十日前の日の翌日から十四日前の日まで 既納の使用料の額の百分の三十に相当する額
4 条例第五条第二項第三号の規定により市民活動・生涯学習施設又は男女共同参画推進施設の利用に係る使用料を還付する場合の還付の額は、次の各号に掲げる利用の許可の取消しの申出を受けた日の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 利用期日の九十日前の日まで 既納の使用料の額の百分の五十に相当する額
二 利用期日の九十日前の日の翌日から十四日前の日まで 既納の使用料の額の百分の三十に相当する額
5 前二項の規定による還付の額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(利用取消申出書)
第十三条 利用者は、当該利用の許可を受けた施設の利用を取り消そうとするときは、速やかに川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設利用取消申出書(様式第七号)に当該利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(特別の設備等の承認)
第十四条 条例第九条の規定による市長の承認を受けようとする者は、特別の設備の設置又は既存の設備の変更の内容を記載した仕様書を当該利用許可申請書に添付しなければならない。
2 市長は、前項の仕様書が提出されたときは、当該設置又は変更の適否を決定し、その内容を当該利用許可書に記載するものとする。
一 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
二 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類
三 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類
四 組織及び運営に関する事項を記載した書類
六 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(利用料金に係る読替え)
第十七条 条例第十七条第一項の規定により同項に規定する利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合における第九条並びに第十二条第一項及び第二項から第五項までの規定の適用については、第九条中「使用料の額」とあるのは「利用料金の上限額」と、第十二条第一項中「条例第五条第二項第一号及び第二号の規定により使用料を還付する場合の還付の額」とあるのは「条例第十七条第三項の規定により読み替えて適用される条例第五条第二項第一号及び第二号の規定により利用料金を返還する場合の返還の額」と、同項並びに同条第三項及び第四項中「使用料の」とあるのは「利用料金の」と、同条第三項及び第四項中「定める額」とあるのは「定める額の範囲内において指定管理者が市長の承認を得て定める額」と、同条第三項中「条例第五条第二項第三号の規定により文化芸術振興施設の利用に係る使用料を還付する場合の還付の額」とあるのは「条例第十七条第三項の規定により読み替えて適用される条例第五条第二項第三号の規定により文化芸術振興施設の利用に係る利用料金を返還する場合の返還の額」と、同条第四項中「条例第五条第二項第三号の規定により市民活動・生涯学習施設又は男女共同参画推進施設の利用に係る使用料を還付する場合の還付の額」とあるのは「条例第十七条第三項の規定により読み替えて適用される条例第五条第二項第三号の規定により市民活動・生涯学習施設又は男女共同参画推進施設の利用に係る利用料金を返還する場合の返還の額」と、同条第五項中「還付」とあるのは「返還」とする。
(その他)
第十八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
2 川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設の指定管理者の指定の手続に関する規則(平成二十五年規則第六十八号)は、廃止する。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第9条関係)
文化芸術振興施設
品目 | 単位 | 金額 (1時間につき) | 備考 | |
ホール用設備(舞台設備) | 音響反射板 | 1式 | 2,350円 | 天井反射板及び天井反射板ライトを含む。 |
所作台 | 1台 | 150円 | ||
仮設花道用所作台 | 1式 | 700円 | 変形を含む。 | |
仮設花道(デッキ式) | 1式 | 700円 | 上手及び下手各別変形を含む。 | |
鳥屋囲い | 1式 | 350円 | ||
松羽目(ドロップ式) | 1式 | 350円 | ||
竹羽目(木枠式) | 1式 | 500円 | ||
能舞台セット | 1式 | 4,000円 | ||
歌舞伎セット | 1式 | 3,350円 | ||
平台(6尺×6尺) | 1台 | 100円 | 開き足、箱足、木台、ヒナ段用蹴込みパネル、ヒナ段用手すり、箱階段及びつかみ金具を含む。 | |
平台(6尺×4尺) | 1台 | 70円 | ||
平台(6尺×3尺) | 1台 | 50円 | ||
平台(6尺×2尺) | 1台 | 50円 | ||
金びょうぶ | 1双 | 600円 | ||
鳥の子びょうぶ | 1双 | 500円 | ||
地がすり | 1式 | 200円 | 黒及びグレー各別 | |
毛せん | 1枚 | 50円 | ||
上敷(大) | 1枚 | 70円 | ||
上敷(小) | 1枚 | 50円 | ||
長座布団 | 1枚 | 50円 | ||
高座用座布団 | 1枚 | 30円 | ||
めくり台 | 1台 | 30円 | ||
紗幕 | 1枚 | 400円 | 黒、白及びグレー各別 | |
定式幕 | 1枚 | 400円 | ||
あさぎ幕 | 1枚 | 400円 | ||
バレエシート | 1本 | 50円 | テープは含まない。 | |
指揮者台(手すり付) | 1台 | 70円 | ||
指揮者用譜面台 | 1台 | 70円 | ||
演奏者用譜面台 | 1台 | 30円 | ||
演奏者用譜面台(コントラバス用) | 1台 | 40円 | ||
演奏者用椅子 | 1脚 | 20円 | ||
コントラバス椅子 | 1脚 | 30円 | ||
背付ピアノ椅子 | 1脚 | 30円 | ||
司会者台 | 1台 | 100円 | ||
演台 | 1台 | 170円 | ||
花台 | 1式 | 70円 | ||
スクリーン | 1式 | 350円 | ||
スモークマシン | 1式 | 1,000円 | スモーク液を含む。 | |
その他演出効果器具 | 1種 | 350円 | 消耗品は含まない。 | |
ホール用設備(照明設備) | 調光装置 | 1式 | 1,700円 | |
ボーダーライト | 1式 | 350円 | ホワイト及びカラー各別 | |
フットライト | 1式 | 350円 | ||
花道フットライト | 1式 | 170円 | ||
ストリップライト | 1式 | 90円 | ||
アッパーホリゾントライト | 1式 | 500円 | ||
ロアーホリゾントライト | 1式 | 500円 | ||
クセノンピンスポットライト | 1台 | 800円 | ||
ハロゲンスポットライト(1.5kw) | 1台 | 120円 | ||
ハロゲンスポットライト(1kw) | 1台 | 90円 | ||
ハロゲンスポットライト(0.5kw) | 1台 | 50円 | ||
ハロゲンエリプソイダルスポットライト(750w) | 1台 | 90円 | ||
LEDソースフォー | 1台 | 120円 | ||
LEDスポットライト | 1台 | 50円 | ||
ソースフォー用効果器 | 1台 | 100円 | ||
ソースフォー用種板 | 1枚 | 40円 | ||
ミラーボール | 1台 | 170円 | ||
LEDムービングライト | 1台 | 350円 | 動作プログラムは含まない。 | |
カラーフィルター | 1枚 | 40円 | ||
その他照明器具 | 1種 | 350円 | 消耗品は含まない。 | |
Aセット | 1式 | 2,350円 | ||
Bセット | 1式 | 5,700円 | ||
Cセット | 1式 | 11,000円 | ||
ホール用設備(音響及び映像設備) | 拡声装置 | 1式 | 1,700円 | 反響板方式 |
拡声装置 | 1式 | 1,700円 | 幕方式サイドスピーカー使用なし | |
拡声装置 | 1式 | 2,700円 | 幕方式サイドスピーカー使用あり | |
大型ステージスピーカー | 1組 | 1,000円 | ||
小型ステージスピーカー | 1台 | 100円 | ||
ワイヤレスマイク | 1本 | 500円 | ||
三点づりマイク装置 | 1式 | 1,000円 | マイクロホンを含む。 | |
ダイナミックマイク | 1本 | 200円 | ||
コンデンサーマイク | 1本 | 300円 | ||
グースネックマイク | 1本 | 400円 | ||
バウンダリーマイク | 1本 | 300円 | ||
ステレオマイク | 1本 | 550円 | ||
ダイレクトボックス | 1台 | 300円 | ||
フェーダーボックス | 1台 | 70円 | ||
据付型プロジェクター | 1式 | 2,400円 | ||
移動型プロジェクター | 1式 | 3,400円 | ||
移動型マルチプロセッサー | 1式 | 350円 | ||
デジタルミキサー | 1式 | 1,000円 | ||
ブルーレイ・DVDプレーヤー | 1台 | 350円 | ||
SDレコーダー | 1台 | 350円 | ||
CD・MDレコーダー | 1台 | 350円 | ||
インターカムメインステーション | 1台 | 670円 | ||
インターカムスピーカーステーション | 1台 | 250円 | ||
インターカムベルトパック | 1セット | 150円 | ||
ワイヤレスインターカムベースステーション | 1台 | 650円 | ||
ワイヤレスインターカムベルトステーション | 1セット | 300円 | ||
その他音響及び映像器具 | 1種 | 350円 | 消耗品は含まない。 | |
ホール用設備(その他) | スタッキングチェア | 1脚 | 20円 | |
折りたたみ椅子 | 1脚 | 20円 | ||
折りたたみ長机 | 1台 | 20円 | ||
ホワイトボード | 1台 | 40円 | ||
コードリール | 1台 | 20円 | ||
移動式姿見 | 1台 | 50円 | ||
リハーサル室用設備(舞台設備) | 平台(6尺×3尺) | 1台 | 50円 | 箱足、木台、ヒナ段用蹴込みパネル及びつかみ金具を含む。 |
平台(6尺×2尺) | 1台 | 50円 | ||
バレエシート | 1本 | 50円 | テープは含まない。 | |
指揮者台 | 1台 | 70円 | ||
指揮者用譜面台 | 1台 | 70円 | ||
演奏者用譜面台 | 1台 | 30円 | ||
演奏者用椅子 | 1脚 | 20円 | ||
司会者台 | 1台 | 90円 | ||
演台 | 1台 | 150円 | ||
花台 | 1式 | 40円 | ||
折りたたみ椅子 | 1脚 | 20円 | ||
折りたたみ長机 | 1台 | 20円 | ||
ホワイトボード | 1台 | 40円 | ||
移動式姿見 | 1台 | 50円 | ||
リハーサル室用設備(照明設備) | 調光装置 | 1式 | 350円 | |
リハーサル室用設備(音響及び映像設備) | 拡声装置 | 1式 | 1,000円 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 500円 | ||
ダイナミックマイク | 1本 | 150円 | ||
グースネックマイク | 1本 | 300円 | ||
ダイレクトボックス | 1台 | 150円 | ||
プロジェクター | 1式 | 1,000円 | スクリーンを含む。 | |
ホール及びリハーサル室共通設備(その他) | フルコンサートグランドピアノ | 1台 | 3,500円 | 調律料金は含まない。椅子1脚込み |
ベルトリールパーテーション | 1本 | 40円 | ||
サインスタンド | 1台 | 70円 | ||
ポスタースタンド | 1台 | 70円 | ||
イーゼル | 1台 | 70円 |
備考 使用料には、組立て、解体及び機器の操作に係る代金は、含まれないものとする。
別表第2(第9条関係)
市民活動・生涯学習施設
品目 | 単位 | 金額 (1時間につき) | 備考 | |
会議室及び活動室共通設備 | 拡声装置 | 1式 | 200円 | |
映像音声再生装置 | 1式 | 200円 | プロジェクターへの映像出力のみの場合を含む。 | |
音声再生・録音装置 | 1式 | 200円 | ||
有線マイク | 1本 | 100円 | ||
赤外線ワイヤレスマイク | 1本 | 150円 | ||
プロジェクター | 1台 | 250円 | ||
スクリーン | 1式 | 250円 | ||
演台 | 1台 | 50円 | ||
花台 | 1台 | 30円 | ||
司会台 | 1台 | 50円 | ||
講師用椅子 | 1脚 | 30円 | ||
インフォメーションボード | 1台 | 50円 | ||
展示パネル | 1枚 | 30円 | ワイヤーフックを含む。 | |
ノート型パソコン | 1台 | 100円 | ||
和室用設備 | 移動式姿見 | 1台 | 50円 | |
華道具 | 1式 | 100円 | ||
茶道具 | 1式 | 150円 | 電気式の炉を含む。 | |
音楽室1用設備 | グランドピアノ | 1台 | 500円 | 調律料金は含まない。 椅子1脚込み |
音楽室2及び音楽室3共通設備 | ダイナミックマイク | 1本 | 40円 | |
ステージピアノ | 1式 | 350円 | キーボードアンプを含む。 | |
シンセサイザー | 1式 | 350円 | キーボードアンプを含む。 | |
ドラムセット | 1式 | 250円 | ||
エレキギターアンプ | 1式 | 150円 | ヘッド及びキャビネット | |
エレキギターアンプ | 1式 | 100円 | 一体型 | |
べースギターアンプ | 1式 | 150円 | ヘッド及びキャビネット | |
ミキサー | 1式 | 400円 | スピーカーを含む。 | |
CDレコーダー | 1台 | 200円 | ||
MDレコーダー | 1台 | 200円 |
備考 使用料には、組立て、解体及び機器の操作に係る代金は、含まれないものとする。
別表第3(第9条関係)
男女共同参画推進施設
品目 | 単位 | 金額 (1時間につき) | 備考 | |
研修室用設備 | 拡声装置 | 1式 | 200円 | |
映像音声再生装置 | 1式 | 200円 | プロジェクターへの映像出力のみの場合を含む。 | |
音声再生・録音装置 | 1式 | 200円 | ||
有線マイク | 1本 | 100円 | ||
赤外線ワイヤレスマイク | 1本 | 150円 | ||
プロジェクター | 1台 | 250円 | ||
スクリーン | 1式 | 250円 | ||
演台 | 1台 | 50円 | ||
グループロッカー | 1個 | 400円 | 1月当たりの金額とする。 |
備考 使用料には、組立て、解体及び機器の操作に係る代金は、含まれないものとする。
(令4規則24・一部改正)