○川越市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成二十六年十二月十九日

条例第七十八号

(趣旨)

第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十五条の四十六第五項の規定に基づき、地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 被保険者 法第九条に規定する介護保険の被保険者をいう。

 第一号被保険者 法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。

 地域包括支援センター 法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターをいう。

 包括的支援事業 法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業をいう。

(基本方針等)

第三条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、川越市地域包括支援センター等運営協議会条例(平成二十六年条例第四十一号)第一条に規定する川越市地域包括支援センター等運営協議会(次条第二項において「運営協議会」という。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(職員に係る基準及び当該職員の員数)

第四条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第一号被保険者の数がおおむね三千人以上六千人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。

 保健師その他これに準ずる者 一人

 社会福祉士その他これに準ずる者 一人

 主任介護支援専門員(法第七条第五項に規定する介護支援専門員であって、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十八第一項第一号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者(当該研修を修了した日(以下この号において「修了日」という。)から起算して五年を経過した者にあっては、修了日から起算して五年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第二号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)その他これに準ずる者 一人

2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると運営協議会において認められた場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の上欄に掲げる担当する区域における第一号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。

担当する区域における第一号被保険者の数

人員配置基準

おおむね千人未満

前項各号に掲げる者のうちから一人又は二人

おおむね千人以上二千人未満

前項各号に掲げる者のうちから二人(うち一人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね二千人以上三千人未満

専らその職務に従事する常勤の前項第一号に掲げる者一人及び専らその職務に従事する常勤の同項第二号又は第三号に掲げる者のいずれか一人

3 前二項に定めるもののほか、地域包括支援センターの人員に関する基準については、前二項の規定を参酌して市長が別に定める。

(平二八条例四六・平二九条例一八・一部改正)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年一二月二二日条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平二九条例一八・旧第一項・一部改正)

(平成二九年六月二八日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十六年度までに主任介護支援専門員研修(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十八第一項第一号に規定する主任介護支援専門員研修をいう。以下同じ。)を修了した者(以下「平成二十六年度以前修了者」という。)については、平成三十一年三月三十一日(平成二十四年度から平成二十六年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者にあっては、平成三十二年三月三十一日)までの間は、この条例による改正後の川越市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例(以下「新条例」という。)第四条第一項第三号に規定する日までの間に主任介護支援専門員更新研修(介護保険法施行規則第百四十条の六十八第一項第二号に規定する主任介護支援専門員更新研修をいう。以下同じ。)を修了しているものとみなす。

(平三〇条例四二・全改)

3 前項の規定により新条例第四条第一項第三号に規定する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了したものとみなされた者に係る最初の主任介護支援専門員更新研修(同号の規定により、同号に規定する修了日から起算して五年を経過するごとに、当該経過する日までの間に受ける主任介護支援専門員更新研修のうち最初のものをいう。次項において同じ。)以外の主任介護支援専門員更新研修については、同号に規定する修了日は、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日とする。

(平三〇条例四二・全改)

4 前項の規定は、平成二十六年度以前修了者が、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して五年を経過するごとに、当該経過する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しないことにより、新条例第四条第一項第三号に規定する主任介護支援専門員に該当しないこととなった場合には、適用しない。

5 前三項の規定にかかわらず、平成二十六年度以前修了者が、この条例の施行の日前に主任介護支援専門員更新研修を修了している場合は、なお従前の例による。

(川越市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 川越市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(平成二十八年条例第四十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三〇年六月二九日条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

川越市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月19日 条例第78号

(平成30年6月29日施行)