○川越市地域包括支援センター等運営協議会条例
平成26年6月25日
条例第41号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター、法第8条第14項に規定する地域密着型サービス及び法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスの適正な運営の確保に関する事項について協議するため、川越市地域包括支援センター等運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平27条例7・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保健医療サービス又は法第23条に規定する居宅サービス等を提供する者の代表者
(3) 市民の権利を擁護し、又は相談に応ずる団体等の代表者
(4) 法第9条に規定する被保険者又は法第23条に規定する居宅サービス等の利用者若しくはその家族
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、福祉部地域包括ケア推進課において処理する。
(平28条例1・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附則(平成27年3月17日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。