○川越市税外諸収入金に対する延滞金徴収条例施行規程

平成二十六年三月二十五日

上下水道局管理規程第五号

(趣旨)

第一条 この規程は、川越市税外諸収入金に対する延滞金徴収条例(昭和四十三年条例第四十二号。以下「条例」という。)第四条に規定する市が経営する水道事業及び公共下水道事業に係る税外諸収入金についての延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促状の記載事項)

第二条 条例第二条第一項の督促状には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 条例第二条第一項の納付義務者の氏名及び住所又は居所

 納入科目、所属年度及び納付すべき金額

 条例第二条第二項に規定する指定期限

 納付場所

 送達の理由

 条例第三条第一項に規定する延滞金(以下「延滞金」という。)の徴収に係る事項

 発付年月日

 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の職名、氏名及び印

(延滞金の減免)

第三条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、延滞金を減免することができる。

 条例第三条第一項の規定により延滞金を納付すべき者(以下この条において「延滞金納付義務者」という。)が、その財産につき震災、風水害、火災、その他の災害又は盗難により損失を受けたとき。

 延滞金納付義務者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による保護を受けたとき。

 延滞金納付義務者又はその者と生計を一にする親族が病気若しくは負傷又は死亡したため多額の費用を要し、生活が困難であると認められるとき。

 延滞金納付義務者の失職等により、生活が困難であると認められるとき。

 その他管理者が特に必要と認めるとき。

2 延滞金の減免を受けようとする延滞金納付義務者は、延滞金減免申請書(様式第一号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上適否を決定し、延滞金を減免することを決定したときは延滞金減免決定通知書(様式第二号)により、延滞金を減免しないことを決定したときは延滞金減免不承認決定通知書(様式第三号)により、当該申請をした延滞金納付義務者に通知するものとする。

(その他)

第四条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

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川越市税外諸収入金に対する延滞金徴収条例施行規程

平成26年3月25日 上下水道局管理規程第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成26年3月25日 上下水道局管理規程第5号