○川越市上下水道局水道技術管理者に関する規程

平成二十六年三月二十五日

上下水道局管理規程第八号

(趣旨)

第一条 この規程は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)第十九条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の任命及び職務の内容等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第二条 技術管理者は、川越市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例(平成二十四年条例第六十八号。以下「条例」という。)第四条に規定する資格を有し、川越市上下水道局組織規程(平成十五年上下水道局管理規程第一号。以下「組織規程」という。)第五条に規定する課長級以上の職にある者のうちから、川越市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。

2 管理者は、技術管理者が異動その他の事由によりその職務を果たせなくなった場合は、速やかに他の者を任命しなければならない。

(平二八(上)管規程四・一部改正)

(職務)

第三条 技術管理者は、次の各号に掲げる職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行う。

 水道施設が法第五条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

 法第十三条第一項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

 給水装置の構造及び材質が法第十六条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

 法第二十条第一項の規定による水質検査に関すること。

 法第二十一条第一項の規定による健康診断に関すること。

 法第二十二条の規定による衛生上の措置に関すること。

 法第二十三条第一項の規定による給水の緊急停止に関すること。

 法第三十七条前段の規定による給水停止に関すること。

 水質汚染時における取水、配水の停止及び制限に関すること。

 その他水道の管理について技術上の職務に関すること。

2 技術管理者は、前項第一号から第六号までに規定する検査その他の措置を執った場合において、それが重要又は異例な措置と認められるときは、管理者に報告しなければならない。

3 技術管理者は、第一項第七号から第九号までに規定する措置を執るときは、事前に管理者へ通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で事前に通知することができないときは、措置後、速やかに管理者へ報告しなければならない。

(水道技術管理補助者の設置等)

第四条 前条第一項各号に規定する技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「技術管理補助者」という。)を置く。

2 技術管理補助者は、条例第四条に規定する資格を有し、組織規程第五条に規定する主幹級以上の職にある者をもって充てる。

3 技術管理補助者は、技術管理者の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 技術管理補助者は、当該所掌事務を執行する上で、その事案が次の各号のいずれかに該当する場合は、技術管理者に報告しなければならない。

 重要と認められる事案

 異例であり、又は重要な先例になると認められる事案

 紛議を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる事案

(平二八(上)管規程四・一部改正)

(職務代理者の指名)

第五条 管理者は、技術管理者が事故その他の事由により不在のときは、技術管理補助者の中から技術管理者の職務代理者を指名する。

(委任)

第六条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二五日(上)管規程第四号)

1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

川越市上下水道局水道技術管理者に関する規程

平成26年3月25日 上下水道局管理規程第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成26年3月25日 上下水道局管理規程第8号
平成28年3月25日 上下水道局管理規程第4号