○川越市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例

平成二十四年十二月二十一日

条例第六十八号

(趣旨)

第一条 この条例は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)第十二条及び第十九条第三項の規定に基づき、水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)及び水道技術管理者に関し必要な事項を定めるものとする。

(布設工事監督者を配置する水道の布設工事)

第二条 法第十二条第一項に規定する条例で定める水道の布設工事は、水道施設の新設又は次に掲げるその増設若しくは改造の工事とする。

 一日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

 沈でん池、過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第三条 法第十二条第二項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、五年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、七年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 十年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると上下水道事業管理者が認める者

(平三〇条例六六・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第四条 法第十九条第三項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

 前条に規定する布設工事監督者に必要な資格を有する者

 前条第一号第三号及び第四号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第一号に規定する学校を卒業した者については四年以上、同条第三号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については六年以上、同条第四号に規定する学校を卒業した者については八年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 十年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 前二号に掲げる者と同等以上の技能を有すると上下水道事業管理者が認める者

(平三〇条例六六・一部改正)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成三〇年一二月二一日条例第六六号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

川越市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例

平成24年12月21日 条例第68号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成24年12月21日 条例第68号
平成30年12月21日 条例第66号