○川越市予防接種健康被害調査委員会条例

平成二十六年六月二十五日

条例第四十七号

(設置)

第一条 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の規定に基づき市が実施した予防接種によるものと疑われる健康被害について医学的見地から調査するため、川越市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第二条 委員会は、当該事案ごとに委員五人以内で組織し、医師のうちから必要の都度、市長が委嘱する。

(任期)

第三条 委員の任期は、当該事案に係る調査が終了するまでの期間とする。

(委員長)

第四条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第五条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第六条 委員会の庶務は、川越市保健所健康管理課において処理する。

(平二八条例一・一部改正)

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成二八年三月一八日条例第一号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

川越市予防接種健康被害調査委員会条例

平成26年6月25日 条例第47号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成26年6月25日 条例第47号
平成28年3月18日 条例第1号