○川越市市民センター条例

平成26年2月3日

条例第2号

(設置)

第1条 地域における市民の自主的な活動を支援し、市民及び市が協働して行う地域づくりを推進するとともに、地域における行政の窓口として市民の利便に供するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項に規定する出張所として、川越市市民センター(以下「市民センター」という。)を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 市民センターの名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

(業務)

第3条 市民センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 地域における市民の自主的な活動に関する支援及び地域づくりの推進に関すること。

(2) 各種届出の受付、各種証明書の交付等に関すること。

(3) その他市民センターの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

2 前項各号(第2号を除く。)に掲げる業務の遂行に当たっては、公民館(川越市公民館設置条例(昭和30年条例第25号)に基づき設置された公民館をいう。)との連携を図るものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 川越市役所出張所設置条例(昭和36年条例第7号)は、廃止する。

3 この条例の施行の日から平成26年5月6日までの間においては、別表中「

川越市大字豊田本1881番地1

」とあるのは、「

川越市南大塚一丁目14番地12

」とする。

(平成26年12月19日条例第74号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第5号により平成27年3月9日から施行)

(平成27年12月25日条例第49号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第3号により平成28年3月7日から施行)

(平成28年12月22日条例第44号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第3号により平成29年3月6日から施行)

(平成29年12月22日条例第29号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第6号により平成30年3月5日から施行)

(平成30年12月21日条例第58号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第5号により平成31年3月4日から施行)

別表(第2条関係)

(平26条例74・平27条例49・平28条例44・平29条例29・平30条例58・一部改正)

名称

位置

所管区域

川越市芳野市民センター

川越市大字北田島119番地2

大字谷中 大字北田島 大字鴨田 大字石田本郷 大字菅間 大字伊佐沼 大字鹿飼 大字上老袋 大字中老袋 芳野台一丁目 芳野台二丁目 芳野台三丁目

川越市古谷市民センター

川越市大字古谷上3830番地2

大字古谷上 大字古谷本郷 大字小中居 大字大中居 大字高島 大字八ツ島 大字下老袋 大字東本宿

川越市南古谷市民センター

川越市大字今泉371番地1

大字南田島 大字久下戸 大字並木 並木新町 並木西町 大字今泉 大字牛子 大字古市場 大字渋井 大字萱沼 大字木野目 泉町 藤木町

川越市高階市民センター

川越市大字藤間27番地1

大字砂新田 大字砂 大字扇河岸 大字寺尾 大字藤間 大字上新河岸 大字下新河岸 清水町 熊野町 稲荷町 諏訪町 藤原町 砂新田一丁目 砂新田二丁目 砂新田三丁目 砂新田四丁目 砂新田五丁目 砂新田六丁目 大字下松原の一部 (字画像見埜) 大字砂久保50番

川越市福原市民センター

川越市大字今福481番地3

大字下赤坂 大字中福 大字上松原 大字下松原(川越市高階市民センターの所管区域を除く。) 大字今福 大字砂久保(川越市高階市民センターの所管区域を除く。) 中福東 むさし野の一部(3番25から3番28まで、4番4から4番16まで、5番、6番、7番1から7番15まで、8番から11番まで、12番1から12番5まで、15番12から15番17まで、15番22から15番24まで、15番26、23番13、23番14、24番14、24番15、27番26から27番45まで、28番25から28番37まで、100番13、100番15、100番16、100番24、100番25、100番28から100番81まで、100番149から100番156まで、100番174から100番176まで及び100番216から100番223まで) 南大塚六丁目の一部(4番13から4番17まで、5番、6番1から6番6まで、6番18から6番24まで、6番27から6番30まで、6番34から6番40まで、7番1から7番8まで、8番から10番まで、11番1から11番3まで、11番7から11番10まで、12番3から12番6まで、12番19から12番24まで、12番38、13番1から13番7まで、13番10から13番13まで、13番27、40番5、100番105から100番107まで、100番110から100番116まで及び100番118) むさし野南(川越市大東市民センターの所管区域を除く。) 中台一丁目(1番から5番まで、9番5、100番1から100番11まで、100番16、100番20、100番30及び100番37から100番39までを除く。) 中台二丁目 中台三丁目(川越市大東市民センターの所管区域を除く。) 中台元町一丁目 中台元町二丁目(1番、2番1から2番10まで、2番12から2番15まで、2番17、2番22から2番24まで、3番1、3番2、3番5、3番6、3番21、3番22、100番1から100番5まで及び100番9を除く。) 中台南一丁目 中台南二丁目 中台南三丁目

川越市山田市民センター

川越市大字山田161番地7

大字上寺山 大字寺山 大字福田 大字山田 大字府川 大字石田

川越市名細市民センター

川越市大字小堤662番地1

大字鯨井 大字上戸 大字吉田(川越市霞ケ関北市民センターの所管区域を除く。) 大字天沼新田 大字小堤 大字下広谷 大字下小坂 大字平画像 大字平画像新田 大字竹野 大字栄 大字富士見 大字鯨井新田 大字的場の一部(東武鉄道東上線の北側の区域) 大字上広谷 上戸新町 広谷新町

川越市霞ケ関市民センター

川越市大字笠幡177番地1

大字笠幡 的場一丁目 的場二丁目 大字的場(東武鉄道東上線の北側の区域及び川越市霞ケ関北市民センターの所管区域を除く。) 大字安比奈新田 かすみ野一丁目 かすみ野二丁目 かすみ野三丁目

川越市川鶴市民センター

川越市川鶴二丁目8番地3

吉田新町一丁目 吉田新町二丁目 吉田新町三丁目 川鶴一丁目 川鶴二丁目 川鶴三丁目 かわつる三芳野

川越市霞ケ関北市民センター

川越市霞ケ関北三丁目12番地4

霞ケ関北一丁目 霞ケ関北二丁目 霞ケ関北三丁目 霞ケ関北四丁目 霞ケ関北五丁目 霞ケ関北六丁目 霞ケ関東一丁目 霞ケ関東二丁目 霞ケ関東三丁目 霞ケ関東四丁目 霞ケ関東五丁目 的場北一丁目 的場北二丁目 的場新町 伊勢原町一丁目 伊勢原町二丁目 伊勢原町三丁目 伊勢原町四丁目 伊勢原町五丁目 大字吉田の一部(小畔川の南側で、かつ、東武鉄道東上線以西の区域) 大字的場の一部(字北女堀、字南女堀、字南百姓野、字吉田前、字殿山の一部(市道第9237号線の西側の区域)、字鎌屋敷の一部(市道第9237号線の西側の区域)、字釈迦堂の一部(東武鉄道東上線以南で、かつ、東日本旅客鉄道川越線の北側の区域)並びに東日本旅客鉄道川越線、入間川の大字的場界、県道川越日高線及び市道第9437号線の起点から同線の終点を経て、市道第9436号線のうち市道第9437号線の終点と接する地点から市道第9438号線の終点と接する地点までの市道で囲まれた区域)

川越市大東市民センター

川越市豊田本五丁目16番地1

大字豊田本 大字池辺 大字豊田新田 大字南大画像 大字大画像新田 大字大袋 大字大袋新田 大字山城 大字藤倉 大字増形 南台一丁目 南台二丁目 南台三丁目 寿町一丁目 寿町二丁目 大字青柳 四都野台 日東町 豊田町一丁目 豊田町二丁目 豊田町三丁目 南大塚一丁目 南大塚二丁目 南大塚三丁目 南大塚四丁目 南大塚五丁目 南大塚六丁目(川越市福原市民センターの所管区域を除く。) むさし野(1番1から1番8まで、3番17から3番24まで、4番1から4番3まで、4番17から4番20まで、100番8及び100番19から100番23まで並びに川越市福原市民センターの所管区域を除く。) 大塚新町 かし野台一丁目 かし野台二丁目 大塚一丁目 大塚二丁目(22番1から22番16まで、22番34から22番37まで、24番1から24番14まで、24番18から24番20まで、25番1から25番8まで、25番19から25番24まで、27番18、27番20から27番25まで、27番27、27番29、100番101、100番102、100番114、100番125、100番171、100番172、100番207から100番210まで、104番18及び104番19を除く。) むさし野南の一部(1番から3番まで、4番1から4番18まで、5番1から5番19まで、22番4から22番20まで、23番1から23番15まで、23番26、100番1から100番15まで、100番29から100番34まで、100番46、100番76、100番92、100番93、100番119、100番121、104番1、104番2、104番4から104番7まで、104番13及び104番14) 中台三丁目の一部(5番12から5番19まで、6番1から6番3まで、6番5、7番1から7番4まで、7番9、7番11から7番14まで、8番1から8番5まで、8番7、8番11、9番1、13番1、100番7から100番9まで、100番13、100番18、100番19、100番42及び100番43) 藤倉一丁目 藤倉二丁目 豊田本一丁目 豊田本二丁目 豊田本三丁目 豊田本四丁目 豊田本五丁目

川越市市民センター条例

平成26年2月3日 条例第2号

(平成31年3月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
平成26年2月3日 条例第2号
平成26年12月19日 条例第74号
平成27年12月25日 条例第49号
平成28年12月22日 条例第44号
平成29年12月22日 条例第29号
平成30年12月21日 条例第58号