○川越市美容師法施行細則

平成二十五年三月二十九日

規則第四十三号

川越市美容師法施行細則(平成十五年規則第五十三号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号。以下「法」という。)、美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号。以下「省令」という。)及び川越市美容師法施行条例(平成二十四年条例第五十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平三〇規則三〇・一部改正)

(開設の届出書)

第二条 省令第十九条第一項の届出書は、様式第一号によるものとする。

(届出事項の変更の届出書等)

第三条 省令第二十条の届出書は、様式第二号によるものとする。

2 法第十一条第二項の規定による廃止の届出は、美容所廃止届(様式第三号)により行うものとする。

(美容所確認済書の交付)

第四条 保健所長は、法第十二条の規定による確認をしたときは、当該美容所の開設者に美容所確認済書(様式第四号)を交付するものとする。

(地位の承継の届出書)

第五条 省令第二十条の二第一項の届出書は、様式第五号によるものとする。

2 省令第二十一条第一項の届出書は、様式第六号によるものとする。

3 省令第二十二条第一項の届出書は、様式第七号によるものとする。

4 省令第二十二条の二第一項の届出書は、様式第八号によるものとする。

(令五規則七八・一部改正)

(休業等の届出)

第六条 美容所の開設者は、美容所の営業を一月以上休止しようとするときはその日の十日前までに、休止した営業を再開したときはその日から十日以内に、美容所営業休止(再開)(様式第九号)により保健所長に届け出なければならない。

(令五規則七八・一部改正)

(出張美容の届出)

第七条 条例第六条第一項の規定による届出は、出張美容業務届(様式第十号)により行うものとする。

(令五規則七八・一部改正)

(出張美容の届出に係る事項の変更の届出等)

第八条 条例第六条第二項の規定による届出事項の変更の届出は、出張美容業務届出事項変更届(様式第十一号)により行うものとする。

2 条例第六条第二項の規定による廃止の届出は、出張美容業務廃止届(様式第十二号)により行うものとする。

(令五規則七八・一部改正)

(出張美容に関する講習)

第九条 条例第七条に規定する美容師(条例第六条第二項の規定による廃止の届出をした美容師であって、現に出張美容を行っていないものを除く。次項において同じ。)は、条例第六条第一項の規定による届出をした日から一年以内に第一回の条例第七条の規定による講習(以下この条において「講習」という。)を受けなければならない。

2 条例第七条に規定する美容師は、前項の規定による第一回の講習を受けた日後は、同日の属する年度の翌年度の四月一日から起算して三年の期間ごとに講習を受けなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、講習に関し必要な事項は、市長が定める。

(平三〇規則三〇・追加)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の川越市美容師法施行細則の規定によりされた届出その他の行為でこの規則の施行の際現に効力を有するものは、改正後の川越市美容師法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二八年三月三一日規則第四八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日規則第三〇号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、川越市美容師法施行条例(平成二十四年条例第五十六号)第六条第一項の規定による届出をした美容師(美容所の開設者及び従業者並びに同条例第六条第二項の規定による廃止の届出をした美容師であって現に出張美容を行っていないものを除く。)に対する改正後の第九条第一項の規定の適用については、同項中「条例第六条第一項の規定による届出をした日から一年以内」とあるのは、「平成三十一年三月三十一日まで」とする。

(令和二年一二月一四日規則第七二号)

1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市美容師法施行細則の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和五年一二月一二日規則第七八号)

1 この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。

2 改正後の様式第一号の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に営業を譲り受けた者が美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第十一条第一項の規定により届け出る場合における川越市美容師法施行細則第二条に規定する届出書は、改正前の様式第一号によるものとする。

3 この規則の施行の際現に改正前の川越市美容師法施行細則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令5規則78・全改)

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(令2規則72・全改、令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令5規則78・追加)

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(令2規則72・令4規則24・一部改正、令5規則78・旧様式第5号繰下)

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(令4規則24・一部改正、令5規則78・旧様式第6号繰下)

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(令4規則24・一部改正、令5規則78・旧様式第7号繰下)

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(令4規則24・一部改正、令5規則78・旧様式第8号繰下)

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(令5規則78・追加)

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(令4規則24・一部改正、令5規則78・旧様式第10号繰下)

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(令4規則24・一部改正、令5規則78・旧様式第11号繰下)

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川越市美容師法施行細則

平成25年3月29日 規則第43号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成25年3月29日 規則第43号
平成28年3月31日 規則第48号
平成30年3月30日 規則第30号
令和2年12月14日 規則第72号
令和4年3月31日 規則第24号
令和5年12月12日 規則第78号