○川越市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成二十五年三月二十九日

規則第四十一号

目次

第一章 総則(第一条―第七条)

第二章 助産施設(第八条・第九条)

第三章 母子生活支援施設(第十条―第十五条)

第四章 保育所(第十六条・第十七条)

第五章 雑則(第十八条・第十九条)

附則

第一章 総則

(児童福祉施設と非常災害)

第二条 児童福祉施設(条例第一条に規定する児童福祉施設をいう。以下同じ。)においては、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月一回は、これを行わなければならない。

(平二六規則六一・旧第三条繰上・一部改正)

(児童福祉施設における職員の一般的要件)

第三条 児童福祉施設に入所している者の保護に従事する職員(児童福祉施設の長を含む。以下同じ。)は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。

(平二六規則六一・旧第四条繰上)

(業務継続計画の策定等)

第三条の二 児童福祉施設は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務の再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 児童福祉施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 児童福祉施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

(令五規則一一・追加)

(衛生管理等)

第四条 児童福祉施設に入所している者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 児童福祉施設は、当該児童福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 児童福祉施設(助産施設及び保育所を除く。)においては、入所している者の希望等を勘案し、清潔を維持することができるよう適切に、入所している者を入浴させ、又は清拭しなければならない。

4 児童福祉施設には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。

(平二六規則六一・旧第六条繰上、令五規則一一・一部改正)

(入所した者及び職員の健康診断)

第五条 児童福祉施設の長は、入所した者に対し、入所時の健康診断、少なくとも一年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。

2 児童福祉施設の長は、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、児童福祉施設の長は、それぞれ同表の上欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。

児童相談所等における児童の入所前の健康診断

入所した児童に対する入所時の健康診断

児童が通学する学校における健康診断

定期の健康診断又は臨時の健康診断

3 第一項の健康診断をした医師は、その結果必要な事項を母子健康手帳又は入所した者の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ入所の措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十四条第五項若しくは第六項の規定による措置を解除又は停止する等必要な手続をとることを、児童福祉施設の長に勧告しなければならない。

4 児童福祉施設の職員の健康診断に当たっては、特に入所している者の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。

(平二六規則六一・旧第七条繰上・一部改正)

(児童福祉施設内部の規程)

第六条 児童福祉施設(保育所を除く。)においては、次に掲げる事項のうち必要な事項につき規程を設けなければならない。

 入所する者の援助に関する事項

 その他施設の管理についての重要事項

2 保育所は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 施設の目的及び運営の方針

 提供する保育の内容

 職員の職種、員数及び職務の内容

 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日

 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額

 乳児、満三歳に満たない幼児及び満三歳以上の幼児の区分ごとの利用定員

 保育所の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

十一 保育所の運営に関する重要事項

(平二六規則六一・旧第八条繰上・一部改正)

(児童福祉施設に備える帳簿)

第七条 児童福祉施設には、職員、財産、収支及び入所している者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

(平二六規則六一・旧第九条繰上)

第二章 助産施設

(入所させる妊産婦)

第八条 助産施設には、法第二十二条第一項に規定する妊産婦を入所させて、なお余裕のあるときは、その他の妊産婦を入所させることができる。

(平二六規則六一・旧第十一条繰上)

(第二種助産施設と異常分べん)

第九条 第二種助産施設に入所した妊婦が、産科手術を必要とする異常分べんをするおそれのあるときは、第二種助産施設の長は、速やかにこれを第一種助産施設その他適当な病院又は診療所に入所させる手続をとらなければならない。ただし、応急の処置を要するときは、この限りでない。

(平二六規則六一・旧第十二条繰上)

第三章 母子生活支援施設

(設備の基準)

第十条 母子生活支援施設の設備及び運営の基準は、次のとおりとする。

 条例第十三条第一項に規定する母子室のほか、集会、学習等を行う室及び相談室を設けること。

 母子室は、これに浴室及び便所を設けること。

 乳幼児三十人未満を入所させる母子生活支援施設には静養室を、乳幼児三十人以上を入所させる母子生活支援施設には医務室及び静養室を設けること。

(平二六規則六一・旧第十三条繰上)

(母子生活支援施設の長の研修)

第十一条 母子生活支援施設の長は、二年に一回以上、その資質の向上のための児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十七条の二第二項に規定するこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(平二六規則六一・旧第十四条繰上、令五規則五八・一部改正)

(生活支援)

第十二条 母子生活支援施設における生活支援は、母子を共に入所させる施設の特性を生かしつつ、親子関係の再構築等及び退所後の生活の安定が図られるよう、個々の母子の家庭生活及び稼働の状況に応じ、就労、家庭生活及び児童の養育に関する相談、助言及び指導並びに関係機関との連絡調整を行う等の支援により、その自立の促進を目的とし、かつ、その私生活を尊重して行わなければならない。

(平二六規則六一・旧第十五条繰上)

(自立支援計画の策定)

第十三条 母子生活支援施設の長は、前条の目的を達成するため、入所中の個々の母子について、母子やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。

(平二六規則六一・旧第十六条繰上)

(業務の質の評価等)

第十四条 母子生活支援施設は、自らその行う法第三十八条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

(平二六規則六一・旧第十七条繰上)

(関係機関との連携)

第十五条 母子生活支援施設の長は、福祉事務所、母子・父子自立支援員、児童の通学する学校、児童相談所、母子・父子福祉団体及び公共職業安定所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、婦人相談所等関係機関と密接に連携して、母子の保護及び生活支援に当たらなければならない。

(平二六規則六一・旧第十八条繰上・一部改正)

第四章 保育所

(保育時間)

第十六条 保育所における保育時間は、一日につき八時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、市長が定める。

(平二六規則六一・旧第二十条繰上)

(業務の質の評価等)

第十七条 保育所は、自らその行う法第三十九条に規定する業務の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

2 保育所は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

(平二六規則六一・追加)

第五章 雑則

(電磁的記録)

第十八条 児童福祉施設及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、条例及びこの規則の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(令三規則五四・追加)

(その他)

第十九条 この規則に定めるもののほか、児童福祉施設の設備及び運営の基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平二六規則六一・旧第二十四条繰上、令三規則五四・旧第十八条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年一〇月一日規則第六一号)

この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日から施行する。ただし、第十八条の改正規定は、平成二十六年十月一日から施行する。

(令和三年六月三〇日規則第五四号)

この規則は、令和三年七月一日から施行する。

(令和五年三月二二日規則第一一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年六月二七日規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

川越市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月29日 規則第41号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第41号
平成26年10月1日 規則第61号
令和3年6月30日 規則第54号
令和5年3月22日 規則第11号
令和5年6月27日 規則第58号