○川越市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成二十五年三月二十九日

規則第四十号

目次

第一章 趣旨及び基本方針(第一条・第二条)

第二章 設備に関する基準(第三条・第四条)

第三章 運営に関する基準(第五条―第三十三条)

第四章 雑則(第三十四条)

附則

第一章 趣旨及び基本方針

(基本方針)

第二条 指定介護療養型医療施設は、長期にわたる療養を必要とする要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、入院患者の意思及び人格を尊重し、常に入院患者の立場に立って指定介護療養施設サービスの提供に努めなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、関係する市町村(特別区を含む。以下同じ。)、居宅介護支援事業者(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「旧法」という。)第八条第二十一項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)、居宅サービス事業者(旧法第八条第一項に規定する居宅サービス事業を行う者をいう。)、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は、入院患者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

5 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを提供するに当たっては、介護保険法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令三規則三一・一部改正)

第二章 設備に関する基準

(構造設備の基準)

第三条 指定介護療養型医療施設(療養病床(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院であるものに限る。以下この条において同じ。)は、食堂及び浴室を有しなければならない。

2 条例第三条に規定するもののほか、前項の指定介護療養型医療施設の病室、廊下、機能訓練室、談話室、食堂及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。

 療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。

 患者が使用する廊下であって、療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内のりによる測定で、一・八メートル以上(両側に居室がある廊下の幅にあっては、二・七メートル以上)とすること。

 機能訓練室は、内法による測定で、四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。

 談話室は、療養病床の入院患者同士並びに入院患者及びその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならない。

 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者一人につき一平方メートル以上の床面積を有しなければならない。

 浴室は、身体の不自由な者の入浴に適したものでなければならない。

3 前二項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。

第四条 指定介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成二十三年政令第三百七十五号)第一条の規定による改正前の介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床により構成される病棟(以下「老人性認知症疾患療養病棟」という。)を有する病院であるものに限る。以下この条において同じ。)は、生活機能回復訓練室、デイルーム、面会室、食堂及び浴室を有しなければならない。

2 条例第三条に規定するもののほか、前項の指定介護療養型医療施設の病室、廊下、生活機能回復訓練室、デイルーム、面会室、食堂及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。

 老人性認知症疾患療養病棟に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。

 老人性認知症疾患療養病棟の用に供される部分(事業の管理の事務に供される部分を除く。)の床面積は、入院患者一人につき十八平方メートル以上とすること。

 患者が使用する廊下であって、老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上(両側に居室がある廊下の幅にあっては、内法による測定で、二・七メートル以上(医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第四十三条の二の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては、二・一メートル以上))とすること。

 生活機能回復訓練室は、六十平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を備えなければならない。

 デイルーム及び面会室の面積の合計は、老人性認知症疾患療養病棟に係る病床における入院患者一人につき二平方メートル以上の床面積を有しなければならない。

 食堂(デイルームを食堂として使用する場合を含む。)は、老人性認知症疾患療養病棟に係る病床における入院患者一人につき一平方メートル以上の床面積を有しなければならない。

 浴室は、入院患者の入浴の介助を考慮してできるだけ広いものでなければならない。

3 前二項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。

第三章 運営に関する基準

(電磁的方法による重要事項の提供等)

第五条 指定介護療養型医療施設は、患者又はその家族からの申出があった場合には、条例第四条の規定による文書の交付に代えて、第四項で定めるところにより、当該患者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき同条に規定する重要事項(以下この条において「重要事項」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護療養型医療施設は、当該文書を交付したものとみなす。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機と患者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて重要事項を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて患者又はその家族の閲覧に供し、当該患者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法

2 前項に掲げる方法は、患者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機と患者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

4 指定介護療養型医療施設は、電磁的方法により重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該患者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

 第一項各号に規定する方法のうち指定介護療養型医療施設が使用するもの

 ファイルへの記録の方式

5 前項の規定による承諾を得た指定介護療養型医療施設は、当該患者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該患者又はその家族に対し、重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該患者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(令三規則三一・一部改正)

(サービス提供困難時の対応)

第六条 指定介護療養型医療施設は、患者の病状等を勘案し、当該患者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難である場合は、適切な病院又は診療所等を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第七条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供を求められた場合には、その者から提示された被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認しなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、前項の被保険者証に旧法第七十三条第二項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護療養施設サービスを提供するよう努めなければならない。

(要介護認定の申請に係る援助)

第八条 指定介護療養型医療施設は、入院の際に要介護認定を受けていない患者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、患者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、入院患者が受けている要介護認定の更新の申請が遅くとも当該要介護認定の有効期間の満了日の三十日前までに行われるよう必要な援助を行わなければならない。

(入退院)

第九条 指定介護療養型医療施設は、長期にわたる療養が必要であると認められる要介護者に対し、指定介護療養施設サービスを提供するものとする。

2 指定介護療養型医療施設は、入院の申込みを行っている患者の数が入院患者の定員から入院患者の数を差し引いた数を超えている場合には、長期にわたる療養及び医学的管理の下における介護の必要性を勘案し、指定介護療養施設サービスを受ける必要性が高いと認められる患者を優先的に入院させるよう努めなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、患者の入院に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等(旧法第八条第二十一項に規定する指定居宅サービス等をいう。第二十一条第一号において同じ。)の利用状況等の把握に努めなければならない。

4 指定介護療養型医療施設の医師は、適時、療養の必要性を判断し、医学的に入院の必要性がないと判断した場合には、患者に対し、退院を指示しなければならない。

5 指定介護療養型医療施設は、患者の退院に際しては、その者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、退院後の主治の医師に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(サービスの提供の記録)

第十条 指定介護療養型医療施設は、入院に際しては入院の年月日並びに入院する介護保険施設の種類及び名称を、退院に際しては退院の年月日を、入院患者又は退院患者の被保険者証に記載しなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

(利用料等の受領)

第十一条 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービス(旧法第四十八条第四項の規定により施設介護サービス費(同条第一項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る指定介護療養施設サービスをいう。以下同じ。)に該当する指定介護療養施設サービスを提供した際には、入院患者から利用料(施設介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)の一部として、当該指定介護療養施設サービスについて同条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護療養施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護療養施設サービスに要した費用の額とする。次項において「施設サービス費用基準額」という。)から当該指定介護療養型医療施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サービスを提供した際に、入院患者から支払を受ける利用料の額と施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、前二項の規定により入院患者から支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

 食事の提供に要する費用(旧法第五十一条の二第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

 居住に要する費用(旧法第五十一条の二第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

 健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号。次号及び次項において「基準省令」という。)第十二条第三項第三号に規定する厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な病室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 基準省令第十二条第三項第四号に規定する厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 理美容代

 前各号に掲げるもののほか、指定介護療養施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、当該入院患者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、基準省令第十二条第四項の規定により厚生労働大臣が定める指針によるものとする。

5 指定介護療養型医療施設は、第三項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入院患者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該入院患者の同意を得なければならない。この場合において、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(令三規則三一・一部改正)

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第十二条 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、提供した指定介護療養施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を患者に交付しなければならない。

(指定介護療養施設サービスの取扱方針)

第十三条 指定介護療養型医療施設は、施設サービス計画に基づき、入院患者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を踏まえて、その者の療養を妥当適切に行わなければならない。

2 指定介護療養施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

3 指定介護療養型医療施設の従業者は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入院患者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行わなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は、自らその提供する指定介護療養施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(施設サービス計画の作成)

第十四条 指定介護療養型医療施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という。)は、施設サービス計画の作成に当たっては、入院患者の日常生活全般を支援する観点から、当該指定介護療養型医療施設の所在する地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。

3 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入院患者について、その有する能力、置かれている環境等の評価を通じて入院患者が現に抱える問題点を明らかにし、入院患者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。

4 計画担当介護支援専門員は、前項の規定による解決すべき課題の把握(次項及び第九項において「アセスメント」という。)に当たっては、入院患者及びその家族と面接を行わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を当該入院患者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

5 計画担当介護支援専門員は、入院患者の希望、入院患者についてのアセスメントの結果及び医師の治療の方針に基づき、入院患者の家族の希望を勘案して、入院患者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、指定介護療養施設サービスの目標及びその達成時期、指定介護療養施設サービスの内容、指定介護療養施設サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。

6 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下この項において「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。ただし、入院患者又はその家族(同項において「入院患者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入院患者等の同意を得なければならない。)をいう。第十一項において同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者に対し、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

7 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入院患者又はその家族に対して説明し、文書により当該入院患者の同意を得なければならない。

8 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画を入院患者に交付しなければならない。

9 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の把握(入院患者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。

10 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握(第二号において「モニタリング」という。)に当たっては、入院患者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

 定期的に入院患者と面接を行うこと。

 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

11 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者に対し、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

 入院患者が旧法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定を受けた場合

 入院患者が旧法第二十九条第一項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

12 第二項から第八項までの規定は、第九項の規定による施設サービス計画の変更について準用する。

(令三規則三一・一部改正)

(機能訓練)

第十五条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要に応じて理学療法、作業療法その他適切なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。

(栄養管理)

第十五条の二 指定介護療養型医療施設は、入院患者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入院患者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。

(令三規則三一・追加)

(口くう衛生の管理)

第十五条の三 指定介護療養型医療施設は、入院患者の口くうの健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入院患者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。

(令三規則三一・追加)

(看護及び医学的管理の下における介護)

第十六条 看護及び医学的管理の下における介護は、入院患者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入院患者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、一週間に二回以上、適切な方法により、入院患者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、入院患者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は、おむつを使用せざるを得ない入院患者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 指定介護療養型医療施設は、入院患者に褥瘡じょくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

6 指定介護療養型医療施設は、前各項に規定するもののほか、入院患者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

(食事の提供)

第十七条 指定介護療養型医療施設は、栄養並びに入院患者の身体の状態、病状及び好を考慮した食事を適切な時間に提供しなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、入院患者が可能な限り離床して食堂で食事を摂ることができるよう努めなければならない。

(その他のサービスの提供)

第十八条 指定介護療養型医療施設は、適宜入院患者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。

2 指定介護療養型医療施設は、常に入院患者の家族との連携を図るとともに、入院患者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(患者に関する市町村への通知)

第十九条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを受けている入院患者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を関係する市町村に通知しなければならない。

 指定介護療養施設サービスの利用の必要がなくなったと認められるにもかかわらず退院しないとき。

 正当な理由なく指定介護療養施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(管理者の責務)

第二十条 指定介護療養型医療施設の管理者は、当該指定介護療養型医療施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 指定介護療養型医療施設の管理者は、従業者に条例第四条から第十一条の二まで及びこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(令三規則三一・一部改正)

(計画担当介護支援専門員の責務)

第二十一条 計画担当介護支援専門員は、第十四条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

 入院の申込みを行っている患者の入院に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。

 入院患者の退院に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。

 第三十条第二項の規定により苦情の内容等を記録すること。

 条例第十一条第三項の規定により事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。

(平二七規則三三・一部改正)

(条例第四条の規則で定める運営規程)

第二十二条 指定介護療養型医療施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 入院患者の定員

 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額

 施設の利用に当たっての留意事項

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他施設の運営に関する重要事項

(平三〇規則二六・令三規則三一・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第二十三条 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し適切な指定介護療養施設サービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設の従業者によって指定介護療養施設サービスを提供しなければならない。ただし、入院患者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定介護療養型医療施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定介護療養型医療施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は、適切な指定介護療養施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三規則三一・一部改正)

(定員の遵守)

第二十四条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の定員及び病室の定員を超えて入院させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第二十五条 指定介護療養型医療施設は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令三規則三一・一部改正)

(衛生管理等)

第二十六条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、及び衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

(令三規則三一・一部改正)

(協力歯科医療機関)

第二十七条 指定介護療養型医療施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(掲示等)

第二十八条 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設の見やすい場所に、第二十二条に規定する重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定介護療養型医療施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令三規則三一・一部改正)

(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)

第二十九条 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、旧法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者に当該指定介護療養型医療施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該指定介護療養型医療施設からの退院患者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情処理)

第三十条 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関する入院患者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関し、旧法第二十三条の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び入院患者からの苦情に関して当該市町村が行う調査に協力するとともに、当該市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を当該市町村に報告しなければならない。

5 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関する入院患者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う旧法第百七十六条第一項第二号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定介護療養型医療施設は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第三十一条 指定介護療養型医療施設は、その運営に当たっては、地域住民の自発的な活動等との連携及び協力を行うこと等により地域との交流に努めなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、その運営に当たっては、提供した指定介護療養施設サービスに関する入院患者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(会計の区分)

第三十二条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第三十三条 指定介護療養型医療施設は、従業者、施設及び構造設備並びに会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 施設サービス計画

 条例第六条第二項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入院患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 条例第十一条第三項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 第十条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第十九条の規定による市町村への通知に係る記録

 第三十条第二項の規定による苦情の内容等の記録

第四章 雑則

(令三規則三一・追加)

(電磁的記録等)

第三十四条 指定介護療養型医療施設及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、条例及びこの規則の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(第七条第一項及び第十条第一項並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定介護療養型医療施設及びその従業者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下この項において「交付等」という。)のうち、条例及びこの規則の規定において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令三規則三一・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号。以下この項において「平成十三年医療法施行規則等改正省令」という。)附則第三条に規定する既存病院建物内の同項に規定する旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。)であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令第七条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年厚生省令第三号)附則第四条の規定の適用を受けていたものに係る病室に隣接する廊下については、第三条第二項第二号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。

3 病床を転換して設けられた老人性認知症疾患療養病棟に係る病室については、第四条第二項第一号中「四床」とあるのは、「六床」とする。

4 病床を転換して設けられた老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下については、第四条第二項第三号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル以上(医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第四十三条の二の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては、二・一メートル以上)」とあるのは「一・六メートル以上」とする。

5 療養病床を有する病院(平成二十四年三月三十一日において医療法施行規則第五十一条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下については、令和六年三月三十一日までの間は、第三条第二項第二号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。

(平三〇規則二六・令三規則三一・一部改正)

6 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院(平成二十四年三月三十一日において医療法施行規則第五十一条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下については、令和六年三月三十一日までの間は、第四条第二項第三号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル以上(医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第四十三条の二の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては、二・一メートル以上)」とあるのは「一・六メートル以上」とする。

(平三〇規則二六・令三規則三一・一部改正)

(平成二七年三月三一日規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日規則第二六号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和六年三月三十一日までの間における改正後の第二条第四項及び第二十二条の規定の適用については、第二条第四項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、第二十二条中「、次に」とあるのは「、第七号に掲げる事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(同号に掲げる事項を除く。)」とする。

(栄養管理に係る経過措置)

3 施行日から令和六年三月三十一日までの間における改正後の第十五条の二の規定の適用については、同条中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。

(口くう衛生の管理に係る経過措置)

4 施行日から令和六年三月三十一日までの間における改正後の第十五条の三の規定の適用については、同条中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。

(認知症介護に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

5 施行日から令和六年三月三十一日までの間における改正後の第二十三条第三項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

川越市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月29日 規則第40号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 社会保険
沿革情報
平成25年3月29日 規則第40号
平成27年3月31日 規則第33号
平成30年3月30日 規則第26号
令和3年3月31日 規則第31号