○川越市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成二十四年十二月二十一日

条例第五十二号

(趣旨)

第一条 この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「平成十八年改正法」という。)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十八年改正法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十条第一項及び第二項の規定に基づき、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(従業者の員数等)

第二条 指定介護療養型医療施設(療養病床(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

 医師及び薬剤師 それぞれ医療法に規定する療養病床を有する病院として必要とされる数以上

 療養病床に係る病室によって構成される病棟(療養病床が病棟の一部である場合は、当該一部。以下「療養病床に係る病棟」という。)に置くべき看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 常勤換算方法で、療養病床に係る病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上

 療養病床に係る病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上

 理学療法士及び作業療法士 当該指定介護療養型医療施設の実情に応じた適当数

 栄養士又は管理栄養士 療養病床の数が百以上の指定介護療養型医療施設にあっては、一以上

 介護支援専門員 一以上(療養病床に係る病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)における入院患者の数が百又はその端数を増すごとにを標準とする。)

2 指定介護療養型医療施設(平成十八年改正法附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床により構成される病棟(以下「老人性認知症疾患療養病棟」という。)を有する病院であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

 医師及び薬剤師 それぞれ医療法上必要とされる数以上

 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員

 老人性認知症疾患療養病棟(医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第四十三条の二の規定の適用を受ける病院が有するものに限る。)にあっては、常勤換算方法で、当該病棟における入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上

 老人性認知症疾患療養病棟(の規定の適用を受けるものを除く。)にあっては、常勤換算方法で、当該病棟における入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上

 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上

 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき作業療法士 一以上

 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者 一以上

 栄養士又は管理栄養士 老人性認知症疾患療養病棟に係る病床及び療養病床の数が百以上の指定介護療養型医療施設にあっては、一以上

 介護支援専門員 一以上(老人性認知症疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数が百又はその端数を増すごとにを標準とする。)

3 前二項の入院患者の数は、前年度の平均値とする。

4 第一項及び第二項の常勤換算方法とは、当該従業者のそれぞれの勤務延べ時間数の総数を当該指定介護療養型医療施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

5 療養病床を有する病院であり、かつ、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定介護療養型医療施設に置くべき介護支援専門員の員数の標準は、第一項第六号及び第二項第七号の規定にかかわらず、療養病床(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数及び老人性認知症疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数の合計数が百又はその端数を増すごとに一とする。

6 指定介護療養型医療施設の従業者は、専ら当該指定介護療養型医療施設の職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし、入院患者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

7 第一項第六号第二項第七号及び第五項の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入院患者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護療養型医療施設の他の職務に従事することができるものとする。

8 第二項第一号の医師のうち一人は、老人性認知症疾患療養病棟において指定介護療養施設サービスを担当する医師としなければならない。

9 第二項第四号の作業療法士及び同項第五号の精神保健福祉士又はこれに準ずる者は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。

(令三条例一八・一部改正)

(病室の床面積)

第三条 指定介護療養型医療施設の病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル以上としなければならない。

(内容及び手続の説明及び同意)

第四条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、患者又はその家族に対し、規則で定める運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の患者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について患者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)

第五条 指定介護療養型医療施設は、正当な理由がなく、指定介護療養施設サービスの提供を拒んではならない。

(身体的拘束等の禁止)

第六条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、当該入院患者又は他の入院患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入院患者の行動を制限する行為(次項及び第三項において「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

2 指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入院患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平三〇条例二一・令三条例一八・一部改正)

(診療の方針)

第七条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるほか、別に市長が定める基準によらなければならない。

 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。

 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入院患者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う。

 常に入院患者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握に努め、入院患者又はその家族に対し、適切な指導を行う。

 検査、投薬、注射、処置等は、入院患者の病状に照らして妥当適切に行う。

 特殊な療法又は新しい療法等については、別に市長が定めるもののほか行ってはならない。

 別に市長が定める医薬品以外の医薬品を入院患者に施用し、又は処方してはならない。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十七項に規定する治験に係る診療において、当該治験の対象とされる薬物を使用する場合においては、この限りでない。

 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。

(平二六条例六七・一部改正)

(看護及び医学的管理の下における介護)

第八条 指定介護療養型医療施設は、その入院患者に対して、入院患者の負担により、当該指定介護療養型医療施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(管理者による管理)

第九条 指定介護療養型医療施設を管理する医師は、医療法第十二条第二項に基づく許可を受けた場合を除くほか、同時に他の病院、診療所を管理する者であってはならない。

2 指定介護療養型医療施設の管理者は、同時に他の介護保険施設、養護老人ホーム等の社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、これらの施設が同一敷地内にあること等により、当該指定介護療養型医療施設の管理上支障がない場合は、この限りでない。

(業務継続計画の策定等)

第九条の二 指定介護療養型医療施設は、感染症又は非常災害の発生時において、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務の再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令三条例一八・追加)

(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置)

第九条の三 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定介護療養型医療施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定介護療養型医療施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該指定介護療養型医療施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

 前三号に掲げるもののほか、平成十八年改正法附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号)第二十八条第二項第四号に規定する厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(令三条例一八・追加)

(秘密保持等)

第十条 指定介護療養型医療施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入院患者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定介護療養型医療施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入院患者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者(介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。)等に対して、入院患者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入院患者の同意を得ておかなければならない。

(平二八条例一八・一部改正)

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第十一条 指定介護療養型医療施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。

 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村(特別区を含む。)、入院患者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(令三条例一八・一部改正)

(虐待の防止)

第十一条の二 指定介護療養型医療施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定介護療養型医療施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定介護療養型医療施設における虐待の防止のための指針を整備すること。

 当該指定介護療養型医療施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令三条例一八・追加)

(委任)

第十二条 この条例に定めるもののほか、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準については、平成十八年改正法附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を参酌して規則で定める。

(令三条例一八・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、第二条第二項第三号中「六」とあるのは、「八」とする。

3 専ら老人性認知症疾患療養病棟における作業療法に従事する常勤の看護師(老人性認知症疾患の患者の作業療法に従事した経験を有する者に限る。)を置いている指定介護療養型医療施設(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であるものに限る。)については、当分の間、第二条第二項第四号中「作業療法士」とあるのは「週に一日以上当該老人性認知症疾患療養病棟において指定介護療養施設サービスに従事する作業療法士」と、同条第九項中「第二項第四号の作業療法士及び同項第五号の精神保健福祉士」とあるのは「第二項第五号の精神保健福祉士」とする。

4 療養病床を有する病院(平成二十四年三月三十一日において、医療法施行規則附則第五十二条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定介護療養型医療施設については、令和六年三月三十一日までの間は、第二条第一項第二号中「六」とあるのは「八」と、同項第三号中「六」とあるのは「四」とする。

(平三〇条例二一・令三条例一八・一部改正)

5 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院(平成二十四年三月三十一日において、医療法施行規則附則第五十二条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定介護療養型医療施設に置くべき従業者の員数は、令和六年三月三十一日までの間は、第二条第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

 医師及び薬剤師 それぞれ医療法上必要とされる数以上

 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員 常勤換算方法で、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数が五又はその端数を増すごとに一以上

 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上

 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき作業療法士 一以上

 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者 一以上

 栄養士又は管理栄養士 老人性認知症疾患療養病棟に係る病床及び療養病床の数が百以上の指定介護療養型医療施設にあっては、一以上

 介護支援専門員 一以上(老人性認知症疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数が百又はその端数を増すごとにを標準とする。)

(平三〇条例二一・令三条例一八・一部改正)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成二六年一〇月一日条例第六七号)

この条例は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。

(平成二八年三月一八日条例第一八号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月二〇日条例第二一号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年三月二三日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和六年三月三十一日までの間における改正後の第九条の二の規定の適用については、同条第一項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第二項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第三項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

3 施行日から令和六年三月三十一日までの間、改正後の第九条の三第三号の規定にかかわらず、指定介護療養型医療施設は、その介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

4 施行日から起算して六月を経過する日までの間における改正後の第十一条第一項の規定の適用については、同項中「次に掲げる措置を講じなければ」とあるのは、「第一号から第三号までに掲げる措置を講ずるとともに、第四号に掲げる措置を講ずるよう努めなければ」とする。

(虐待の防止に係る経過措置)

5 施行日から令和六年三月三十一日までの間における改正後の第十一条の二の規定の適用については、同条中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

川越市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年12月21日 条例第52号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 社会保険
沿革情報
平成24年12月21日 条例第52号
平成26年10月1日 条例第67号
平成28年3月18日 条例第18号
平成30年3月20日 条例第21号
令和3年3月23日 条例第18号