○川越市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
平成二十五年三月二十九日
規則第三十号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年条例第四十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第二条 福祉ホームは、利用者(福祉ホームを利用する障害者をいう。以下同じ。)が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
2 福祉ホームは、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
3 福祉ホームは、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との連携に努めなければならない。
4 福祉ホームは、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(令三規則二〇・一部改正)
(構造設備)
第三条 福祉ホームの配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
(運営規程)
第四条 福祉ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
一 施設の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 利用定員
四 利用者に対して提供するサービスの内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額
五 施設の利用に当たっての留意事項
六 非常災害対策
七 虐待の防止のための措置に関する事項
八 その他運営に関する重要事項
(非常災害対策)
第五条 福祉ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に利用者に周知しなければならない。
2 福祉ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
3 福祉ホームは、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(令三規則二〇・一部改正)
(サービスの提供の記録)
第六条 福祉ホームは、利用者に対しサービスを提供した際は、当該サービスの提供日、内容その他必要な事項を、サービスの提供の都度記録しなければならない。
(記録の整備)
第七条 福祉ホームは、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 福祉ホームは、利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該サービスを提供した日から五年間保存しなければならない。
一 条例第六条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
二 前条に規定するサービスの提供の記録
三 第十二条第二項に規定する苦情の内容等の記録
(設備の基準)
第八条 福祉ホームは、条例第三条第一項に規定する居室のほか、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該福祉ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者に対するサービスの提供に支障がないときは、次に掲げる設備の一部を設けないことができる。
一 浴室
二 便所
三 管理人室
四 共用室
2 福祉ホームの設備の基準は、次のとおりとする。
一 居室 一の居室の定員は、原則として、一人とすること。
二 浴室 利用者の特性に応じたものであること。
三 便所 利用者の特性に応じたものであること。
四 共用室 利用者の娯楽、団らん、集会等の用に供する共用の部屋として、利用定員に応じて適当な広さを有すること。
3 福祉ホームの設備は、専ら当該福祉ホームの用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対するサービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。
(利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第九条 福祉ホームが利用者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。
2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者に対し説明を行い、その同意を得なければならない。
(勤務体制の確保等)
第十条 福祉ホームは、利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 福祉ホームは、当該福祉ホームの従業者によってサービスを提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 福祉ホームは、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 福祉ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令三規則二〇・追加)
(定員の遵守)
第十一条 福祉ホームは、利用定員を超えて利用させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(令三規則二〇・旧第十条繰下)
(衛生管理等)
第十二条 福祉ホームは、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
(令三規則二〇・旧第十一条繰下・一部改正)
(苦情解決)
第十三条 福祉ホームは、その提供したサービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 福祉ホームは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 福祉ホームは、その提供したサービスに関し、本市又はその他の市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 福祉ホームは、本市又はその他の市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を本市又はその他の市町村に報告しなければならない。
5 福祉ホームは、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法第八十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
(令三規則二〇・旧第十二条繰下)
(電磁的記録等)
第十四条 福祉ホーム及びその従業者は、記録、保存その他これらに類するもののうち、条例及びこの規則の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 福祉ホーム及びその従業者は、説明、同意その他これらに類するもの(以下この項において「説明等」という。)のうち、条例及びこの規則の規定において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、当該説明等の相手方の承諾を得て、当該説明等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)によることができる。
(令三規則五二・追加)
(その他)
第十五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令三規則二〇・旧第十三条繰下、令三規則五二・旧第十四条繰下)
附則
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三一日規則第二〇号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日から令和四年三月三十一日までの間におけるこの規則による改正後の第二条第四項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
附則(令和三年六月三〇日規則第五二号)
この規則は、令和三年七月一日から施行する。