○川越市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例
平成24年12月21日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第80条第1項の規定に基づき、福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(規模)
第2条 福祉ホームは、5人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
(居室の基準)
第3条 福祉ホームは、居室を設けなければならない。
2 福祉ホームの居室の利用者(福祉ホームを利用する障害者をいう。以下同じ。)1人当たりの床面積は、原則として、収納設備等を除き、9.9平方メートル以上とする。
(従業者)
第4条 福祉ホームには、管理人を置かなければならない。
2 管理人は、障害者の福祉の増進に熱意を有し、福祉ホームを適切に運営する能力を有する者でなければならない。
(業務継続計画の策定等)
第4条の2 福祉ホームは、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務の再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 福祉ホームは、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 福祉ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令3条例6・追加)
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
第4条の3 福祉ホームは、当該福祉ホームにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該福祉ホームにおける感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(第6条の2第1号において「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該福祉ホームにおける感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該福祉ホームにおいて、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(令3条例6・追加)
(秘密保持等)
第5条 福祉ホームの従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 福祉ホームは、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第6条 福祉ホームは、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、本市、その他の市町村(特別区を含む。)、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 福祉ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
3 福祉ホームは、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第6条の2 福祉ホームは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該福祉ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該福祉ホームにおいて、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令3条例6・追加)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、福祉ホームの設備及び運営に関する基準については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)を参酌して規則で定める。
(平25条例6・一部改正)
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第6号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間における改正後の第4条の2の規定の適用については、同条第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
3 施行日から令和6年3月31日までの間における改正後の第4条の3の規定の適用については、同条中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
(虐待の防止に係る経過措置)
4 施行日から令和4年3月31日までの間における改正後の第6条の2の規定の適用については、同条中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。