○川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

平成二十四年十二月二十一日

条例第四十七号

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 削除

第三章 介護予防訪問入浴介護(第十二条―第二十一条)

第四章 介護予防訪問看護(第二十二条―第二十六条)

第五章 介護予防訪問リハビリテーション(第二十七条・第二十八条)

第六章 介護予防居宅療養管理指導(第二十九条・第三十条)

第七章 削除

第八章 介護予防通所リハビリテーション(第三十七条―第三十九条)

第九章 介護予防短期入所生活介護(第四十条―第五十八条)

第十章 介護予防短期入所療養介護(第五十九条―第六十九条)

第十一章 介護予防特定施設入居者生活介護(第七十条―第八十条)

第十二章 介護予防福祉用具貸与(第八十一条―第八十五条)

第十三章 特定介護予防福祉用具販売(第八十六条―第八十八条)

第十四章 雑則(第八十九条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十四条第一項第二号、第百十五条の二第二項第一号(法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。第三条において同じ。)、第百十五条の二の二第一項各号並びに第百十五条の四第一項及び第二項の規定に基づき、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるものとする。

(平三〇条例一六・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 指定介護予防サービス 法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。

 利用料 法第五十三条第一項に規定する介護予防サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

 基準該当介護予防サービス 法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスをいう。

 共生型介護予防サービス 法第百十五条の二の二第一項の申請に係る法第五十三条第一項本文の指定を受けた者による指定介護予防サービスをいう。

 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(平三〇条例一六・一部改正)

(指定介護予防サービス事業者の申請者の基準)

第三条 法第百十五条の二第二項第一号の条例で定める者は、法人である者とする。ただし、病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。

第二章 削除

(平二七条例一一)

第四条から第十一条まで 削除

(平二七条例一一)

第三章 介護予防訪問入浴介護

(従業者の員数等)

第十二条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問入浴介護(以下「指定介護予防訪問入浴介護」という。)の事業を行う者(以下「指定介護予防訪問入浴介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防訪問入浴介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たる従業者(以下「介護予防訪問入浴介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 一以上

 介護職員 一以上

2 前項の介護予防訪問入浴介護従業者のうち一人以上は、常勤でなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第四十五条第一項に規定する指定訪問入浴介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問入浴介護の事業と指定訪問入浴介護(指定居宅サービス等基準第四十四条に規定する指定訪問入浴介護をいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、川越市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十四年条例第四十六号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)第十五条第一項及び第二項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平二七条例一一・旧第十五条繰上・一部改正、令三条例一三・一部改正)

(管理者)

第十三条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(平二七条例一一・旧第十六条繰上)

(内容及び手続の説明及び同意)

第十四条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、規則で定める運営規程の概要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(平二七条例一一・追加)

(提供拒否の禁止)

第十五条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、正当な理由がなく指定介護予防訪問入浴介護の提供を拒んではならない。

(平二七条例一一・追加)

(業務継続計画の策定等)

第十五条の二 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務の再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令三条例一三・追加)

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)

第十五条の三 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護予防訪問入浴介護従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令三条例一三・追加)

(秘密保持等)

第十六条 指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、サービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号)第三十条第九号に規定するサービス担当者会議をいう。)等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(平二七条例一一・追加)

(事故発生時の対応)

第十七条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供により事故が発生した場合は、市町村(特別区を含む。)、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者(法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援事業を行う者をいう。)等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(平二七条例一一・全改)

(虐待の防止)

第十七条の二 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護予防訪問入浴介護従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令三条例一三・追加)

(指定介護予防訪問入浴介護の提供)

第十八条 指定介護予防訪問入浴介護の提供は、一回の訪問につき、看護職員一人及び介護職員一人をもって行うものとし、これらの者のうち一人を当該サービスの提供の責任者とする。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。

(基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の従業者の員数等)

第十九条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防訪問入浴介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当介護予防訪問入浴介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当介護予防訪問入浴介護事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「基準該当介護予防訪問入浴介護事業所」という。)ごとに置くべき基準該当介護予防訪問入浴介護の提供に当たる従業者の員数は、次のとおりとする。

 看護職員 一以上

 介護職員 一以上

2 基準該当介護予防訪問入浴介護の事業と基準該当訪問入浴介護(指定居宅サービス等基準第五十五条第一項に規定する基準該当訪問入浴介護をいう。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第十九条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の管理者)

第二十条 基準該当介護予防訪問入浴介護事業者は、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(基準該当介護予防訪問入浴介護に関する準用)

第二十一条 第十四条から第十八条までの規定は、基準該当介護予防訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、第十四条中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは、「基準該当介護予防訪問入浴介護の提供に当たる従業者(第十五条の二第二項、第十五条の三第一号及び第三号並びに第十七条の二第一号及び第三号において「介護予防訪問入浴介護従業者」という。)」と読み替えるものとする。

(平二七条例一一・令三条例一三・一部改正)

第四章 介護予防訪問看護

(看護師等の員数等)

第二十二条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問看護(以下「指定介護予防訪問看護」という。)の事業を行う者(以下「指定介護予防訪問看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防訪問看護事業所」という。)ごとに置くべき看護師その他の指定介護予防訪問看護の提供に当たる従業者(第二十四条において「看護師等」という。)の員数は、次に掲げる指定介護予防訪問看護事業所の種類の区分に応じて、次に定めるとおりとする。

 病院又は診療所以外の指定介護予防訪問看護事業所(以下「指定介護予防訪問看護ステーション」という。)

 保健師、看護師又は准看護師(以下この条において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、二・五以上となる員数

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定介護予防訪問看護ステーションの実情に応じた適当数

 病院又は診療所である指定介護予防訪問看護事業所 指定介護予防訪問看護の提供に当たる看護職員を適当数置くべきものとする。

2 前項第一号イの看護職員のうち一名は、常勤でなければならない。

3 指定介護予防訪問看護事業者が指定訪問看護事業者(指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問看護の事業と指定訪問看護(指定居宅サービス等基準第五十九条に規定する指定訪問看護をいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第二十二条第一項及び第二項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第二十三条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定介護予防訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 指定介護予防訪問看護ステーションの管理者は、保健師又は看護師でなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

3 指定介護予防訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定介護予防訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第二十四条 指定介護予防訪問看護事業者は、看護師等にその同居の家族である利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供をさせてはならない。

(準用)

第二十五条 第十四条から第十七条の二までの規定は、指定介護予防訪問看護の事業について準用する。この場合において、第十四条中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「看護師その他の指定介護予防訪問看護の提供に当たる従業者(第十五条の二第二項、第十五条の三第一号及び第三号並びに第十七条の二第一号及び第三号において「看護師等」という。)」と、第十五条の二第二項第十五条の三第一号及び第三号並びに第十七条の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「看護師等」と読み替えるものとする。

(平二七条例一一・令三条例一三・一部改正)

(主治の医師との関係)

第二十六条 指定介護予防訪問看護事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定介護予防訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。

2 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。

3 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。

第五章 介護予防訪問リハビリテーション

(従業者の員数等)

第二十七条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問リハビリテーション(以下「指定介護予防訪問リハビリテーション」という。)の事業を行う者(第三項において「指定介護予防訪問リハビリテーション事業者」という。)は、当該事業を行う事業所ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

 医師 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 一以上

2 前項第一号の医師は、常勤でなければならない。

3 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準第七十六条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業と指定訪問リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第七十五条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第二十七条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第一項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平三〇条例一六・一部改正)

(準用)

第二十八条 第十四条から第十七条の二までの規定は、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、第十四条中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)」と、第十五条の二第二項第十五条の三第一号及び第三号並びに第十七条の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「理学療法士等」と読み替えるものとする。

(平二七条例一一・令三条例一三・一部改正)

第六章 介護予防居宅療養管理指導

(従業者の員数等)

第二十九条 指定介護予防サービスに該当する介護予防居宅療養管理指導(以下「指定介護予防居宅療養管理指導」という。)の事業を行う者(以下「指定介護予防居宅療養管理指導事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防居宅療養管理指導事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次に掲げる指定介護予防居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じ、次に定めるとおりとする。

 病院又は診療所である指定介護予防居宅療養管理指導事業所

 医師又は歯科医師

 薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。)又は管理栄養士 その提供する指定介護予防居宅療養管理指導の内容に応じた適当数

 薬局である指定介護予防居宅療養管理指導事業所 薬剤師

2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業者(指定居宅サービス等基準第八十五条第一項に規定する指定居宅療養管理指導事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防居宅療養管理指導の事業と指定居宅療養管理指導(指定居宅サービス等基準第八十四条に規定する指定居宅療養管理指導をいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第二十九条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平三〇条例一六・一部改正)

(準用)

第三十条 第十四条から第十七条の二までの規定は、指定介護予防居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは、「従業者」と読み替えるものとする。

(平二七条例一一・令三条例一三・一部改正)

第七章 削除

(平二七条例一一)

第三十一条から第三十六条まで 削除

(平二七条例一一)

第八章 介護予防通所リハビリテーション

(従業者の員数等)

第三十七条 指定介護予防サービスに該当する介護予防通所リハビリテーション(以下「指定介護予防通所リハビリテーション」という。)の事業を行う者(以下「指定介護予防通所リハビリテーション事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防通所リハビリテーション事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる従業者(第三十八条の二第一号及び第三号において「介護予防通所リハビリテーション従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

 医師 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数

 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師(以下この条において「看護職員」という。)若しくは介護職員 次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数

 指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者(当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。第四項において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第百十条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防通所リハビリテーション又は指定通所リハビリテーションの利用者。以下この条及び次条において同じ。)の数が十人以下の場合は、その提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間」という。)を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数が一以上確保されていること、又は利用者の数が十人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を十で除した数以上確保されていること。

 に掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が百又はその端数を増すごとに一以上確保されていること。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、前項第二号の規定にかかわらず、次のとおりとすることができる。

 指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が十人以下の場合は、提供時間を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が一以上確保されていること、又は利用者の数が十人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を十で除した数以上確保されていること。

 前号に掲げる人員のうち専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護予防通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに一年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、〇・一以上確保されること。

3 第一項第一号の医師は、常勤でなければならない。

4 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第四十四条第一項から第三項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令三条例一三・一部改正)

(専用の部屋等の基準)

第三十八条 指定介護予防通所リハビリテーション事業所は、指定介護予防通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、三平方メートルに利用定員(当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所において同時に指定介護予防通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)を乗じた面積以上のものを有しなければならない。ただし、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設又は介護医療院である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂(リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を加えるものとする。

(平三〇条例一六・一部改正)

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)

第三十八条の二 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護予防通所リハビリテーション従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所において、介護予防通所リハビリテーション従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令三条例一三・追加)

(準用)

第三十九条 第十四条から第十五条の二まで及び第十六条から第十七条の二までの規定は、指定介護予防通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、第十四条中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる従業者(第十五条の二第二項並びに第十七条の二第一号及び第三号において「介護予防通所リハビリテーション従業者」という。)」と、第十五条の二第二項並びに第十七条の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防通所リハビリテーション従業者」と読み替えるものとする。

(平二七条例一一・令三条例一三・一部改正)

第九章 介護予防短期入所生活介護

(従業者の員数等)

第四十条 指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護(以下「指定介護予防短期入所生活介護」という。)の事業を行う者(以下「指定介護予防短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下この条、第四十四条並びに第四十五条の二第一号及び第三号において「介護予防短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、利用定員(当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において同時に指定介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百二十条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防短期入所生活介護又は指定短期入所生活介護の利用者。以下この条及び第四十三条第二項において同じ。)の数の上限をいう。以下この条及び第四十二条において同じ。)が四十人を超えない指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第四号の栄養士を置かないことができる。

 医師 一以上

 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一以上

 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上

 栄養士 一以上

 機能訓練指導員 一以上

 調理員その他の従業者 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数

2 特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定介護予防短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわらず、これらの従業者について利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における同法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

3 第一項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設される指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(次項及び第四十二条第二項において「併設事業所」という。)については、老人福祉法、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)又は法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者を確保するものとする。

5 第一項第二号の生活相談員にあってはそのうち一人以上、同項第三号の介護職員又は看護職員にあってはそれらのうち一人以上は、常勤でなければならない。ただし、利用定員が二十人未満である併設事業所の場合にあっては、生活相談員、介護職員及び看護職員のいずれも常勤で配置しないことができる。

6 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、第一項第三号の規定により看護職員を配置しなかった場合であっても、利用者の状態像に応じて必要があるときは、病院、診療所又は指定介護予防訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等を含む。)との密接な連携により看護職員を確保するものとする。

7 第一項第五号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

8 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第四十七条第一項から第七項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平三〇条例一六・令三条例一三・一部改正)

(管理者)

第四十一条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(利用定員等)

第四十二条 指定介護予防短期入所生活介護事業所は、その利用定員を二十人以上とし、指定介護予防短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。ただし、第四十条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、この限りでない。

2 併設事業所の場合又は指定介護予防短期入所生活介護事業所(ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所(第四十九条第一項に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。以下この項において同じ。)を除く。)とユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所とが併設され一体的に運営される場合であって、それらの利用定員の総数が二十人以上である場合にあっては、前項本文の規定にかかわらず、その利用定員を二十人未満とすることができる。

3 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第四十九条第一項及び第二項に規定する利用定員等に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(居室の基準)

第四十三条 指定介護予防短期入所生活介護事業所には、居室を設けなければならない。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業所の居室の利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第四十四条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、規則で定める運営規程の概要、介護予防短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得なければならない。

(身体的拘束等の禁止)

第四十五条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)

第四十五条の二 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護予防短期入所生活介護従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において、介護予防短期入所生活介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令三条例一三・追加)

(準用)

第四十六条 第十五条第十五条の二及び第十六条から第十七条の二までの規定は、指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第十五条の二第二項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者(第十七条の二第一号及び第三号において「介護予防短期入所生活介護従業者」という。)」と、第十七条の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

(平二七条例一一・令三条例一三・一部改正)

(介護)

第四十七条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(ユニット型指定介護予防短期入所生活介護)

第四十八条 第四十二条から前条までの規定にかかわらず、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業(指定介護予防短期入所生活介護の事業であって、その全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。)により一体的に構成される場所(以下この章において「ユニット」という。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)の設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、この条から第五十三条までに定めるところによる。

(ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の居室の基準)

第四十九条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。)には、ユニットを設けなければならない。

2 ユニットの居室の利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とする。

(ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用定員等に関する準用)

第五十条 第四十二条の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所について準用する。

(ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の勤務体制の確保)

第五十一条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定介護予防短期入所生活介護を提供できるよう、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。

 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

 夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

3 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者によってユニット型指定介護予防短期入所生活介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

(ユニット型指定介護予防短期入所生活介護に関する準用)

第五十二条 第四十四条から第四十六条までの規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。

(ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所における介護)

第五十三条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

2 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(共生型介護予防短期入所生活介護の基準)

第五十三条の二 介護予防短期入所生活介護に係る共生型介護予防サービス(以下この条及び次条において「共生型介護予防短期入所生活介護」という。)の事業を行う指定短期入所事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下この条において「指定障害福祉サービス等基準」という。)第百十八条第一項に規定する指定短期入所事業者をいい、指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下この条において同じ。)が指定短期入所(指定障害福祉サービス等基準第百十四条に規定する指定短期入所をいう。以下この条において同じ。)の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所(以下この条において「指定短期入所事業所」という。)において指定短期入所を提供する事業者に限る。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定短期入所事業所の居室の面積を、指定短期入所の利用者の数と共生型介護予防短期入所生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が九・九平方メートル以上であること。

 指定短期入所事業所の従業者の員数が、当該指定短期入所事業所が提供する指定短期入所の利用者の数を指定短期入所の利用者及び共生型介護予防短期入所生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所事業所として必要とされる数以上であること。

 その他規則で定める事項

(平三〇条例一六・追加)

(共生型介護予防短期入所生活介護に関する準用)

第五十三条の三 第十五条第十五条の二第十六条から第十七条の二まで、第四十一条第四十四条から第四十五条の二まで及び第四十七条の規定は、共生型介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第十五条の二第二項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」という。)」と、第十七条の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあり、並びに第四十四条並びに第四十五条の二第一号及び第三号中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

(平三〇条例一六・追加、令三条例一三・一部改正)

(基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の従業者の員数等)

第五十四条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当介護予防短期入所生活介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当介護予防短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当介護予防短期入所生活介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(第四項において「介護予防短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第三号の栄養士を置かないことができる。

 生活相談員 一以上

 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者(当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業者が基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百四十条の二十六に規定する基準該当短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当介護予防短期入所生活介護又は基準該当短期入所生活介護の利用者。以下この条及び第五十六条において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一以上

 栄養士 一以上

 機能訓練指導員 一以上

 調理員その他の従業者 当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数

2 前項第二号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に基準該当介護予防短期入所生活介護の事業を開始する場合は、推定数による。

3 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

4 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、法その他の法律に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者を確保するものとする。

5 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第六十二条第一項から第四項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平二七条例一一・令三条例一三・一部改正)

(基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の管理者)

第五十五条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の利用定員等)

第五十六条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所は、その利用定員(当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所において同時に基準該当介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)を二十人未満とし、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。

2 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等基準条例第六十四条第一項に規定する利用定員等に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の居室の基準)

第五十七条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所には、居室を設けなければならない。

2 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の居室の利用者一人当たりの床面積は、七・四三平方メートル以上とする。

(基準該当介護予防短期入所生活介護に関する準用)

第五十八条 第十五条第十五条の二第十六条から第十七条の二まで、第四十四条から第四十五条の二まで及び第四十七条の規定は、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第十五条の二第二項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「基準該当介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護又はこれに相当するサービスの提供に当たる従業者(第十七条の二第一号及び第三号、第四十四条並びに第四十五条の二第一号及び第三号において「介護予防短期入所生活介護従業者」という。)」と、第十七条の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

(平二七条例一一・令三条例一三・一部改正)

第十章 介護予防短期入所療養介護

(従業者の員数等)

第五十九条 指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所療養介護(以下「指定介護予防短期入所療養介護」という。)の事業を行う者(以下「指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たる従業者の員数は、次のとおりとする。

 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員(看護師及び准看護師をいう。以下この章において同じ。)、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者(当該指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者(指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項に規定する指定短期入所療養介護事業者をいう。次項において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所療養介護の事業と指定短期入所療養介護(指定居宅サービス等基準第百四十一条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下この条において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防短期入所療養介護又は指定短期入所療養介護の利用者。以下この条において同じ。)を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介護老人保健施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の法(以下「平成十八年旧介護保険法」という。)第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設(以下「指定介護療養型医療施設」という。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ、利用者を当該指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合における平成十八年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

 療養病床(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所(前号に該当するものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員(同法に規定する看護補助者をいう。)、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ同法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

 診療所(前二号に該当するものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用者及び入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること、かつ、夜間における緊急連絡体制を整備することとし、看護師若しくは准看護師又は介護職員を一人以上配置していること。

 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合における法に規定する介護医療院として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

2 指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第六十七条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平三〇条例一六・一部改正)

(療養室及び病室の基準)

第六十条 指定介護予防短期入所療養介護事業所の療養室及び病室の基準は、次のとおりとする。

 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる療養室(ユニット型介護老人保健施設(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第三十九条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。

 指定介護療養型医療施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、平成十八年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる病室(ユニット型指定介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号)第三十七条に規定するユニット型指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。

 療養病床を有する病院又は診療所(指定介護療養型医療施設であるものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、医療法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる病室を有することとする。

 診療所(療養病床を有するものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所の指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室の床面積は、利用者一人につき六・四平方メートルとする。

 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護医療院として必要とされる療養室(ユニット型介護医療院(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号)第四十三条に規定するユニット型介護医療院をいう。第六十六条第五号において同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。

(平三〇条例一六・一部改正)

(身体的拘束等の禁止)

第六十一条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(準用)

第六十二条 第十五条第十五条の二第十六条から第十七条の二まで、第三十八条の二及び第四十四条の規定は、指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第十五条の二第二項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たる従業者(以下「介護予防短期入所療養介護従業者」という。)」と、第十七条の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあり、第三十八条の二第一号及び第三号中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあり、並びに第四十四条中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。

(平二七条例一一・令三条例一三・一部改正)

(診療の方針)

第六十三条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。

 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行うものとする。

 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察し、要支援者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う。

 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うものとする。

 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行うものとする。

 特殊な療法又は新しい療法等については、別に市長が定めるもののほか行ってはならない。

 別に市長が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、又は処方してはならない。

 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。

(看護及び医学的管理の下における介護)

第六十四条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定介護予防短期入所療養介護事業者の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(ユニット型指定介護予防短期入所療養介護)

第六十五条 第六十条から前条までの規定にかかわらず、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業(指定介護予防短期入所療養介護の事業であって、その全部において少数の療養室等及び当該療養室等に近接して設けられる共同生活室(当該療養室等の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。)により一体的に構成される場所(以下この章において「ユニット」という。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)の設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、この条から第七十条までに定めるところによる。

(ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の療養室及び病室の基準)

第六十六条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。)の療養室及び病室の基準は、次のとおりとする。

 介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる療養室(ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。)を有することとする。

 指定介護療養型医療施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、平成十八年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる病室(ユニット型指定介護療養型医療施設に関するものに限る。)を有することとする。

 療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、平成十八年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる病室(ユニット型指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院に限る。)に関するものに限る。)を有することとする。

 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、平成十八年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる病室(ユニット型指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所に限る。)に関するものに限る。)を有することとする。

 介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護医療院として必要とされる療養室(ユニット型介護医療院に関するものに限る。)を有することとする。

(平三〇条例一六・一部改正)

(ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の勤務体制の確保)

第六十七条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定介護予防短期入所療養介護を提供できるよう、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。

 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の看護職員又は介護職員を配置すること。

 夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の看護職員又は介護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

3 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所ごとに、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者によってユニット型指定介護予防短期入所療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

(ユニット型指定介護予防短期入所療養介護に関する準用)

第六十八条 第六十一条及び第六十二条の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。

(ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所における看護及び医学的管理の下における介護)

第六十九条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

第十一章 介護予防特定施設入居者生活介護

(従業者の員数等)

第七十条 指定介護予防サービスに該当する介護予防特定施設入居者生活介護(以下「指定介護予防特定施設入居者生活介護」という。)の事業を行う者(以下「指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者」という。)が指定介護予防特定施設(特定施設であって、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)ごとに置くべき指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者(次項において「介護予防特定施設従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

 生活相談員 常勤換算方法で、利用者(介護予防特定施設サービス計画(法第八条の二第九項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者をいう。以下この章において同じ。)の数が百又はその端数を増すごとに一以上

 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員

 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。

 看護職員の数は、次のとおりとすること。

(1) 利用者の数が三十を超えない指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、一以上

(2) 利用者の数が三十を超える指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、に利用者の数が三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 常に一以上の指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。ただし、宿直時間帯にあっては、この限りでない。

 機能訓練指導員 一以上

 計画作成担当者 一以上(利用者の数が百又はその端数を増すごとにを標準とする。)

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設入居者生活介護事業者(指定居宅サービス等基準第百七十四条第二項に規定する指定特定施設入居者生活介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業及び指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等基準第百七十四条第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、介護予防特定施設従業者の員数は、それぞれ次のとおりとする。

 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「居宅サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が百又はその端数を増すごとに一以上

 看護職員又は介護職員

 看護職員又は介護職員の合計数は、常勤換算方法で、居宅サービス利用の者の数及び利用者の数に十分の三を乗じて得た数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。

 看護職員の数は、次のとおりとすること。

(1) 総利用者数が三十を超えない指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、一以上

(2) 総利用者数が三十を超える指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、に総利用者数が三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 常に一以上の指定介護予防特定施設入居者生活介護及び指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されていること。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合の宿直時間帯については、この限りでない。

 機能訓練指導員 一以上

 計画作成担当者 一以上(総利用者数が百又はその端数を増すごとにを標準とする。)

3 前二項の利用者及び居宅サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第一項第一号又は第二項第一号の生活相談員のうち一人以上は、常勤でなければならない。

5 第一項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、介護職員及び看護職員のうちいずれか一人を常勤とするものとする。

6 第一項第三号又は第二項第三号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

7 第一項第四号又は第二項第四号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、介護予防特定施設サービス計画(第二項の場合にあっては、介護予防特定施設サービス計画及び特定施設サービス計画)の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者(第二項の場合にあっては、利用者及び居宅サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

8 第二項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定介護予防特定施設入居者生活介護及び指定特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちそれぞれ一人以上は常勤の者でなければならない。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、介護職員及び看護職員のうちいずれか一人が常勤であれば足りるものとする。

(平二七条例一一・平三〇条例一六・一部改正)

(管理者)

第七十一条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(内容及び手続の説明及び契約の締結等)

第七十二条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、規則で定める運営規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を介護居室(指定介護予防特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下この項において同じ。)又は一時介護室(一時的に利用者を移して指定介護予防特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。以下この項において同じ。)に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第一項の契約に係る文書に明記しなければならない。

(提供拒否の禁止等)

第七十三条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由がなく、入居者に対する指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定介護予防特定施設入居者生活介護に代えて当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護予防サービスを利用することを妨げてはならない。

(身体的拘束等の禁止)

第七十四条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平三〇条例一六・令三条例一三・一部改正)

(準用)

第七十五条 第十五条の二第十六条から第十七条の二まで及び第四十五条の二の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第十五条の二第二項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者(第十七条の二第一号及び第三号並びに第四十五条の二第一号及び第三号において「介護予防特定施設従業者」という。)」と、第十七条の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあり、並びに第四十五条の二第一号及び第三号中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と読み替えるものとする。

(平二七条例一一・令三条例一三・一部改正)

(外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護)

第七十六条 第七十条から前条までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防特定施設入居者生活介護であって、当該指定介護予防特定施設の従業者により行われる介護予防特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等(以下この章において「基本サービス」という。)及び当該指定介護予防特定施設の事業者が委託する事業者(以下この章において「受託介護予防サービス事業者」という。)により、当該介護予防特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話(以下この章において「受託介護予防サービス」という。)をいう。以下同じ。)の事業を行うものの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、この条から第八十条までに定めるところによる。

(平二七条例一一・一部改正)

(外部サービス利用型指定介護予防特定施設の従業者の員数等)

第七十七条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者」という。)が指定介護予防特定施設ごとに置くべき基本サービスを提供する従業者(以下「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一以上

 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上

 計画作成担当者 一以上(利用者の数が百又はその端数を増すごとにを標準とする。)

2 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者(指定居宅サービス等基準第百九十二条の三第二項に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等基準第百九十二条の二に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、外部サービス利用型介護予防特定施設従業者の員数は、それぞれ次のとおりとする。

 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「居宅サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が百又はその端数を増すごとに一以上

 介護職員 常勤換算方法で、居宅サービスの利用者の数が十又はその端数を増すごとに一以上及び利用者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上であること。

 計画作成担当者 一以上(総利用者数が百又はその端数を増すごとにを標準とする。)

3 前二項の利用者及び居宅サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に一以上の指定介護予防特定施設の従業者(外部サービス利用型介護予防特定施設従業者を含む。)を確保しなければならない。ただし、宿直時間帯にあっては、この限りでない。

5 第一項第一号又は第二項第一号の生活相談員のうち一人以上は、専らその職務に従事し、かつ、常勤でなければならない。ただし、利用者(第二項の場合にあっては、利用者及び居宅サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該介護予防特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

6 第一項第三号又は第二項第三号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、介護予防特定施設サービス計画(第二項の場合にあっては、介護予防特定施設サービス計画及び特定施設サービス計画)の作成を担当させるのに適当と認められるものとし、そのうち一人以上は、常勤でなければならない。ただし、利用者(第二項の場合にあっては、利用者及び居宅サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

(令三条例一三・一部改正)

(外部サービス利用型指定介護予防特定施設の管理者)

第七十八条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令三条例一三・一部改正)

(外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に係る内容及び手続の説明及び契約の締結等)

第七十九条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、規則で定める運営規程の概要、従業者の勤務の体制、当該外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者と受託介護予防サービス事業者の業務の分担の内容、受託介護予防サービス事業者及び受託介護予防サービス事業者が受託介護予防サービスの事業を行う事業所の名称並びに受託介護予防サービスの種類、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居(養護老人ホームに入居する場合を除く。)及び外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

2 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。

3 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を他の居室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が当該居室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第一項の契約に係る文書に明記しなければならない。

(外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護に関する準用)

第八十条 第十五条の二第十六条から第十七条の二まで、第四十五条の二第七十三条及び第七十四条の規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第十五条の二第二項並びに第十七条の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定介護予防特定施設の従業者」と、第十六条中「指定介護予防訪問入浴介護事業所」とあるのは「指定介護予防特定施設及び受託介護予防サービス事業者が受託介護予防サービスの事業を行う事業所」と、第四十五条の二第一号中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「基本サービスを提供する従業者(第三号において「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」という。)」と、同条第三号中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」と読み替えるものとする。

(平二七条例一一・令三条例一三・一部改正)

第十二章 介護予防福祉用具貸与

(福祉用具専門相談員の員数等)

第八十一条 指定介護予防サービスに該当する介護予防福祉用具貸与(以下「指定介護予防福祉用具貸与」という。)の事業を行う者(以下「指定介護予防福祉用具貸与事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防福祉用具貸与事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第一項に規定する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。

2 指定介護予防福祉用具貸与事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定介護予防福祉用具貸与の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

 指定福祉用具貸与事業者(指定居宅サービス等基準第百九十四条第一項に規定する指定福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。) 指定居宅サービス等基準条例第九十条第一項

 指定特定福祉用具販売事業者(指定居宅サービス等基準第二百八条第一項に規定する指定特定福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。) 指定居宅サービス等基準条例第九十五条第一項

 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 第八十六条第一項

(管理者)

第八十二条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)

第八十二条の二 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、当該指定介護予防福祉用具貸与事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定介護予防福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、福祉用具専門相談員に周知徹底を図ること。

 当該指定介護予防福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該指定介護予防福祉用具貸与事業所において、福祉用具専門相談員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令三条例一三・追加)

(準用)

第八十三条 第十四条から第十五条の二まで及び第十六条から第十七条の二までの規定は、指定介護予防福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは、「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。

(平二七条例一一・令三条例一三・一部改正)

(基準該当介護予防福祉用具貸与事業所の福祉用具専門相談員の員数等)

第八十四条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防福祉用具貸与又はこれに相当するサービス(以下「基準該当介護予防福祉用具貸与」という。)の事業を行う者が、当該事業を行う事業所ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。

2 基準該当介護予防福祉用具貸与の事業と基準該当福祉用具貸与(指定居宅サービス等基準第二百五条の二第一項に規定する基準該当福祉用具貸与をいう。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第九十三条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(基準該当介護予防福祉用具貸与に関する準用)

第八十五条 第十四条から第十五条の二まで、第十六条から第十七条の二まで、第八十二条及び第八十二条の二の規定は、基準該当介護予防福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは、「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。

(平二七条例一一・令三条例一三・一部改正)

第十三章 特定介護予防福祉用具販売

(福祉用具専門相談員の員数等)

第八十六条 指定介護予防サービスに該当する特定介護予防福祉用具販売(以下「指定特定介護予防福祉用具販売」という。)の事業を行う者(以下「指定特定介護予防福祉用具販売事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定特定介護予防福祉用具販売事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。

2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定特定介護予防福祉用具販売の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

 指定福祉用具貸与事業者 指定居宅サービス等基準条例第九十条第一項

 指定特定福祉用具販売事業者 指定居宅サービス等基準条例第九十五条第一項

 指定介護予防福祉用具貸与事業者 第八十一条第一項

(管理者)

第八十七条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定特定介護予防福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(準用)

第八十八条 第十四条から第十七条の二までの規定は、指定特定介護予防福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは、「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。

(平二七条例一一・令三条例一三・一部改正)

第十四章 雑則

(委任)

第八十九条 この条例に定めるもののほか、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号)を参酌して規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 指定居宅サービス等基準附則第三条の適用を受けている指定短期入所生活介護事業所において指定短期入所生活介護を行う指定短期入所生活介護事業者が、指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第四十三条第二項の規定は、適用しない。

3 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成十二年厚生省令第三十七号)附則第二項の適用を受けている基準該当短期入所生活介護事業所において、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、基準該当介護予防短期入所生活介護の提供に支障がないと認められる場合は、第五十七条第二項の規定は、適用しない。

4 前二項に定めるもののほか、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関し必要な経過措置は、規則で定める。

5 第七十条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を令和六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホーム(老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ、又は入居させるための施設の用に供することをいう。次項において同じ。)を行って指定介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)の事業を行う医療機関併設型指定介護予防特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定介護予防特定施設をいう。以下同じ。)の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次のとおりとする。

 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。

 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の実情に応じた適当数

(平三〇条例一六・追加、令三条例一三・一部改正)

6 第七十七条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を令和六年三月三十一日までの間に転換を行って外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定介護予防特定施設の生活相談員及び計画作成担当者の員数の基準は、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の実情に応じた適当数とする。

(平三〇条例一六・追加、令三条例一三・一部改正)

(平成二七年三月一七日条例第一一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(介護予防訪問介護に関する経過措置)

第二条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下この条において「整備法」という。)附則第十一条又は第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第五条の規定(整備法附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下この条及び第四条において「旧法」という。)第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護(次条第一項において「旧指定介護予防訪問介護」という。)又は介護保険法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービス(次条第二項において「旧基準該当介護予防訪問介護」という。)については、改正前の川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「旧指定介護予防サービス等基準条例」という。)第二章の規定は、なおその効力を有する。

編注(効力持続分については、末尾に登載した「改正前の川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」参照)

第三条 前条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧指定介護予防サービス等基準条例第四条第二項及び第六項の規定は、旧指定介護予防訪問介護の事業を行う者が介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(旧指定介護予防訪問介護に相当するものとして市が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧指定介護予防サービス等基準条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四条第二項

指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第五条第一項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)

法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(前項に規定する指定介護予防訪問介護に相当するものとして市が定めるものに限る。)に係る指定事業者

指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第四条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業

当該第一号訪問事業

指定介護予防訪問介護又は指定訪問介護

指定介護予防訪問介護又は当該第一号訪問事業

第四条第六項

指定訪問介護事業者

第二項に規定する第一号訪問事業に係る指定事業者

指定訪問介護の事業

当該第一号訪問事業

川越市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十四年条例第四十六号。以下「指定居宅サービス等基準条例という。)第四条第一項から第四項までに規定する

市の定める当該第一号訪問事業の

2 前条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧指定介護予防サービス等基準条例第十一条第三項の規定は、旧基準該当介護予防訪問介護の事業と介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(旧基準該当介護予防訪問介護に相当するものとして市が定めるものに限る。)を同一の事業所において一体的に運営している場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧指定介護予防サービス等基準条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十一条第三項

基準該当訪問介護(指定居宅サービス等基準第四十条第一項に規定する基準該当訪問介護をいう。)の事業

法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(基準該当介護予防訪問介護に相当するものとして市が定めるものに限る。)

指定居宅サービス等基準条例第十一条第一項及び第二項に規定する

市の定める当該第一号訪問事業の

(平二七条例一七・一部改正)

(介護予防通所介護に関する経過措置)

第四条 旧法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護(次条第一項において「旧指定介護予防通所介護」という。)又は介護保険法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービス(次条第二項において「旧基準該当介護予防通所介護」という。)については、旧指定介護予防サービス等基準条例第六条、第七条及び第九条(これらの規定を第三十三条及び第三十六条において準用する場合に限る。)、第三十一条から第三十六条まで並びに第五十四条第四項の規定は、なおその効力を有する。

編注(効力持続分については、末尾に登載した「改正前の川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」参照)

(平二七条例一七・一部改正)

第五条 前条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧指定介護予防サービス等基準条例第三十一条第一項第三号及び第八項の規定は、旧指定介護予防通所介護の事業を行う者が介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(旧指定介護予防通所介護に相当するものとして市が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧指定介護予防サービス等基準条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十一条第一項第三号

指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(第八項において「指定通所介護事業者等」という。)

法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(指定介護予防通所介護に相当するものとして市が定めるものに限る。)に係る指定事業者

指定通所介護(指定居宅サービス等基準第九十二条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下この号及び第八項において「指定通所介護等」という。)の事業

当該第一号通所事業

指定介護予防通所介護又は指定通所介護等

指定介護予防通所介護又は当該第一号通所事業

第三十一条第八項

指定通所介護事業者等

第一項第三号に規定する第一号通所事業に係る指定事業者

指定通所介護等の事業

当該第一号通所事業

指定居宅サービス等基準条例第三十一条第一項から第六項まで又は川越市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十四年条例第四十八号)第十六条の二第一項から第七項までに規定する

市の定める当該第一号通所事業の

2 前条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧指定介護予防サービス等基準条例第三十四条第一項第三号及び第七項の規定は、旧基準該当介護予防通所介護の事業と介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(旧基準該当介護予防通所介護に相当するものとして市が定めるものに限る。)を同一の事業所において一体的に運営している場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧介護予防サービス等基準条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十四条第一項第三号

基準該当通所介護(指定居宅サービス等基準第百六条第一項に規定する基準該当通所介護をいう。以下同じ。)の事業

法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(基準該当介護予防通所介護に相当するものとして市が定めるものに限る。)

基準該当介護予防通所介護又は基準該当通所介護

基準該当介護予防通所介護又は当該第一号通所事業

第三十四条第七項

基準該当通所介護の事業

第一項第三号に規定する第一号通所事業

指定居宅サービス等基準条例第四十一条第一項から第五項までに規定する

市の定める当該第一号通所事業の

(平二八条例一九・一部改正)

(平成二七年三月一七日条例第一七号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例(平成二十七年条例第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二八年三月一八日条例第一九号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例(平成二十七年条例第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三〇年三月二〇日条例第一六号)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスを行っている事業所において行われる改正前の第二十九条に規定する指定介護予防居宅療養管理指導のうち、看護職員(歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。)が行うものについては、改正前の第二十九条の規定は、平成三十年九月三十日までの間、なおその効力を有する。

(令和三年三月二三日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和六年三月三十一日までの間におけるこの条例による改正後の川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新条例」という。)第十五条の二(新条例第二十一条、第二十五条、第二十八条、第三十条、第三十九条、第四十六条(新条例第五十二条において準用する場合を含む。)、第五十三条の三、第五十八条、第六十二条(新条例第六十八条において準用する場合を含む。)、第七十五条、第八十条、第八十三条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第十五条の二第一項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第二項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第三項中「行う」を「行うよう努める」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

3 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新条例第十五条の三(新条例第二十一条、第二十五条、第二十八条、第三十条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第三十八条の二(新条例第六十二条(新条例第六十八条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十五条の二(新条例第五十二条、第五十三条の三、第五十八条、第七十五条及び第八十条において準用する場合を含む。)及び第八十二条の二(新条例第八十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(虐待の防止に係る経過措置)

4 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新条例第十七条の二(新条例第二十一条、第二十五条、第二十八条、第三十条、第三十九条、第四十六条(新条例第五十二条において準用する場合を含む。)、第五十三条の三、第五十八条、第六十二条(新条例第六十八条において準用する場合を含む。)、第七十五条、第八十条、第八十三条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第十七条の二中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

――――――――――

○平成二十七年条例第十一号による改正前の川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(抄)

[平成二十七年条例第十一号附則第二条及び第四条の規定により同条例による改正前の川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例第四条等の規定は、なおその効力を有するとされる。]

第二章 介護予防訪問介護

(訪問介護員等の員数等)

第四条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問介護(以下「指定介護予防訪問介護」という。)の事業を行う者(以下「指定介護予防訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(指定介護予防訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条の二第二項に規定する政令で定める者をいう。以下この条、第六条及び第八条において同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二・五以上とする。

2 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定介護予防訪問介護事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第五条第一項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問介護の事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第四条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防訪問介護及び指定訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が四十又はその端数を増すごとに一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前三月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第二項のサービス提供責任者は介護福祉士その他市長が定める者であって、専ら指定介護予防訪問介護に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定介護予防訪問介護の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第三条の四第一項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六条第一項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 第二項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を三人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を一人以上配置している指定介護予防訪問介護事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定介護予防訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が五十又はその端数を増すごとに一人以上とすることができる。

6 指定介護予防訪問介護事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問介護の事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、川越市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十四年条例第四十六号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)第四条第一項から第四項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平二七条例一七・一部改正)

(管理者)

第五条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第六条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、規則で定める運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)

第七条 指定介護予防訪問介護事業者は、正当な理由がなく、指定介護予防訪問介護の提供を拒んではならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第八条 指定介護予防訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する介護予防訪問介護の提供をさせてはならない。

(秘密保持等)

第九条 指定介護予防訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定介護予防訪問介護事業者は、当該指定介護予防訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定介護予防訪問介護事業者は、サービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号)第三十条第九号に規定するサービス担当者会議をいう。)等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(事故発生時の対応)

第十条 指定介護予防訪問介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村(特別区を含む。第三十二条の二第一項において同じ。)、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者(法第八条の二第十八項に規定する介護予防支援事業を行う者をいう。第三十二条の二第一項において同じ。)等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定介護予防訪問介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(平二七条例一七・一部改正)

(基準該当介護予防訪問介護事業所の訪問介護員等の員数等)

第十一条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防訪問介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当介護予防訪問介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当介護予防訪問介護事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「基準該当介護予防訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(基準該当介護予防訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条の二第二項に規定する政令で定める者をいう。以下この条及び第十三条において同じ。)の員数は、三人以上とする。

2 基準該当介護予防訪問介護事業者は、基準該当介護予防訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等のうち一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。

3 基準該当介護予防訪問介護の事業と基準該当訪問介護(指定居宅サービス等基準第四十条第一項に規定する基準該当訪問介護をいう。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第十一条第一項及び第二項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(基準該当介護予防訪問介護事業所の管理者)

第十二条 基準該当介護予防訪問介護事業者は、基準該当介護予防訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当介護予防訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当介護予防訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(基準該当介護予防訪問介護に係る同居家族に対するサービス提供の禁止)

第十三条 基準該当介護予防訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する介護予防訪問介護の提供をさせてはならない。

(準用)

第十四条 第六条、第七条、第九条及び第十条の規定は、基準該当介護予防訪問介護の事業について準用する。

第七章 介護予防通所介護

(従業者の員数等)

第三十一条 指定介護予防サービスに該当する介護予防通所介護(以下「指定介護予防通所介護」という。)の事業を行う者(以下「指定介護予防通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

 生活相談員 指定介護予防通所介護の提供日ごとに、当該指定介護予防通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定介護予防通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該指定介護予防通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数

 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 指定介護予防通所介護の単位ごとに、専ら当該指定介護予防通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数

 介護職員 指定介護予防通所介護の単位ごとに、当該指定介護予防通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定介護予防通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定介護予防通所介護を提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定介護予防通所介護事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(第八項において「指定通所介護事業者等」という。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所介護の事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第九十二条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下この号及び第八項において「指定通所介護等」という。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防通所介護又は指定通所介護等の利用者。以下この条において同じ。)の数が十五人までの場合にあっては一以上、利用者の数が十五人を超える場合にあっては十五人を超える部分の数を五で除して得た数に一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

 機能訓練指導員 一以上

2 当該指定介護予防通所介護事業所の利用定員(当該指定介護予防通所介護事業所において同時に指定介護予防通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この条において同じ。)が十人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定介護予防通所介護の単位ごとに、当該指定介護予防通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定介護予防通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 指定介護予防通所介護事業者は、指定介護予防通所介護の単位ごとに、第一項第三号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第七項において同じ。)を、常時一人以上当該指定介護予防通所介護に従事させなければならない。

4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定介護予防通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の指定介護予防通所介護の単位は、指定介護予防通所介護であってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定介護予防通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

7 第一項第一号の生活相談員又は同項第三号介護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。

8 指定介護予防通所介護事業者が指定通所介護事業者等の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所介護の事業と指定通所介護等の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第三十一条第一項から第六項まで又は川越市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十四年条例第四十八号)第十六条の二第一項から第七項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平二八条例一九・一部改正)

(管理者)

第三十二条 指定介護予防通所介護事業者は、指定介護予防通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(事故発生時の対応)

第三十二条の二 指定介護予防通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定介護予防通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 指定介護予防通所介護事業者は、規則で定める指定介護予防通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第一項及び第二項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

(平二七条例一七・追加)

(準用)

第三十三条 第六条、第七条及び第九条の規定は、指定介護予防通所介護の事業について準用する。この場合において、第六条中「訪問介護員等」とあるのは、「従業者」と読み替えるものとする。

(平二七条例一七・一部改正)

(基準該当介護予防通所介護事業所の従業者の員数等)

第三十四条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防通所介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当介護予防通所介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当介護予防通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当介護予防通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

 生活相談員 基準該当介護予防通所介護の提供日ごとに、当該基準該当介護予防通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該基準該当介護予防通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該基準該当介護予防通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数

 看護職員 基準該当介護予防通所介護の単位ごとに、専ら当該基準該当介護予防通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数

 介護職員 基準該当介護予防通所介護の単位ごとに、当該基準該当介護予防通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該基準該当介護予防通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該基準該当介護予防通所介護を提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該基準該当介護予防通所介護事業者が基準該当介護予防通所介護の事業と基準該当通所介護(指定居宅サービス等基準第百六条第一項に規定する基準該当通所介護をいう。以下同じ。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当介護予防通所介護又は基準該当通所介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が十五人までの場合にあっては一以上、利用者の数が十五人を超える場合にあっては十五人を超える部分の数を五で除して得た数に一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

 機能訓練指導員 一以上

2 当該基準該当介護予防通所介護事業所の利用定員(当該基準該当介護予防通所介護事業所において同時に基準該当介護予防通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)が十人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、基準該当介護予防通所介護の単位ごとに、当該基準該当介護予防通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該基準該当介護予防通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 基準該当介護予防通所介護事業者は、基準該当介護予防通所介護の単位ごとに、第一項第三号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項において同じ。)を、常時一人以上当該基準該当介護予防通所介護に従事させなければならない。

4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の基準該当介護予防通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の基準該当介護予防通所介護の単位は、基準該当介護予防通所介護であってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当介護予防通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

7 基準該当介護予防通所介護の事業と基準該当通所介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第四十一条第一項から第五項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平二八条例一九・一部改正)

(基準該当介護予防通所介護事業所の管理者)

第三十五条 基準該当介護予防通所介護事業所は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当介護予防通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当介護予防通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(基準該当介護予防通所介護に関する準用)

第三十六条 第六条、第七条及び第九条の規定は、基準該当介護予防通所介護の事業について準用する。この場合において、第六条中「訪問介護員等」とあるのは、「従業者」と読み替えるものとする。

(平二七条例一七・一部改正)

第九章 介護予防短期入所生活介護

(基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の従業者の員数等)

第五十四条 

4 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、法その他の法律に規定する指定介護予防通所介護事業所等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者を確保するものとする。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年三月一七日条例第一七号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月一八日条例第一九号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る…

平成24年12月21日 条例第47号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 社会保険
沿革情報
平成24年12月21日 条例第47号
平成27年3月17日 条例第11号
平成27年3月17日 条例第17号
平成28年3月18日 条例第19号
平成30年3月20日 条例第16号
令和3年3月23日 条例第13号