○川越市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成二十二年六月三十日
規則第五十号
川越市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成十五年規則第五十九号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成二十二年条例第九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市長との協議)
第二条 条例第三条第一項ただし書に規定する特別な理由がある場合は、次に掲げる場合とする。
一 第七条第一項各号に該当する場合であって、新たに墓地となる区域の面積が千平方メートル未満であるとき。
二 墓地の区域を縮小する場合
三 納骨堂を既に設置されている墓地(以下「既存墓地」という。)の区域内、火葬場の敷地内又は寺院、教会等の礼拝の施設の敷地内に設置する場合
四 既存墓地の経営者を変更する場合
五 災害の発生又は公共事業の実施に伴い、自己又は自己の親族のために設置された墓地(以下「個人墓地」という。)を移転する場合
六 災害時その他緊急に墓地等を設置する場合
3 条例第三条第三項第一号の規則で定める施設等は、次に掲げる施設とする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所
三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所(歯科医業のみを行うものを除き、患者を入院させるための施設を有するものに限る。)
四 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館
五 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館
六 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園又は市がこれに類するものとして管理している土地
七 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設
八 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十五項に規定する介護保険施設
九 川越市公民館設置条例(昭和三十年条例第二十五号)第一条に規定する公民館又は第二条に規定する学習等供用施設
十 住宅(人の居住の用に供する建物又は人の居住の用に供する部分を有する建物をいう。)
十一 道路、鉄道、沼、飲用水源
4 条例第三条第三項第八号の市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
一 墓地等の設置の必要性を具体的に示す書類
二 墓地等の設置場所の選定理由及び規模等の根拠を示す書類
三 墓地等の管理のための組織体制、維持管理方法及び利用方法に関する経営計画書
四 墓地等の用地の取得、造成等に関する計画書
五 墓地の区域若しくは納骨堂の敷地の境界線からの水平距離が百メートル以内の地域又は火葬場の敷地の境界線からの水平距離が三百メートル以内の地域の公図(当該地域内の土地又は建物の所有者を記載したもの)及び近隣住民等の名簿
5 協議書並びに条例第三条第三項第一号から第七号まで及び前項各号に掲げる書類(次項及び第七項において「協議書等」という。)の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
6 協議書等は、経営許可又は変更許可の申請予定日の百二十日前までに提出しなければならない。
7 市長は、協議書等の提出があったときは、次に掲げる事項を公告し、協議書等(近隣住民等の名簿を除く。)の副本を当該公告の日から起算して三十日間公衆の縦覧に供するものとする。
一 公告の趣旨
二 計画の概要
三 協議書等の縦覧の場所及び期間
四 その他必要な事項
(平二四規則一五・平二八規則三八・一部改正)
3 申請予定者は、標識の記載内容に変更が生じたときは、遅滞なく、当該記載内容を書き換えなければならない。
4 標識は、前条第七項の規定による公告の日までに設置し、当該墓地の使用を開始する日まで設置しておかなければならない。
(説明会の開催等)
第四条 申請予定者は、条例第五条第一項の説明会(以下この条において「説明会」という。)を開催するときは、その日時、場所及び方法等について、説明会の開催予定日の十日前までに近隣住民等に対し周知を図るものとする。
2 説明会において説明する事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請予定者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
二 墓地等の名称及び所在地
三 墓地等の施設の概要
四 墓地等の管理運営の方法
五 工事着手予定日及び工事完了予定日
六 工事の内容
七 条例第六条第一項の規定による意見書の提出期限及び方法
3 説明会は、第二条第七項の規定による縦覧期間内に開催するものとする。
4 市長は、関係職員を説明会に立ち会わせることができる。
一 近隣住民等の名簿及び説明会の出席者名簿
二 説明会で使用した資料
三 説明会の概要並びに出席者の意見及びその回答
一 条例第六条第一項に規定する意見書の写し
二 条例第六条第二項に規定する見解書の写し
2 条例第九条第二項第四号の市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
二 墓地等に係る他の法令に基づく許可証等の写し
3 申請書並びに条例第九条第二項第一号から第三号まで及び前項各号に掲げる書類の提出部数は、正本一通及び副本一通とする。
(変更許可の要件)
第七条 墓地の区域の変更許可の要件(墓地の区域を縮小する場合を除く。)は、次のとおりとする。
一 既存墓地の面積と変更により新たに墓地となる区域の面積の合計が既存墓地の面積の二倍以内であること。
二 新たに墓地となる区域が、既存墓地の区域と接続していること。
2 納骨堂の施設の変更許可の要件は、次のとおりとする。
一 収蔵能力又は納骨装置の存する室(次号において「室」という。)の面積が既存の納骨堂の二倍以内であること。
二 変更により新たに設置しようとする室の設置場所が既存の納骨堂と同じ建物内であること。ただし、当該室が専用通路で既存の納骨堂と接続している場合は、この限りでない。
3 火葬場の施設の変更許可の要件は、変更後の火葬炉の数が既存の火葬炉の数の二倍以内であることとする。
2 条例第十条第三項第一号の規則で定める改葬に係る事項は、次に掲げる事項とする。
一 改葬の対象となる墓地又は納骨堂、改葬日、改葬先の場所、改葬者の氏名、改葬許可年日その他改葬の状況
二 廃止許可を申請する時点における現況図又は墳墓の配置図
三 廃止許可を申請する時点における墓籍簿の写し等使用者の一覧
3 申請書及び条例第十条第三項各号に掲げる書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
(墓地等の経営者の基準)
第十一条 条例別表第一号ただし書に規定する特別な理由がある場合は、災害の発生又は公共事業の実施に伴い、個人墓地又は集落墓地(一定の区域に住所を有する者等が当該区域の地縁に基づいて形成した団体により設置された墓地をいう。第十三条第一項第二号において同じ。)を移転する場合とする。
(墓地等の施設の基準)
第十三条 条例別表第三号ただし書に規定する特別な理由がある場合は、次に掲げる場合とする。
一 既存墓地の経営者を変更する場合
二 災害の発生又は公共事業の実施に伴い、個人墓地又は集落墓地を移転する場合
三 宗教法人が現に経営している墓地を拡張しようとする場合
2 条例別表第三号イ(1)の規定により設ける緑地帯は、常緑樹を主体とし、二十平方メートル当たり高木(樹高が三メートル以上の樹木をいう。以下この項において同じ。)を一本以上、中木(高木以外の樹木をいう。)を二十本以上配置したものであって、周辺の生活環境に配慮したものとしなければならない。
3 条例別表第三号イ(1)の規定により設ける生け垣等は、緑地帯と墳墓を設ける区域を明瞭にし、生け垣又は障壁として一・八メートル以上の高さを有していなければならない。
(経営者等の遵守事項)
第十七条 条例第十七条第一号の規定による表示は、縦四十センチメートル以上、横八十センチメートル以上の容易に破損しない材質で作成した標識を設置することにより行うものとする。
2 条例第十七条第一号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 墓地の名称
二 経営者の氏名及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
三 経営許可年月日及び許可番号(変更許可を受けた場合にあっては、経営許可年月日及び許可番号並びに変更許可年月日及び変更許可番号)
(その他)
第十八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。
附則(平成二四年三月二一日規則第一五号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第三八号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第四四号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(平28規則44・全改)
(平28規則44・全改)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)