○川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

平成22年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成22年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(特定任期付職員業績手当)

第3条 条例第6条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員(条例第6条第1項に規定する特定任期付職員をいう。次条において同じ。)の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

(平28規則13・旧第4条繰上)

第4条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号)第16条第1項に規定する市規則で定める日に支給することができるものとする。

(平28規則13・旧第5条繰上)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平28規則13・旧第6条繰上)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

平成22年3月31日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成22年3月31日 規則第18号
平成28年3月18日 規則第13号