○川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則
平成22年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成22年条例第2号。次条及び第3条において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令7規則10・一部改正)
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(平28規則13・旧第6条繰上、令7規則10・旧第5条繰上)
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日規則第10号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。