○川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則
平成二十二年三月三十一日
規則第十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成二十二年条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第二条 任命権者は、条例第二条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
(平二八規則一三・旧第四条繰上)
第四条 特定任期付職員業績手当は、十二月一日(以下この条において「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号)第十六条第一項に規定する市規則で定める日に支給することができるものとする。
(平二八規則一三・旧第五条繰上)
(平二八規則一三・旧第六条繰上)
附則
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月一八日規則第一三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。