○川越市立教育センター条例施行規則

平成二十二年三月二十五日

教委規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市立教育センター条例(平成二十一年条例第四十四号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(教育相談)

第二条 教育相談は、川越市立教育センター第一分室及び川越市立教育センター第二分室において、面接又は電話により行う。

2 教育相談の開設時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

 面接による相談 午前九時から午後五時まで

 電話による相談 午前九時から午後四時まで

3 面接による相談を利用しようとする者は、事前に利用の予約をするものとする。

(令元教委規則六・一部改正)

(適応指導)

第三条 適応指導(不登校等の児童及び生徒に対する学校生活への復帰に向けた相談及び指導をいう。以下同じ。)は、川越市立教育センター第一分室及び川越市立教育センター第二分室において行う。

2 適応指導の開設時間は、午前九時三十分から午後三時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(令元教委規則六・一部改正)

(臨時の教育相談等)

第四条 前二条の規定にかかわらず、教育委員会は、必要に応じて、臨時に教育相談及び適応指導を行うことができる。

(職及び職務)

第五条 所長は、上司の命を受け、川越市立教育センター(以下「センター」という。)の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 所長のほか、必要に応じてセンターに次の表の上欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

職務

副所長

所長を補佐し、センターの事務を調整し、職員の担任する事務を監督するとともに、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。

副主幹

上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。

指導主事

上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

主任

上司の命を受け、相当困難な事務に従事する。

3 前項に規定する職のほか、必要に応じてセンターに主事及び主事補を置く。

4 所長に事故があるときは、副所長、主幹、副主幹、主査又は指導主事がこれを代行する。ただし、異例又は重要な事項については、上司の指示を受けなければならない。

(平二四教委規則三・平二七教委規則五・平二八教委規則四・平三〇教委規則三・一部改正)

(指導員等)

第六条 センターに指導員、研究員及び相談員を置くことができる。

2 指導員は、教育に関する専門的事項又は技術的事項に係る指導を行う。

3 研究員は、教育に関する調査研究を行う。

4 相談員は、教育に関する相談を行う。

(委任)

第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年三月二七日教委規則第三号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二五日教委規則第五号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年四月一日教委規則第四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年四月二四日教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年九月三〇日教委規則第六号)

この規則は、令和元年十月一日から施行する。

川越市立教育センター条例施行規則

平成22年3月25日 教育委員会規則第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年3月25日 教育委員会規則第6号
平成24年3月27日 教育委員会規則第3号
平成27年3月25日 教育委員会規則第5号
平成28年4月1日 教育委員会規則第4号
平成30年4月24日 教育委員会規則第3号
令和元年9月30日 教育委員会規則第6号