○川越市立教育センター条例施行規則
平成22年3月25日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市立教育センター条例(平成21年条例第44号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(教育相談)
第2条 教育相談は、川越市立教育センター第一分室及び川越市立教育センター第二分室において、面接又は電話により行う。
2 教育相談の開設時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 面接による相談 午前9時から午後5時まで
(2) 電話による相談 午前9時から午後4時まで
3 面接による相談を利用しようとする者は、事前に利用の予約をするものとする。
(令元教委規則6・一部改正)
(適応指導)
第3条 適応指導(不登校等の児童及び生徒に対する学校生活への復帰に向けた相談及び指導をいう。以下同じ。)は、川越市立教育センター第一分室及び川越市立教育センター第二分室において行う。
2 適応指導の開設時間は、午前9時30分から午後3時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(令元教委規則6・一部改正)
(臨時の教育相談等)
第4条 前2条の規定にかかわらず、教育委員会は、必要に応じて、臨時に教育相談及び適応指導を行うことができる。
(職及び職務)
第5条 所長は、上司の命を受け、川越市立教育センター(以下「センター」という。)の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
職 | 職務 |
副所長 | 所長を補佐し、センターの事務を調整し、職員の担任する事務を監督するとともに、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
副主幹 | 上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
主査 | 上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。 |
指導主事 | 上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。 |
主任 | 上司の命を受け、相当困難な事務に従事する。 |
3 前項に規定する職のほか、必要に応じてセンターに主事及び主事補を置く。
4 所長に事故があるときは、副所長、主幹、副主幹、主査又は指導主事がこれを代行する。ただし、異例又は重要な事項については、上司の指示を受けなければならない。
(平24教委規則3・平27教委規則5・平28教委規則4・平30教委規則3・一部改正)
(指導員等)
第6条 センターに指導員、研究員及び相談員を置くことができる。
2 指導員は、教育に関する専門的事項又は技術的事項に係る指導を行う。
3 研究員は、教育に関する調査研究を行う。
4 相談員は、教育に関する相談を行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月24日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日教委規則第6号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。