○川越市立教育センター条例
平成二十一年十二月十七日
条例第四十四号
(設置)
第一条 本市は、教育の充実及び振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十条の規定に基づき、川越市立教育センター(以下「センター」という。)を川越市大字古谷上六千八十三番地十に設置する。
2 センターに次のとおり分室を設置する。
名称 | 位置 |
川越市立教育センター第一分室 | 川越市大字的場二千六百四十九番地一 |
川越市立教育センター第二分室 | 川越市宮下町一丁目十九番地十二 |
(令元条例三〇・一部改正)
(業務)
第二条 センターは、次に掲げる業務を行う。
一 教育に関する専門的事項及び技術的事項の調査研究に関すること。
二 教育関係職員の研修に関すること。
三 教育に関する資料の収集及び提供に関すること。
四 教育相談に関すること。
五 特別支援教育の推進並びに障害のある児童及び生徒の就学支援に関すること。
六 その他教育の充実及び振興を図るための必要な業務に関すること。
(職員)
第三条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 川越市立教育研究所条例(昭和六十一年条例第十四号)は、廃止する。
附則(令和元年九月二七日条例第三〇号)
この条例は、令和元年十月一日から施行する。