○川越市産業観光館条例施行規則

平成21年8月19日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市産業観光館条例(平成21年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 川越市産業観光館(以下「産業観光館」という。)は、無休とする。ただし、指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、管理上必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。

(利用時間)

第3条 産業観光館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、会議室及びギャラリーの利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(令2規則60・一部改正)

(利用の許可申請等)

第4条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、会議室及びギャラリーにあっては川越市産業観光館利用許可申請書(会議室及びギャラリー用)(様式第1号)を、広場にあっては川越市産業観光館利用許可申請書(広場用)(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、条例第4条第1項の許可をするときは、会議室及びギャラリーにあっては川越市産業観光館利用許可書兼領収書(会議室及びギャラリー用)(様式第3号)を、広場にあっては川越市産業観光館利用許可書兼領収書(広場用)(様式第4号)を交付するものとする。

(平22規則52・一部改正)

(原状回復)

第5条 条例第4条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る利用を終わったとき又は条例第5条の規定により、利用の許可の取消し若しくは利用の停止の処分を受けたときは、速やかに当該会議室等を原状に回復しなければならない。

(指定管理者の指定の申請)

第6条 条例第10条第1項の規定による申請は、市長が指定する期限までに川越市産業観光館指定管理者指定申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類

(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類

(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類

(5) 条例第3条に規定する指定管理業務(以下「指定管理業務」という。)の実施に関する計画を記載した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平22規則52・一部改正)

(指定管理者に係る告示)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(1) 条例第10条の規定により指定管理者の指定をしたとき。

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を指定管理者に命じたとき。

(3) 指定管理者の名称又は主たる事務所の所在地の変更があったとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び次項並びに様式第1号及び様式第2号の規定は平成22年4月1日から、第5条の規定は同年10月1日から施行する。

2 条例附則第2項前段に規定する場合における第2条第3条第2項及び第4条並びに様式第1号及び様式第2号の規定の適用については、第2条中「指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)」とあるのは「市長」と、第3条第2項及び第4条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、様式第1号から様式第4号の規定中「指定管理者」とあるのは「川越市長」と、「利用料」とあるのは「使用料」とする。

(平22規則52・一部改正)

(平成22年8月6日規則第52号)

この規則は、平成22年8月7日から施行する。

(令和2年9月4日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平22規則52・全改)

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(平22規則52・全改)

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(平22規則52・追加)

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(平22規則52・追加)

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(平22規則52・旧様式第3号繰下、令4規則24・一部改正)

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川越市産業観光館条例施行規則

平成21年8月19日 規則第49号

(令和4年4月1日施行)