○川越市産業観光館条例施行規則
平成二十一年八月十九日
規則第四十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市産業観光館条例(平成二十一年条例第二十五号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第二条 川越市産業観光館(以下「産業観光館」という。)は、無休とする。ただし、指定管理者(条例第三条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、管理上必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。
(利用時間)
第三条 産業観光館の利用時間は、午前九時から午後十時までとする。ただし、会議室及びギャラリーの利用時間は、午前九時から午後九時三十分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
(令二規則六〇・一部改正)
(平二二規則五二・一部改正)
一 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
二 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類
三 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類
四 組織及び運営に関する事項を記載した書類
五 条例第三条に規定する指定管理業務(以下「指定管理業務」という。)の実施に関する計画を記載した書類
六 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平二二規則五二・一部改正)
(指定管理者に係る告示)
第七条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
一 条例第十条の規定により指定管理者の指定をしたとき。
二 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を指定管理者に命じたとき。
三 指定管理者の名称又は主たる事務所の所在地の変更があったとき。
(その他)
第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(平二二規則五二・一部改正)
附則(平成二二年八月六日規則第五二号)
この規則は、平成二十二年八月七日から施行する。
附則(令和二年九月四日規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平22規則52・全改)
(平22規則52・全改)
(平22規則52・追加)
(平22規則52・追加)
(平22規則52・旧様式第3号繰下、令4規則24・一部改正)