○川越市産業観光館条例

平成二十一年六月二十九日

条例第二十五号

(設置)

第一条 本市は、市民の地域産業に関する理解を深めるとともに、市民と観光旅行者の交流を促進することにより地域の活性化を図るため、川越市産業観光館(以下「産業観光館」という。)を川越市新富町一丁目十番地一に設置する。

(業務)

第二条 産業観光館の業務は、次のとおりとする。

 地域ではぐくまれた食及び地域の特産物の提供に関すること。

 市民の文化活動の場の提供に関すること。

 地域の情報の発信に関すること。

 産業観光館の施設の利用に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、産業観光館の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(指定管理者による管理)

第三条 市長は、産業観光館の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、産業観光館の管理に関する業務のうち次に掲げるもの(以下「指定管理業務」という。)を行わせるものとする。

 前条各号に掲げる業務

 産業観光館の施設(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

(利用許可)

第四条 産業観光館の会議室、ギャラリー又は広場(以下「会議室等」という。)を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可をしてはならない。

 公共の福祉を害するとき。

 設置の目的に反するとき。

 管理上支障があるとき。

3 指定管理者は、第一項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、利用について条件を付けることができる。

(利用許可の取消し等)

第五条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用の条件を変更することができる。

 この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

 前条第三項の条件に違反したとき。

 指定管理者が特に必要があると認めるとき。

(利用料金)

第六条 第四条第一項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の指定する期日までに利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、法第二百四十四条の二第八項の規定により、指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金は、別表第一及び別表第二に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が正当な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の減免)

第七条 指定管理者は、公用又は公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(特別の設備等の承認)

第八条 利用者は、産業観光館の利用に当たり、特別の設備をし、又は既存の設備を移動しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(損害賠償)

第九条 利用者は、産業観光館の施設を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、若しくは原状に回復し、又は市長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者の指定の手続)

第十条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 市長は、次に掲げる基準を満たすもので適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

 市民の平等な産業観光館の利用を確保することができること。

 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に産業観光館の運営を行うことができること。

 産業観光館の設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。

 指定管理業務を安定して行う能力を有していること。

 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。

(管理の基準等)

第十一条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。

 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に産業観光館の運営を行うこと。

 産業観光館の施設の維持管理を適切に行うこと。

 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準を遵守する上で必要な事項

 指定管理業務の実施に関し必要な事項

 指定管理業務の事業報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、産業観光館の管理の適正を期するために必要な事項

(指定管理者による施設の現状変更等)

第十二条 指定管理者は、産業観光館の施設の改修、増設その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理を行わなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条から第八条まで並びに次項及び附則第三項の規定は平成二十二年四月一日から、第一条及び第九条の規定は同年十月一日から施行する。

2 指定管理者の指定が取り消され、指定管理者が解散し、その他指定管理者による指定管理業務が行われなくなったときは、その後指定管理者が指定管理業務を行うことができるようになるまでの間は、第三条の規定にかかわらず、市長が指定管理業務を行うものとする。この場合における第四条第五条及び第八条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。

3 前項前段に規定する場合においては、第六条第一項から第三項までの規定にかかわらず、別表第一及び別表第二に定める額の範囲内において市長が定める額を使用料として、利用者に納付させるものとする。この場合における同条第四項及び第七条の規定の適用については、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

(令和五年一二月二五日条例第三三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次条第二項並びに附則第三条第二項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項、第九条第二項、第十条第二項及び第十一条第二項の規定は、公布の日から施行する。

(川越市産業観光館条例の一部改正に係る経過措置)

第九条 第八条の規定による改正後の川越市産業観光館条例(次項において「新条例」という。)別表第一及び別表第二の規定は、施行日以後の川越市産業観光館条例第四条第一項に規定する会議室等(次項において「会議室等」という。)の利用に係る料金(同項において「利用料金」という。)の額の算定について適用する。

2 施行日以後における会議室等の利用に関し施行日前に川越市産業観光館条例第六条第一項の規定により納付すべき利用料金の額の算定は、施行日前においても、新条例別表第一及び別表第二の規定の例により行うことができる。

別表第1(第6条関係)

(令5条例33・一部改正)

時間区分

利用区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

会議室

平日

400円

600円

700円

土曜・日曜

500円

700円

900円

ギャラリー

平日

900円

1,300円

1,700円

土曜・日曜

1,100円

1,500円

2,000円

備考

1 午前及び午後、午後及び夜間又は午前、午後及び夜間を通じて利用する場合は、規定料金(この表に定めるそれぞれの金額をいう。以下この表において同じ。)を合計した額をもって利用料金とする。

2 区域外居住者(本市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有しない者並びに当該区域内に事務所、事業所等を有しない法人をいう。)が利用する場合の利用料金は、規定料金に当該規定料金の5割に相当する額を加算した額とする。

3 物品の販売、興行その他の営業行為を目的として利用するときの利用料金は、規定料金の2倍に相当する額とする。

4 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に利用するときの利用料金は、土曜・日曜の区分の規定料金とする。

別表第2(第6条関係)

(令5条例33・一部改正)

利用区分

単位

金額

広場

1m21時間につき

2円

備考

1 利用する面積が1m2未満であるとき又は当該面積に1m2未満の端数があるときは、その満たない面積又はその端数は1m2として計算する。

2 区域外居住者(本市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有しない者並びに当該区域内に事務所、事業所等を有しない法人をいう。)が利用する場合の利用料金は、規定料金(この表及び前項の規定により算出した金額をいう。以下この表において同じ。)に当該規定料金の5割に相当する額を加算した額とする。

3 物品の販売、興行その他の営業行為を目的として利用するときの利用料金は、規定料金の2倍に相当する額とする。

川越市産業観光館条例

平成21年6月29日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)