○川越市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則
平成20年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26規則57・全改)
(備付書類)
第2条 川越市社会福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 支援給付台帳(様式第2号)
(3) 支援給付決定調書(様式第3号)
(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)
(5) 被支援者記録票
(6) 受付簿(様式第6号)
(7) 被支援者番号索引簿(様式第7号)
(8) 被支援者番号登載簿(様式第8号)
(9) 支援給付申請書受理簿(様式第9号)
(10) 医療券交付処理簿(様式第10号)
(11) 介護券交付処理簿(様式第11号)
(平25規則8・一部改正)
(申請書)
第3条 支援給付の開始又は変更の申請に係る書面は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付申請書(様式第12号)によるものとする。
2 法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請に係る書面は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による葬祭支援給付申請書(様式第13号)によるものとする。
3 第1項の書面に添付する書面の様式は、次のとおりとする。
(1) 給与証明書(様式第14号)
(2) 住宅補修計画書(様式第15号)
(3) 生業計画書(様式第16号)
(平26規則57・一部改正)
(平26規則57・一部改正)
(検診命令書等)
第5条 保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、様式第20号によるものとする。
(指定医療機関等の意見書)
第6条 指定医療機関等は、福祉事務所長から支援給付に係る診療等の要否について意見を求められたときは、次に掲げる意見書を提出しなければならない。
(1) 医療要否意見書(様式第21号)
(2) 精神疾患入院要否意見書(様式第22号)
(3) 訪問看護要否意見書(様式第23号)
(4) 給付要否意見書(所要経費概算見積書)(様式第24号)
(5) 給付要否意見書(あん摩・マッサージ、はり・きゅう)(様式第25号)
(6) 給付要否意見書(柔道整復)(様式第26号)
(令4規則69・一部改正)
(医療券の発行)
第7条 福祉事務所長は、医療支援給付による診療、投薬、医学的処置、施術等の給付を行うときは、次に掲げる医療券等を発行するものとする。
(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等医療券・調剤券(様式第27号)
(2) 医療券・調剤券連名簿(様式第28号)
(3) 治療材料券・治療材料費請求明細書(様式第29号)
(4) 施術券及び施術報酬請求明細書(あん摩・マッサージ)(様式第30号)
(5) 施術券及び施術報酬請求明細書(柔道整復)(様式第31号)
(6) 施術券及び施術報酬請求明細書(はり・きゅう)(様式第32号)
(平26規則57・令4規則69・一部改正)
(平26規則57・令4規則69・一部改正)
(調査依頼書)
第9条 保護法第29条第1項の規定による調査の嘱託を行うときの調査依頼書は、様式第35号によるものとする。
(平26規則57・令4規則69・一部改正)
(扶養照会書)
第10条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、様式第36号によるものとする。
(令4規則69・一部改正)
(入所等の委託)
第11条 保護法第30条第1項ただし書の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときに、その施設の長は私人に対して発行する入所等委託書は、様式第37号によるものとする。
(令4規則69・一部改正)
(支援給付金品の支給方法等)
第12条 福祉事務所長が被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合においては、出納員は当該被支援者等から様式第17号の書面又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
(他の支援給付実施機関に対する通知)
第13条 福祉事務所長は、保護法第19条第2項の規定により支援給付を実施したときは、速やかに当該要支援者について作成した支援給付関係の書類の写しを添えて、当該被支援者の居住地を管轄する支援給付の実施機関に通知するものとする。
2 福祉事務所長は、被支援者が居住地を支援給付の実施機関の管轄区域内に移転したときは、当該被支援者について作成した支援給付関係の書類の写しを添えて、当該他の支援給付の実施機関に通知するものとする。
(保護施設設置認可申請書)
第14条 保護法第41条第2項に規定する申請書は、様式第38号によるものとする。
2 保護法第41条第5項の規定による変更の認可の申請書は、保護施設変更認可申請書(様式第39号)により行うものとする。
(令4規則69・一部改正)
(保護施設休止等の認可申請書)
第15条 保護法第42条の規定による休止又は廃止の認可の申請は、保護施設休止(廃止)認可申請書(様式第40号)により行うものとする。
(令4規則69・一部改正)
(改善命令による措置結果報告)
第16条 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護法第45条第2項の規定により保護施設の設備又は運営の改善を命ぜられたときは、これに基づいてとった措置について、速やかに保護施設改善命令措置結果報告書(様式第41号)により市長に報告しなければならない。
(令4規則69・一部改正)
(利用被支援者状況変更届書)
第17条 保護法第48条第4項の規定による届出は、利用被支援者状況変更届書(様式第42号)により行うものとする。
(令4規則69・一部改正)
附則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 市長の権限に属する事務の一部を川越市社会福祉事務所長に委任する規則(昭和49年規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月13日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第57号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第86号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年12月28日規則第69号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和6年12月27日規則第89号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第30号から様式第32号までの規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平27規則86・全改)
(令4規則69・全改)
様式第5号 削除
(平25規則8)
(令4規則69・全改)
(令4規則69・全改)
(平25規則8・平26規則57・平27規則86・令4規則24・一部改正)
(平26規則57・令4規則24・一部改正)
(平26規則57・令4規則24・一部改正)
(令4規則24・全改)
(令4規則69・全改)
(令4規則69・全改)
(令4規則69・全改)
(令4規則69・全改)
(令4規則69・全改)
(令4規則69・全改)
(令4規則69・全改)
(令4規則69・全改)
(令4規則69・全改)
(令4規則69・全改)
(令4規則69・全改)
(令4規則69・全改)
(令4規則69・追加)
(令6規則89・全改)
(令6規則89・全改)
(令6規則89・全改)
(令4規則69・追加)
(令4規則69・追加)
(平26規則57・全改、令4規則69・旧様式第29号繰下)
(令4規則69・追加)
(令4規則69・旧様式第31号繰下)
(平26規則57・令4規則24・一部改正、令4規則69・旧様式第32号繰下)
(平26規則57・令4規則24・一部改正、令4規則69・旧様式第33号繰下)
(平26規則57・令4規則24・一部改正、令4規則69・旧様式第34号繰下)
(令4規則24・一部改正、令4規則69・旧様式第35号繰下)
(平26規則57・令4規則24・一部改正、令4規則69・旧様式第36号繰下)