○川越市会計管理者事務専決規程

平成二十一年八月二十八日

会計管理者訓令第一号

(趣旨)

第一条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の専決等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 決裁 会計管理者の権限に属する事務について、最終的な意思の決定を行うことをいう。

 専決 常時、会計管理者に代わって決裁することをいう。

 代決 決裁について権限を有する者が不在である場合に、その者に代わって臨時に決裁することをいう。

(専決事項)

第三条 会計室長は、次に掲げる事項を専決することができる。

 一件五十万円未満の支出負担行為の確認

 一件五十万円未満の歳入歳出外現金及び基金に属する現金の出納

 一件五十万円未満の有価証券の出納及び保管

 一件五十万円未満の国及び県から交付される諸支出金等の合議

 一件五十万円未満の調定通知の確認

 報酬、給料、職員手当等(退職手当を除く。)、共済費及び旅費(宿泊料を含むものを除く。)の支出命令の審査及び支出の決定

 需用費(燃料費及び光熱水費に限る。)及び役務費(通信運搬費に限る。)の支出命令の審査及び支出の決定

 一件五十万円未満の需用費(燃料費、食糧費及び光熱水費を除く。)、役務費(通信運搬費を除く。)、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費、備品購入費(機械器具費を除く。)及び扶助費の支出命令の審査及び支出の決定

 資金前渡、概算払及び前金払の精算

 一件五十万円未満の戻入命令の審査

十一 収入異動票(科目更正及び年度更正に係るものに限る。)の確認

十二 支出異動票(流用、科目更正及び誤記訂正に係るものに限る。)の確認

十三 現年度及び過年度過誤納金戻出(充当)票の確認

(平二九会計管理者訓令一・令二会計管理者訓令一・令四会計管理者訓令一・一部改正)

(専決の制限)

第四条 会計室長は、前条に規定する専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、会計管理者の決裁を受けなければならない。

 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になると認められるとき。

 事案について疑義があり、又は紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあるとき。

 事案について特に会計管理者が了知しておく必要があると認められるとき。

(専決の報告)

第五条 会計室長は、必要があると認められるときは、専決した事項について、その要旨を会計管理者に報告しなければならない。

(代決)

第六条 至急に決裁を行う必要がある場合において、会計管理者が不在のときは会計室長が、会計管理者及び会計室長がともに不在のときは会計室副室長が、会計管理者、会計室長及び会計室副室長がいずれも不在のときは主務の主幹又は副主幹が、それぞれ代決することができる。

(平二九会計管理者訓令一・一部改正)

(代決の報告)

第七条 代決した者は、必要があると認めるときは、代決した事項を上司に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けたときは、この限りでない。

(定めのない事項)

第八条 この訓令に定めるもののほか、会計管理者の事務の専決等については、川越市事務決裁規程(昭和五十年訓令第二号)の例による。

(平二九会計管理者訓令一・一部改正)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成二九年三月九日会計管理者訓令第一号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和二年三月一九日会計管理者訓令第一号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年六月二八日会計管理者訓令第一号)

この訓令は、令達の日から施行する。

川越市会計管理者事務専決規程

平成21年8月28日 会計管理者訓令第1号

(令和4年6月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 予算・会計
沿革情報
平成21年8月28日 会計管理者訓令第1号
平成29年3月9日 会計管理者訓令第1号
令和2年3月19日 会計管理者訓令第1号
令和4年6月28日 会計管理者訓令第1号