○川越市地区計画区域内における建築物の緑化率の最低限度に関する条例施行規則
平成21年3月25日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市地区計画区域内における建築物の緑化率の最低限度に関する条例(平成21年条例第10号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可による特例)
第2条 条例第5条第1項各号の規定による許可を受けようとする者は、緑化率の適用除外に関する許可申請書(様式第1号)に別表に掲げる図書各2通を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する図書のほか、許可に関し必要と認める資料の提出を求めることができる。
3 市長は、条例第5条第1項各号の規定による許可をしたときは、緑化率の適用除外に関する許可通知書(様式第2号)に当該許可に係る第1項に規定する許可申請書及び添付図書を添えて交付するものとする。
2 市長は、条例第7条第1項の規定により、その職員に、建築物若しくはその敷地又はそれらの工事現場に立ち入り、当該建築物、緑化施設及びこれに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
(平30規則67・一部改正)
(緑化施設の工事の認定の手続等)
第4条 都市緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号。以下「省令」という。)第10条の規定により市長に提出する申請書及び添付図書の部数は、正本1通及び副本1通とする。
2 市長は、都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)第43条第1項の規定による認定をしたときは、緑化施設工事完了延期認定通知書(様式第4号)に当該認定に係る省令第10条に規定する申請書及び添付図書を添えて交付するものとする。
(申請取下げ等)
第5条 条例第5条第1項各号の規定による許可又は法第43条第1項の規定による認定の申請を取り下げようとする者は、申請取下げ届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第5条第1項各号の規定による許可又は法第43条第1項の規定による認定を受けた工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(様式第8号)に当該許可に係る緑化率の適用除外に関する許可通知書又は当該認定に係る緑化施設工事完了延期認定通知書を添えて、市長に提出しなければならない。
3 条例第5条第1項各号の規定による許可又は法第43条第1項の規定による認定を受けた工事の完了前に、建築主又は建築主の住所に変更があったときは、名義変更届(様式第9号)に当該許可に係る緑化率の適用除外に関する許可通知書又は当該認定に係る緑化施設工事完了延期認定通知書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 省令第42条第1項及び第2項に規定する書面は、様式第11号によるものとする。
(平30規則67・令4規則24・令6規則76・一部改正)
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年11月22日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第4条及び第6条関係)
図書の種類 | 図書に明示しなければならない事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、緑化施設の配置及び種別並びに緑化施設の面積 |
平面図 | 縮尺、方位、屋上等の緑化施設の配置及び種別並びに緑化施設の面積 |
立面図 | 縮尺、壁面緑化等を行う場合の緑化施設の位置及び種別並びに緑化施設の面積 |
緑化施設の面積の算出根拠を示す図面 | 求積図及び面積算出表 |
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(平30規則67・全改、令4規則24・一部改正)
(平30規則67・全改、令4規則24・一部改正)
(平30規則67・全改、令4規則24・一部改正)
(平30規則67・令4規則24・令6規則76・一部改正)