○川越市地区計画区域内における建築物の緑化率の最低限度に関する条例
平成二十一年三月二十五日
条例第十号
(目的)
第一条 この条例は、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号。以下「法」という。)第三十九条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画の区域内の建築物の緑化率の最低限度を定めることにより、良好な都市環境の形成を図り、もって健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。
(適用区域)
第三条 この条例は、次の表に掲げる区域に適用する。
名称 | 区域 |
鴨田地区地区整備計画区域 | 平成十九年川越市告示第五百九十六号に定める川越都市計画鴨田地区地区計画の区域のうち、地区整備計画に定める工業団地地区 |
増形地区地区整備計画区域 | 平成三十年川越市告示第五百号に定める川越都市計画増形地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
(平三〇条例六五・全改)
鴨田地区地区整備計画区域 | 一〇分の二・五 |
増形地区地区整備計画区域 | 一〇分の二 |
2 増形地区地区整備計画区域における建築物の緑化率を算定する場合において、当該建築物の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたるときは、当該地方公共団体の区域内にある建築物の緑化施設の面積及び敷地面積を含めることができる。
3 第一項の規定にかかわらず、増形地区地区整備計画区域において、特定工場(工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第六条第一項の特定工場をいう。以下この項において同じ。)を新築し、又は増築する場合であって、当該特定工場が川越市工場立地法地域準則条例(平成二十八年条例第四十八号)第三条に規定する緑地面積率(以下この項において「緑地面積率」という。)又は同条例第六条の規定による協議により定められた緑地面積率の基準に適合するときは、当該特定工場は第一項の規定に適合する建築物とみなす。
(平三〇条例六五・全改)
一 その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であって、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて市長が許可したもの
二 その用途によってやむを得ないと認めて市長が許可した建築物
2 市長は、前項各号に規定する許可の申請があった場合において、良好な都市環境を形成するため必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。
(平三〇条例六五・一部改正)
(平三〇条例六五・一部改正)
(報告及び立入検査)
第七条 市長は、前条の規定の施行に必要な限度において、規則で定めるところにより、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築物若しくはその敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。
(緑化施設の管理)
第八条 建築物の維持保全をする者は、その責務において、この条例の規定により設けられた緑化施設が良好に維持されるよう、適切に管理しなければならない。
(委任)
第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第六条第一項の規定による命令に違反した者
二 第七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第七条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
附則
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年一二月二一日条例第六五号)
この条例は、公布の日から施行する。