○川越市工場立地法地域準則条例

平成二十八年十二月二十二日

条例第四十八号

(趣旨)

第一条 この条例は、工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号。以下「法」という。)第四条の二第一項の規定に基づき、法第四条第一項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第三条 法第四条の二第一項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の準工業地域(以下「準工業地域」という。)及び同法第七条第三項の市街化調整区域(以下「市街化調整区域」という。)

百分の十五以上

百分の二十以上

都市計画法第八条第一項第一号の工業地域(以下「工業地域」という。)及び工業専用地域(以下「工業専用地域」という。)

百分の十以上

百分の十五以上

(敷地が二以上の区域にわたる場合の適用)

第四条 特定工場の敷地が前条の表に規定する区域又は同表に規定する区域以外の区域のうち、二以上の区域にわたる場合における同条の規定の適用については、同表に規定するいずれかの区域の割合が最も高いときは当該割合が最も高い区域に係る同条の規定を当該敷地の全部に適用し、同表に規定する区域以外の区域の割合が最も高いときは同条の規定を当該敷地の全部に適用しない。

(建築物屋上等緑化施設等の緑地面積への算入割合)

第五条 工場立地法施行規則(昭和四十九年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第一号。以下「規則」という。)第四条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第一号トに掲げる施設と重複する土地及び規則第三条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の百分の五十の割合まで緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができるものとする。

(本市に隣接する地方公共団体の長との協議)

第六条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたるときは、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 昭和四十九年六月二十八日に設置されている特定工場又は設置のための工事が行われている特定工場(以下「既存工場等」という。)において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、第三条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、附則別表に規定する式によって行うものとする。

附則別表

1 既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる1の業種に属する場合

既存工場等が存する区域

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

準工業地域

市街化調整区域

G≧P/r(0.15-G0/S)

ただし、P/r(0.15-G0/S)>0.15S-G1>0のときはG≧0.15S-G1とし、0.15S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧P/r(0.2-E0/S)

ただし、P/r(0.2-S/E0)>0.2S-E1>0のときはE≧0.2S-E1とし、0.2S-E1≦0のときはE≧0とする。

工業地域

工業専用地域

G≧P/r(0.1-S/G0)

ただし、P/r(0.1-S/G0)>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧P/r(0.15-E0/S)

ただし、P/r(0.15-E0/S)>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

備考 この表において、G、P、r、G0、S、G1、E、E0及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

r 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

2 既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合

既存工場等が存する区域

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

準工業地域

市街化調整区域

画像

ただし、画像のときはG≧0.15S-G1とし、0.15S-G1≦0のときはG≧0とする。

画像

ただし、画像のときはE≧0.2S-E1とし、0.2S-E1≦0のときはE≧0とする。

工業地域

工業専用地域

画像

ただし、画像のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

画像

ただし、画像のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

備考 この表において、n、Pj及びrjは、それぞれ次の数値を表すものとし、その他の記号は、それぞれ前号の表の備考に規定する数値を表すものとする。

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

rj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

川越市工場立地法地域準則条例

平成28年12月22日 条例第48号

(平成29年4月1日施行)