○川越市地球温暖化対策条例施行規則

平成20年9月30日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市地球温暖化対策条例(平成19年条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(温室効果ガスの排出の量が相当程度多い事業者)

第2条 条例第9条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号から第8号までに掲げる者にあっては、常時使用する従業員の数が21人以上である者に限る。)とする。

(1) 年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)において使用した化石燃料の量並びに当該年度において他人から供給された熱及び電気の量をそれぞれエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(昭和54年通商産業省令第74号)第4条の規定により原油の数量に換算した量を合算した量の数値が1,500キロリットル以上である事業所を市内に設置している者

(2) 二酸化炭素(エネルギー(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第2条第1項に規定するエネルギーをいう。)の使用に伴って発生するものを除く。以下この号において同じ。)の排出を伴う事業活動として地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号。以下「政令」という。)別表第7の中欄に掲げるものが行われる事業所であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の右欄に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素の排出量に1を乗じて得た量が3,000トン以上であるものを市内に設置している者

(3) メタンの排出を伴う事業活動として政令別表第8の中欄に掲げるものが行われる事業所であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の右欄に掲げる量を合算する方法により算定されるメタンの排出量に25を乗じて得た量が3,000トン以上であるものを市内に設置している者

(4) 一酸化二窒素の排出を伴う事業活動として政令別表第9の中欄に掲げるものが行われる事業所であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の右欄に掲げる量を合算する方法により算定される一酸化二窒素の排出量に298を乗じて得た量が3,000トン以上であるものを市内に設置している者

(5) 政令第1条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として政令別表第10の中欄に掲げるものが行われる事業所であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の右欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該ハイドロフルオロカーボンの排出量に政令第4条第4号から第22号までに掲げるハイドロフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第4号から第22号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が3,000トン以上であるものを市内に設置している者

(6) 政令第2条各号に掲げるパーフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として政令別表第11の中欄に掲げるものが行われる事業所であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の右欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該パーフルオロカーボンの排出量に政令第4条第23号から第31号までに掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第23号から第31号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が3,000トン以上であるものを市内に設置している者

(7) ふっ化硫黄の排出を伴う事業活動として政令別表第12の中欄に掲げるものが行われる事業所であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の右欄に掲げる量を合算する方法により算定されるふっ化硫黄の排出量に2万2,800を乗じて得た量が3,000トン以上であるものを市内に設置している者

(8) ふっ化窒素の排出を伴う事業活動として政令別表第13の中欄に掲げるものが行われる事業所であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の右欄に掲げる量を合算する方法により算定されるふっ化窒素の排出量に1万7,200を乗じて得た量が3,000トン以上であるものを市内に設置している者

(平26規則10・平27規則41・令5規則44・一部改正)

(温室効果ガス排出削減計画書の様式等)

第3条 条例第10条第1項及び第2項の温室効果ガス排出削減計画書は、様式第1号によるものとする。

2 特定排出事業者は、前年度における温室効果ガスの排出の状況を踏まえた上で、当該年度の温室効果ガス排出削減計画書を作成し、毎年7月31日までに提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であると市長が認めるときは、当該事由を勘案して市長が定める期限までに提出するものとする。

(令2規則51・一部改正)

(実施状況書の様式等)

第4条 条例第11条に規定する実施状況を記載した書面(次項において「実施状況書」という。)は、様式第2号によるものとする。

2 特定排出事業者は、前年度における実施状況書を作成し、毎年7月31日までに提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であると市長が認めるときは、当該事由を勘案して市長が定める期限までに提出するものとする。

(令2規則51・一部改正)

(温室効果ガス排出削減計画書等の公表)

第5条 条例第12条の規定による公表は、書面の縦覧又はインターネットの利用により行うものとする。

(建築物の規則で定める規模)

第6条 条例第13条第1項の建築物の規則で定める規模は、建築物の床面積(建築物の増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。)の合計が2,000平方メートルであるものとする。

(建築物環境配慮計画書の様式等)

第7条 条例第14条第1項の建築物環境配慮計画書は、様式第3号によるものとする。

2 条例第14条第1項の規定による提出は、建築物に係る工事に着手する日の21日前までに行うものとする。

3 条例第14条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 特定建築主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 建築物の名称及び所在地

(3) 工事着手予定年月日及び工事完了予定年月日

4 条例第14条第2項に規定する変更した内容を記載した書面は、様式第4号によるものとする。

5 条例第14条第2項の規定による提出は、建築物環境配慮計画書の内容の変更後速やかに行われなければならない。

6 条例第14条第2項ただし書の規則で定める軽微な変更は、建築物の概要の変更で当該建築物の床面積の変更を伴わないものとする。

(工事完了の届出)

第8条 条例第15条の規定による工事の完了の届出は、様式第5号によるものとする。

(建築物環境配慮計画書の公表)

第9条 条例第16条の規定による公表は、第5条に規定する方法により行うものとする。

(特定機械器具等)

第10条 条例第17条第1項の規則で定めるものは、次に掲げる機械器具で未使用のものとする。

(1) エアコンディショナー(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和54年政令第267号。以下この項において「省エネルギー法施行令」という。)第18条第2号に規定するエアコンディショナーのうち、直吹きで壁掛け形のものをいう。)

(2) 照明器具(省エネルギー法施行令第18条第3号に規定する照明器具(卓上スタンド用蛍光灯器具を除く。)をいう。)

(3) テレビジョン受信機(省エネルギー法施行令第18条第4号に規定するテレビジョン受信機をいう。)

(4) 電気冷蔵庫(省エネルギー法施行令第18条第10号に規定する電気冷蔵庫をいう。)

(5) 電気冷凍庫(省エネルギー法施行令第18条第11号に規定する電気冷凍庫をいう。)

(6) ガス温水機器(省エネルギー法施行令第18条第14号に規定するガス温水機器をいう。)

(7) 石油温水機器(省エネルギー法施行令第18条第15号に規定する石油温水機器をいう。)

(8) 電気便座(省エネルギー法施行令第18条第16号に規定する電気便座をいう。)

(9) 電気温水機器(省エネルギー法施行令第18条第26号に規定する電気温水機器をいう。)

2 条例第17条第1項の規則で定める台数は、特定機械器具の種類ごとに5台とする。

3 条例第17条第1項に規定する特定機械器具の性能に関する情報の表示は、市長が別に指定する様式により行うものとする。

(平26規則10・平28規則36・平29規則17・平31規則19・令2規則73・令4規則37・令5規則44・一部改正)

(報告及び資料の提出)

第11条 条例第19条第2項の規則で定めるエネルギーは、電気及びガスとする。

2 条例第19条第2項の規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者

(2) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第3項に規定するガス小売事業者

3 条例第19条第2項に規定する規則で定める事項は次に掲げるものとする。

(1) エネルギーの供給量

(2) 電灯電力契約口数又は需要家メーター数の調定数

4 前項各号に規定する事項の記載方法は、市長が別に定める。

(平26規則10・平28規則36・平29規則17・一部改正)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第7条から第11条までの規定は平成21年1月1日から、第3条から第5条までの規定は同年4月1日から施行する。

2 平成21年1月1日から21日を経過するまでの間に当該建築物に係る工事の着手を予定している特定建築主についての第7条第2項の規定の適用については、同項中「建築物に係る工事に着手する日の21日前までに」とあるのは、「平成21年1月1日以後速やかに」とする。

(平成26年3月20日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第41号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年度において川越市地球温暖化対策条例第11条の規定により提出する同条に規定する実施状況を記載した書面については、改正後の様式第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月24日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年7月28日規則第37号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第44号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令4規則24・全改)

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(令4規則24・全改)

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(令4規則24・全改)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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川越市地球温暖化対策条例施行規則

平成20年9月30日 規則第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 環境保全
沿革情報
平成20年9月30日 規則第45号
平成26年3月20日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第41号
平成28年3月31日 規則第36号
平成29年3月24日 規則第17号
平成31年3月29日 規則第19号
令和2年6月24日 規則第51号
令和2年12月18日 規則第73号
令和4年3月31日 規則第24号
令和4年7月28日 規則第37号
令和5年3月31日 規則第44号