○川越市地球温暖化対策条例施行規則

平成二十年九月三十日

規則第四十五号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市地球温暖化対策条例(平成十九年条例第四十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(温室効果ガスの排出の量が相当程度多い事業者)

第二条 条例第九条第一項の規則で定める者は、次に掲げる者(第二号から第八号までに掲げる者にあっては、常時使用する従業員の数が二十一人以上である者に限る。)とする。

 年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)において使用した化石燃料の量並びに当該年度において他人から供給された熱及び電気の量をそれぞれエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(昭和五十四年通商産業省令第七十四号)第四条の規定により原油の数量に換算した量を合算した量の数値が千五百キロリットル以上である事業所を市内に設置している者

 二酸化炭素(エネルギー(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二条第一項に規定するエネルギーをいう。)の使用に伴って発生するものを除く。以下この号において同じ。)の排出を伴う事業活動として地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号。以下「政令」という。)別表第七の中欄に掲げるものが行われる事業所であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素の排出量に一を乗じて得た量が三千トン以上であるものを市内に設置している者

 メタンの排出を伴う事業活動として政令別表第八の中欄に掲げるものが行われる事業所であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定されるメタンの排出量に二十五を乗じて得た量が三千トン以上であるものを市内に設置している者

 一酸化二窒素の排出を伴う事業活動として政令別表第九の中欄に掲げるものが行われる事業所であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される一酸化二窒素の排出量に二百九十八を乗じて得た量が三千トン以上であるものを市内に設置している者

 政令第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として政令別表第十の中欄に掲げるものが行われる事業所であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該ハイドロフルオロカーボンの排出量に政令第四条第四号から第二十二号までに掲げるハイドロフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第四号から第二十二号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるものを市内に設置している者

 政令第二条各号に掲げるパーフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として政令別表第十一の中欄に掲げるものが行われる事業所であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該パーフルオロカーボンの排出量に政令第四条第二十三号から第三十一号までに掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第二十三号から第三十一号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるものを市内に設置している者

 ふっ化硫黄の排出を伴う事業活動として政令別表第十二の中欄に掲げるものが行われる事業所であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定されるふっ化硫黄の排出量に二万二千八百を乗じて得た量が三千トン以上であるものを市内に設置している者

 ふっ化窒素の排出を伴う事業活動として政令別表第十三の中欄に掲げるものが行われる事業所であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定されるふっ化窒素の排出量に一万七千二百を乗じて得た量が三千トン以上であるものを市内に設置している者

(平二六規則一〇・平二七規則四一・令五規則四四・一部改正)

(温室効果ガス排出削減計画書の様式等)

第三条 条例第十条第一項及び第二項の温室効果ガス排出削減計画書は、様式第一号によるものとする。

2 特定排出事業者は、前年度における温室効果ガスの排出の状況を踏まえた上で、当該年度の温室効果ガス排出削減計画書を作成し、毎年七月三十一日までに提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であると市長が認めるときは、当該事由を勘案して市長が定める期限までに提出するものとする。

(令二規則五一・一部改正)

(実施状況書の様式等)

第四条 条例第十一条に規定する実施状況を記載した書面(次項において「実施状況書」という。)は、様式第二号によるものとする。

2 特定排出事業者は、前年度における実施状況書を作成し、毎年七月三十一日までに提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であると市長が認めるときは、当該事由を勘案して市長が定める期限までに提出するものとする。

(令二規則五一・一部改正)

(温室効果ガス排出削減計画書等の公表)

第五条 条例第十二条の規定による公表は、書面の縦覧又はインターネットの利用により行うものとする。

(建築物の規則で定める規模)

第六条 条例第十三条第一項の建築物の規則で定める規模は、建築物の床面積(建築物の増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。)の合計が二千平方メートルであるものとする。

(建築物環境配慮計画書の様式等)

第七条 条例第十四条第一項の建築物環境配慮計画書は、様式第三号によるものとする。

2 条例第十四条第一項の規定による提出は、建築物に係る工事に着手する日の二十一日前までに行うものとする。

3 条例第十四条第一項第三号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 特定建築主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 建築物の名称及び所在地

 工事着手予定年月日及び工事完了予定年月日

4 条例第十四条第二項に規定する変更した内容を記載した書面は、様式第四号によるものとする。

5 条例第十四条第二項の規定による提出は、建築物環境配慮計画書の内容の変更後速やかに行われなければならない。

6 条例第十四条第二項ただし書の規則で定める軽微な変更は、建築物の概要の変更で当該建築物の床面積の変更を伴わないものとする。

(工事完了の届出)

第八条 条例第十五条の規定による工事の完了の届出は、様式第五号によるものとする。

(建築物環境配慮計画書の公表)

第九条 条例第十六条の規定による公表は、第五条に規定する方法により行うものとする。

(特定機械器具等)

第十条 条例第十七条第一項の規則で定めるものは、次に掲げる機械器具で未使用のものとする。

 エアコンディショナー(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号。以下この項において「省エネルギー法施行令」という。)第十八条第二号に規定するエアコンディショナーのうち、直吹きで壁掛け形のものをいう。)

 照明器具(省エネルギー法施行令第十八条第三号に規定する照明器具(卓上スタンド用蛍光灯器具を除く。)をいう。)

 テレビジョン受信機(省エネルギー法施行令第十八条第四号に規定するテレビジョン受信機をいう。)

 電気冷蔵庫(省エネルギー法施行令第十八条第十号に規定する電気冷蔵庫をいう。)

 電気冷凍庫(省エネルギー法施行令第十八条第十一号に規定する電気冷凍庫をいう。)

 ガス温水機器(省エネルギー法施行令第十八条第十四号に規定するガス温水機器をいう。)

 石油温水機器(省エネルギー法施行令第十八条第十五号に規定する石油温水機器をいう。)

 電気便座(省エネルギー法施行令第十八条第十六号に規定する電気便座をいう。)

 電気温水機器(省エネルギー法施行令第十八条第二十六号に規定する電気温水機器をいう。)

2 条例第十七条第一項の規則で定める台数は、特定機械器具の種類ごとに五台とする。

3 条例第十七条第一項に規定する特定機械器具の性能に関する情報の表示は、市長が別に指定する様式により行うものとする。

(平二六規則一〇・平二八規則三六・平二九規則一七・平三一規則一九・令二規則七三・令四規則三七・令五規則四四・一部改正)

(報告及び資料の提出)

第十一条 条例第十九条第二項の規則で定めるエネルギーは、電気及びガスとする。

2 条例第十九条第二項の規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者

 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第三項に規定するガス小売事業者

3 条例第十九条第二項に規定する規則で定める事項は次に掲げるものとする。

 エネルギーの供給量

 電灯電力契約口数又は需要家メーター数の調定数

4 前項各号に規定する事項の記載方法は、市長が別に定める。

(平二六規則一〇・平二八規則三六・平二九規則一七・一部改正)

1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第七条から第十一条までの規定は平成二十一年一月一日から、第三条から第五条までの規定は同年四月一日から施行する。

2 平成二十一年一月一日から二十一日を経過するまでの間に当該建築物に係る工事の着手を予定している特定建築主についての第七条第二項の規定の適用については、同項中「建築物に係る工事に着手する日の二十一日前までに」とあるのは、「平成二十一年一月一日以後速やかに」とする。

(平成二六年三月二〇日規則第一〇号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日規則第四一号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 平成二十七年度において川越市地球温暖化対策条例第十一条の規定により提出する同条に規定する実施状況を記載した書面については、改正後の様式第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二八年三月三一日規則第三六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月二四日規則第一七号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二九日規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年六月二四日規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年一二月一八日規則第七三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和四年七月二八日規則第三七号)

この規則は、令和四年八月一日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第四四号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令4規則24・全改)

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(令4規則24・全改)

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(令4規則24・全改)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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川越市地球温暖化対策条例施行規則

平成20年9月30日 規則第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 環境保全
沿革情報
平成20年9月30日 規則第45号
平成26年3月20日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第41号
平成28年3月31日 規則第36号
平成29年3月24日 規則第17号
平成31年3月29日 規則第19号
令和2年6月24日 規則第51号
令和2年12月18日 規則第73号
令和4年3月31日 規則第24号
令和4年7月28日 規則第37号
令和5年3月31日 規則第44号