○川越市地球温暖化対策条例
平成19年12月19日
条例第42号
(目的)
第1条 この条例は、川越市良好な環境の保全に関する基本条例(平成18年条例第36号)第3条に定める基本理念にのっとり、地球温暖化の防止について、市、事業者、市民等の責務を明らかにするとともに、地球温暖化対策に関する計画の策定その他の地球温暖化の防止に関し必要な事項を定めることにより、地球温暖化対策の推進を図り、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(1) 地球温暖化 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下この条において「法」という。)第2条第1項に規定する地球温暖化をいう。
(2) 地球温暖化対策 温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化(以下「温室効果ガスの排出の抑制等」という。)その他の地球温暖化の防止を図るための施策をいう。
(3) 温室効果ガス 法第2条第3項に規定する温室効果ガスをいう。
(4) 温室効果ガスの排出 法第2条第4項に規定する温室効果ガスの排出をいう。
(市の責務)
第3条 市は、総合的かつ計画的な地球温暖化対策を策定し、及び実施するものとする。
2 市は、事業者、市民、民間団体及び滞在者が行う温室効果ガスの排出の抑制等を促進するための措置を講ずるものとする。
3 市は、その事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置を講ずるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を自主的かつ積極的に講ずるように努めるとともに、市が実施する地球温暖化対策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、その日常生活に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を自主的かつ積極的に講ずるように努めるとともに、市が実施する地球温暖化対策に協力しなければならない。
(民間団体の責務)
第6条 民間団体(市民及び事業者の組織する民間の団体をいう。以下同じ。)は、その活動に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を自主的かつ積極的に講ずるように努めるとともに、市が実施する地球温暖化対策に協力するように努めなければならない。
2 環境の保全を図る活動を行うことを主たる目的として組織された民間団体は、その活動を通じて、地球温暖化の防止に関し、事業者、市民及び滞在者の理解を深め、これらの者の地球温暖化対策に対する参加と協働を促進するように努めるものとする。
(滞在者の責務)
第7条 観光旅行者その他の滞在者は、その滞在中の活動に関し、温室効果ガスの排出の抑制に努めるとともに、市が実施する地球温暖化対策に協力するように努めなければならない。
(地球温暖化対策地域推進計画)
第8条 市長は、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、地球温暖化対策に関する計画(以下この条において「地球温暖化対策地域推進計画」という。)を定めなければならない。
2 地球温暖化対策地域推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 温室効果ガスの排出の抑制等に関する目標値
(2) 前号に規定する目標値を達成するために必要な施策に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、地球温暖化対策の推進に関し必要な事項
3 市長は、地球温暖化対策地域推進計画を策定するに当たっては、川越市良好な環境の保全に関する基本条例第31条の規定により設置された川越市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、地球温暖化対策地域推進計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、地球温暖化対策地域推進計画の変更について準用する。
6 市長は、毎年度、地球温暖化対策地域推進計画に基づく地球温暖化対策の実施状況について、報告書を作成し、これを公表するものとする。
(温室効果ガス排出削減指針)
第9条 市長は、事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量が相当程度多い事業者として規則で定める者(以下「特定排出事業者」という。)がその事業活動において講ずべき温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する指針(次項において「温室効果ガス排出削減指針」という。)を定めるものとする。
2 市長は、温室効果ガス排出削減指針を定め、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
(温室効果ガス排出削減計画書の作成等)
第10条 特定排出事業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画書(以下「温室効果ガス排出削減計画書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の状況
(2) 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の抑制等に係る措置及び目標
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 特定排出事業者は、温室効果ガス排出削減計画書の内容を変更したときは、規則で定めるところにより、変更後の温室効果ガス排出削減計画書を速やかに市長に提出しなければならない。
(実施状況書の提出)
第11条 特定排出事業者は、規則で定めるところにより、温室効果ガス排出削減計画書に基づく温室効果ガスの排出の抑制等のための措置の実施状況を記載した書面を作成し、これを市長に提出しなければならない。
(建築物環境配慮指針)
第13条 市長は、建築物の規則で定める規模以上の新築、増築又は改築をしようとする者(以下「特定建築主」という。)が建築物の環境に対する配慮に係る措置を適正に講ずるために必要な事項に関する指針(次項において「建築物環境配慮指針」という。)を定めるものとする。
2 市長は、建築物環境配慮指針を定め、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
(建築物環境配慮計画書の作成等)
第14条 特定建築主は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画書(以下「建築物環境配慮計画書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 建築物の概要
(2) 建築物の環境に対する配慮に係る措置
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 特定建築主は、建築物環境配慮計画書の内容を変更したときは、規則で定めるところにより、変更した内容を記載した書面を市長に提出しなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
(工事完了の届出)
第15条 特定建築主は、当該建築物に係る工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。
(省エネルギーの性能表示)
第17条 特定機械器具(一般消費者が通常生活の用に供する機械器具で、温室効果ガスの排出の量が相当程度多いものとして規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を一の販売店において規則で定める台数以上陳列して販売する事業者(以下「特定機械器具販売事業者」という。)は、当該販売店において、規則で定めるところにより、エネルギーの消費量との対比における当該特定機械器具の性能に関する情報を適切に表示しなければならない。
(指導及び助言)
第18条 市長は、事業者、市民及び民間団体が温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を実施する場合において、必要な指導及び助言をすることができる。
(報告及び資料の提出)
第19条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、特定排出事業者、特定建築主及び特定機械器具販売事業者に対し、この条例に基づく措置の実施の状況その他の必要な事項について、報告又は資料の提出を求めることができる。
2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、規則で定めるエネルギーを市内に供給している事業者のうち規則で定めるものに対し、エネルギーの供給量その他の規則で定める事項について、報告又は資料の提出を求めることができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。この場合において、当該公表の相手方に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(表彰)
第21条 市長は、温室効果ガスの排出の抑制等に関し特に優れた取組をしたものを表彰することができる。
(助成措置)
第22条 市は、事業者、市民及び民間団体が温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を推進するために行う施設の整備又は体制の整備その他これらに類する取組のために必要があるときは、助成措置を講ずるように努めるものとする。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則