○川越地区消防組合行政手続条例施行規則
平成19年9月21日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越地区消防組合行政手続条例(平成19年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(公文書の写しの交付に要する費用)
第4条 条例第38条第4項の写しの交付に要する費用は、前納とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(平27規則2・一部改正)
附則
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
2 川越地区消防組合会計規則(平成12年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月19日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。