○川越地区消防組合議会情報公開条例施行規程

平成19年9月28日

消防組合議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、川越地区消防組合議会(以下「議会」という。)における川越地区消防組合情報公開条例(平成19年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5消防組合議会告示2・一部改正)

(閲覧資料)

第2条 議長は、公文書を検索するために必要な資料を情報公開窓口に備え付けるものとする。

(令5消防組合議会告示2・全改)

(管理者への協議)

第3条 議長は、審査請求があった場合には、速やかに管理者に協議するものとする。

(平28消防組合議会告示1・一部改正)

(その他)

第4条 前2条に規定するもののほか、議会が管理する公文書の公開に関し必要な事項については、川越地区消防組合情報公開条例施行規則(令和5年規則第2号)の例による。

(令5消防組合議会告示2・一部改正)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年3月23日消防組合議会告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日消防組合議会告示第2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

川越地区消防組合議会情報公開条例施行規程

平成19年9月28日 消防組合議会告示第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
平成19年9月28日 消防組合議会告示第1号
平成28年3月23日 消防組合議会告示第1号
令和5年3月29日 消防組合議会告示第2号