○非常勤消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

平成19年3月20日

規則第13号

非常勤消防団員等公務災害補償条例(昭和42年条例第4号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

介護を要する状態の区分

介護を受けた日の区分

金額

常時介護を要する状態

1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が17万7,950円を超えるときは、17万7,950円)

2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が8万1,290円以下であるときに限る。)

月額8万1,290円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

随時介護を要する状態

1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が8万8,980円を超えるときは、8万8,980円)

2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が4万600円以下であるときに限る。)

月額4万600円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

〔次のよう〕略

(平成20年5月1日規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

2 改正後の非常勤消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規定で定める金額を定める規則の規定は、平成20年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日規則第38号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規定で定める金額を定める規則の規定は、平成22年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成23年4月20日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第48号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規定で定める金額を定める規則の規定は、平成24年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成27年5月19日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

2 改正後の非常勤消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成27年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第37号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第36号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第25号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第33号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第36号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第26号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第45号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和5年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日規則第52号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和6年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

非常勤消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

平成19年3月20日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成19年3月20日 規則第13号
平成20年5月1日 規則第36号
平成22年3月31日 規則第38号
平成23年4月20日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第48号
平成27年5月19日 規則第49号
平成29年3月31日 規則第37号
平成30年3月30日 規則第36号
平成31年3月29日 規則第25号
令和2年3月31日 規則第33号
令和3年3月31日 規則第36号
令和4年3月31日 規則第26号
令和5年3月31日 規則第45号
令和6年3月29日 規則第52号