○非常勤消防団員等公務災害補償条例第九条の二第一項の規則で定める金額を定める規則
平成十九年三月二十日
規則第十三号
非常勤消防団員等公務災害補償条例(昭和四十二年条例第四号)第九条の二第一項の規則で定める金額は、次の表の上欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | 一 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十七万二千五百五十円を超えるときは、十七万二千五百五十円) |
二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が七万七千八百九十円以下であるときに限る。)。 | 月額七万七千八百九十円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 一 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が八万六千二百八十円を超えるときは、八万六千二百八十円) |
二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が三万八千九百円以下であるときに限る。)。 | 月額三万八千九百円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
2 非常勤消防団員等公務災害補償条例施行規則(昭和五十二年規則第三十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二〇年五月一日規則第三六号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。
2 改正後の非常勤消防団員等公務災害補償条例第九条の二第一項の規定で定める金額を定める規則の規定は、平成二十年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成二二年三月三一日規則第三八号)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 改正後の非常勤消防団員等公務災害補償条例第九条の二第一項の規定で定める金額を定める規則の規定は、平成二十二年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成二三年四月二〇日規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年三月三〇日規則第四八号)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 改正後の非常勤消防団員等公務災害補償条例第九条の二第一項の規定で定める金額を定める規則の規定は、平成二十四年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成二七年五月一九日規則第四九号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成二十七年四月一日から適用する。
2 改正後の非常勤消防団員等公務災害補償条例第九条の二第一項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成二十七年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成二九年三月三一日規則第三七号)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、平成二十九年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年三月三〇日規則第三六号)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、平成三十年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月二九日規則第二五号)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、平成三十一年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和二年三月三一日規則第三三号)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、令和二年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和三年三月三一日規則第三六号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、令和三年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和四年三月三一日規則第二六号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、令和四年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和五年三月三一日規則第四五号)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
2 改正後の非常勤消防団員等公務災害補償条例第九条の二第一項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和五年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。