○非常勤消防団員等公務災害補償条例施行規則
昭和五十二年九月十九日
規則第三十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、非常勤消防団員等公務災害補償条例(昭和四十二年条例第四号。以下「条例」という。)第二十八条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平八規則二八・全改)
(平八規則二八・全改)
(代表者選任(変更)届)
第四条 条例第十二条第二項(条例第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により選任された代表者(以下「代表者」という。)は、代表者選任(変更)届(様式第三号)を市長に提出しなければならない。
2 代表者が変更したときは、新たに選任された代表者は、前項に定める代表者選任(変更)届を市長に提出しなければならない。
一 療養補償及び休業補償にあつては、当該療養及び休業の完了したとき。ただし、その期間が一月以上に及ぶときは一月ごとにその月を経過したとき。
二 障害補償にあつては、当該障害が固定したとき。
三 遺族補償及び葬祭補償にあつては、公務災害認定通知書を受領したとき。
(平八規則二八・一部改正)
(補償請求書に添付する書類)
第六条 前条の補償請求書には、世帯全員の住民票の写しのほか、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(昭和三十一年政令第三百四十六号)第一条第一項に定める支払請求書を、それぞれ添付しなければならない。
一 遺族補償
イ 戸籍の謄本及び死亡診断書若しくは死体検案書又は死亡を確認することができる書類
ロ 遺族補償を受ける権利を有する者が、事実上婚姻関係と同様の事情にある者であるときは、その事実を認めることができる書類
ハ 遺族補償を受ける権利を有する先順位者が行方不明のときは、それを証明する書類
ニ 遺族補償一時金を受けるべき者が、条例第十五条第三項に規定する特に指定された者であるときは、これを証明することができる書類
二 葬祭補償
葬祭を行う者であることを証明する書類
3 同一の事故又は疾病について二回以上補償を請求する場合には、第二回以後の補償請求書に係る前二項に規定する添付書類は、省略することができる。
(平八規則二八・一部改正)
(補償金額の決定)
第七条 市長は、補償請求書を受理したときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、当該請求者に対し、補償決定通知書(様式第五号)を送付するとともに、速やかに補償を行わなければならない。
2 市長は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じたときは、新たに証書を作成し、既に交付した年金証書と引換えに証書を交付するものとする。
(平八規則二八・一部改正)
(年金証書の再交付)
第九条 年金証書の交付を受けた者が、年金証書を亡失し、又はき損し、消防団員等公務災害補償年金証書再交付申請書(様式第七号)により再交付を申請したときは、年金証書を再交付するものとする。
2 前項により年金証書の再交付がなされたときは、従前の年金証書は効力を失う。
3 年金証書の再交付を受けた者が、その後亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを市長に返納しなければならない。
(平八規則二八・一部改正)
一 条例第五条第三項各号に掲げる補償基礎額の加算算定の基礎となる扶養親族の数の変更
二 遺族補償年金を受ける権利者の異動
三 障害の程度の変更
(平八規則二八・一部改正)
(平八規則二八・一部改正)
(現況届)
第十三条 年金受給者は、毎年一月三十一日現在における障害の程度又は遺族の状況等についてその年の二月十日までに現況届(様式第十二号)を市長に提出しなければならない。
(平二八規則四四・旧第十四条繰上・一部改正)
(平八規則二八・一部改正、平二八規則四四・旧第十五条繰上・一部改正)
(その他)
第十五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平八規則二八・全改、平二八規則四四・旧第十六条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年一二月二五日規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年一二月二五日規則第二二号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年六月二五日規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年六月二五日規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年五月二一日規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年六月二五日規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年六月一九日規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日規則第八〇号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日規則第二九号)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
2 改正後の第三条の二第二項の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由の生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成一八年三月三一日規則第二六号)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
2 改正後の第三条の二第二項の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由の生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成一九年三月二〇日規則第一二号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
附則(平成一九年三月二〇日規則第一三号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
附則(平成二八年三月三一日規則第四四号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和五年三月三一日規則第二二号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(令5規則22・全改)
(平28規則44・全改)
(令5規則22・全改)
(令5規則22・全改)
(平28規則44・全改)
(平8規則28・全改)
(平8規則28・全改、令4規則24・一部改正)
(令5規則22・全改)
(令5規則22・全改)
(令5規則22・全改)
(平28規則44・全改)
(平8規則28・全改、平28規則44・旧様式第14号繰上・一部改正、令4規則24・一部改正)
(平8規則28・全改、平9規則24・一部改正、平28規則44・旧様式第15号繰上・一部改正、令5規則22・一部改正)
(平8規則28・全改、平28規則44・旧様式第16号繰上・一部改正、令5規則22・一部改正)
(平8規則28・追加、平28規則44・旧様式第17号繰上・一部改正、令5規則22・一部改正)
(平8規則28・旧様式第17号繰下・一部改正、平28規則44・旧様式第18号繰上・一部改正)
(平8規則28・旧様式第17号繰下・一部改正、平28規則44・旧様式第19号繰上・一部改正)