○川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成19年3月20日

規則第8号

川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号。以下「条例」という。)第3条及び第4条の規定に基づき、職員の職務の級及び号給を決定するには、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第3条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のいずれかの適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(給料表の適用範囲)

第3条 条例別表第2の備考に規定する市規則で定めるものは、診療所又は保健所に勤務する医師又は歯科医師とする。

2 条例別表第3の備考に規定する市規則で定めるものは、次に掲げる職員とする。

(1) 薬剤師

(2) 獣医師

(3) 栄養士

(4) 診療放射線技師

(5) 臨床検査技師

(6) 理学療法士

(7) 作業療法士

(8) 言語聴覚士

(9) 歯科衛生士

(平22規則15・平24規則79・平30規則53・令6規則23・一部改正)

(級別基準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で市規則で定めるもの)

第4条 条例第3条第4項に規定する条例別表第4に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で市規則で定めるものは、次の表の職の職務の欄に掲げる職務とし、それぞれ同表条例別表第4アに規定する職務の級の欄に掲げる職務の級に分類するものとする。

職の職務

条例別表第4アに規定する職務の級

1

保育主任の職務

3級

2

保育主査の職務

指導主事の職務

4級

3

調整幹の職務

保育副主幹の職務

副館長の職務

副園長の職務

事務長の職務

課内室の副室長の職務

5級

4

副室長の職務

統括幹の職務

調整主幹の職務

所長の職務

館長の職務

園長の職務

副所長の職務

副場長の職務

副苑長の職務

課内室の室長の職務

子育て支援室長の職務

美術館副館長の職務

中央公民館副館長の職務

中央図書館副館長の職務

博物館副館長の職務

6級

5

室長の職務

副事務局長の職務

法務監の職務

場長の職務

苑長の職務

市民センターの所長の職務

児童発達支援センター所長の職務

新河岸駅周辺地区整備事務所長の職務

教育センター所長の職務

美術館長の職務

中央公民館長の職務

中央図書館長の職務

博物館長の職務

市立川越高等学校事務長の職務

7級

6

事務局長の職務

秘書室長の職務

防災危機管理室長の職務

副危機管理監の職務

法務統括監の職務

議会事務局副事務局長の職務

保健所副所長の職務

8級

7

会計管理者の職務

秘書広報監の職務

危機管理監の職務

議会事務局長の職務

9級

(平28規則24・全改、平29規則16・平29規則41・平30規則16・平30規則53・平31規則13・令2規則8・令2規則36・令2規則41・令3規則6・令3規則60・令4規則8・令5規則14・令6規則23・一部改正)

(初任給)

第5条 新たに職員となった者の号給は、別表第1のとおりとする。

(平28規則24・一部改正)

(昇格)

第6条 職員を昇格させるには、その者が現に属する職務の級に、次の各号に掲げる昇格させる職務の級の区分に応じ、当該各号に掲げる年数以上在級していなければならない。ただし、職務の特殊性等により必要がある場合は、この限りでない。

(1) 行政職給料表6級、7級、8級若しくは9級、医療職給料表(一)4級又は医療職給料表(二)6級、7級若しくは8級の職務の級 1年

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級 2年

(平22規則5・全改)

(特別の場合の昇格)

第7条 職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、前条の規定にかかわらず、昇格させることができる。

(令元規則12・一部改正)

(昇格の場合の号給)

第8条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第2の昇格後の号給の欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格をした職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(平28規則24・令6規則31・一部改正)

(降格の場合の号給)

第9条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第3の降格後の号給の欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(令6規則31・一部改正)

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第10条 職員を給料表の適用を異にすることなく別表第1に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合においては、異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、部内の他の職員との均衡並びにその者の従前の勤務成績及び異動の前日に受けていた号給を考慮して号給を決定するものとする。

(平28規則24・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動)

第11条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その者の資格及び異動の前日に受けていた号給を考慮して決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前条の規定に準じて決定するものとする。

(号給決定の特例)

第12条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。

(昇給日)

第13条 条例第4条第4項の市規則で定める日は、第17条又は第18条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(平24規則79・一部改正)

(勤務成績の証明)

第14条 条例第4条第4項の規定による昇給(第17条又は第18条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(平24規則79・一部改正)

(昇給の号給数)

第15条 職員を条例第4条第5項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

(平24規則79・一部改正)

(昇給号給数の抑制等に係る年齢)

第16条 条例第4条第6項の市規則で定める年齢は、55歳とする。

2 条例第4条第7項の市規則で定める年齢は、60歳とする。

(平24規則79・令5規則24・一部改正)

(研修、表彰等による昇給)

第17条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(平24規則79・一部改正)

(特別の場合の昇給)

第18条 勤務成績が良好である職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(平24規則79・令元規則12・一部改正)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第19条 第13条から前条までの規定は、職務の級における最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(復職時等における号給の調整)

第20条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、復職し、若しくは再び勤務するに至った日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(職務復帰後における号給の調整)

第21条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をした職員が職務に復帰したときは、川越市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第12条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平22規則49・平28規則77・令2規則30・一部改正)

(派遣職員の退職時の号給の調整)

第22条 川越市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成13年条例第28号)第4条に規定する派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第20条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第23条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「新規則」という。)第8条又は第9条の規定を適用する。

3 施行日において、職員は新規則第15条の規定による昇給をしないものとする。

4 前項の規定にかかわらず、勤務成績が特に良好である職員については、市長の承認を得て、施行日に昇給させることができる。

5 次の表の左欄に掲げる期間における第16条の規定の適用については、同条中「55歳」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

57歳

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

56歳

(平成19年12月19日規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 

(2) 第2条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定 平成19年4月1日

(平成20年3月31日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第64号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月27日規則第60号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年2月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月22日規則第49号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月30日規則第60号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月24日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月11日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第16号)

この規則は、平成24年3月31日から施行する。

(平成24年3月26日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月22日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第69号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第2条の規定による改正後の川越市職員の初任給調整手当に関する規則及び第3条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定 平成26年4月1日

(平成27年3月24日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月24日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第76号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第2条の規定による改正後の川越市職員の初任給調整手当に関する規則及び第3条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定 平成28年4月1日

(平成28年12月22日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月12日規則第41号)

この規則は、平成29年5月15日から施行する。

(平成30年3月20日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第3条の規定による改正後の川越市職員の初任給調整手当に関する規則及び第4条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定 平成29年4月1日

(平成30年3月26日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日規則第53号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第68号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第2条の規定による改正後の川越市職員の宿日直手当に関する規則、第3条の規定による改正後の川越市職員の初任給調整手当に関する規則及び第4条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定 平成30年4月1日

(平成31年3月25日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月31日規則第12号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第2条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定 平成31年4月1日

(令和2年3月25日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第30号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月30日規則第36号)

1 この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年5月22日規則第41号)

1 この規則は、令和2年6月8日から施行する。

(令和2年6月30日規則第54号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第60号)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第2条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定 令和4年4月1日

(令和5年3月23日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日規則第81号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第2条の規定による改正後の川越市職員の初任給調整手当に関する規則(次項において「新初任給調整手当規則」という。)、第3条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則及び第4条の規定による改正後の川越市会計年度任用職員の給与等に関する規則(次項において「新会計年度任用職員給与規則」という。)の規定 令和5年4月1日

(令和6年3月22日規則第23号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第31号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月24日規則第84号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則及び第2条の規定(川越市会計年度任用職員の給与等に関する規則(以下この項及び次項において「会計年度任用職員給与規則」という。)別表第5生活保護年金等調査員の項の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与規則は、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

(平23規則34・平24規則79・平25規則15・一部改正、平28規則24・旧別表第2繰上、平30規則53・令元規則12・令2規則54・令6規則23・一部改正)

ア 行政職給料表初任給基準表

職種

学歴

初任給

他の給料表の適用を受けない全ての職種

修士課程修了(市長が別に定める職種に係るものに限る。)

1級37号給

大学卒

1級29号給

短大3卒

1級25号給

短大卒

1級17号給

高校卒

1級9号給

備考

(1) この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

ア 大学卒 学校教育法(昭和22年法律第26号)による4年制の大学の卒業又はこれに相当すると市長が認める学歴

イ 修士課程修了 学校教育法による大学院修士課程の修了又はこれに相当すると市長が認める学歴

ウ 短大3卒 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又はこれに相当すると市長が認める学歴

エ 短大卒 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又はこれに相当すると市長が認める学歴

オ 高校卒 学校教育法による高等学校の卒業又はこれに相当すると市長が認める学歴

(2) この表の適用を受ける職員で、同表の学歴の欄に掲げる学校を卒業した後の経歴等により一定以上の経験年数を有するものの初任給については、市長が別に定める。

(3) この表の適用を受ける職員で、同表の学歴の欄の最も低い学歴の区分よりも下位の区分に属する学歴のみを有するものの初任給は、1級1号給とする。

イ 医療職給料表(一)初任給基準表

職種

学歴

初任給

医師

歯科医師

医大卒

1級21号給

備考

1 この表において「医大卒」とは、学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科の卒業又はこれに相当すると市長が認める学歴をいう。

2 この表の適用を受ける職員で、同表の学歴の欄に掲げる学校を卒業した後の経歴等により一定以上の経験年数を有するものの初任給については、市長が別に定める。

ウ 医療職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴

初任給

薬剤師

修士課程修了

大学6卒

1級41号給

大学卒

1級29号給

獣医師

修士課程修了大学6卒

1級41号給

大学卒

1級29号給

栄養士

大学卒

1級29号給

短大卒

1級17号給

診療放射線技師

大学卒

1級29号給

短大3卒

1級25号給

臨床検査技師

大学卒

1級29号給

短大3卒

1級25号給

理学療法士

作業療法士

大学卒

1級29号給

短大3卒

1級25号給

言語聴覚士

大学卒

1級29号給

短大3卒

1級25号給

短大卒

1級17号給

歯科衛生士

大学卒

1級29号給

短大3卒

1級25号給

短大卒

1級17号給

高校専攻科卒

1級13号給

備考

(1) この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

ア 大学卒 学校教育法による4年制の大学の卒業又はこれに相当すると市長が認める学歴

イ 修士課程修了 学校教育法による大学院修士課程の修了又はこれに相当すると市長が認める学歴

ウ 大学6卒 学校教育法による大学の薬学若しくは獣医学に関する学科(いずれも修業年限6年のものに限る。)の卒業又はこれらに相当すると市長が認める学歴

エ 短大卒 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又はこれに相当すると市長が認める学歴

オ 短大3卒 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又はこれに相当すると市長が認める学歴

カ 高校専攻科卒 学校教育法による高等学校の専攻科の卒業又はこれに相当すると市長が認める学歴

(2) この表の適用を受ける職員で、同表の学歴の欄に掲げる学校を卒業した後の経歴等により一定以上の経験年数を有するものの初任給については、市長が別に定める。

別表第2(第8条関係)

(令6規則84・全改)

ア 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

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6

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

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1

1

8

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1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

1

14

1

1

1

6

6

1

2

1

15

1

1

1

7

7

1

3

1

16

1

1

1

8

8

1

4

1

17

1

1

1

9

9

1

5

1

18

1

1

2

10

10

2

6

2

19

1

1

3

11

11

3

7

3

20

1

1

4

12

12

4

8

4

21

1

1

5

13

13

5

9

5

22

1

1

6

14

14

6

10

6

23

1

1

7

15

15

7

11

7

24

1

1

8

16

16

8

12

8

25

1

1

9

17

17

9

13

9

26

1

2

10

18

18

10

14

10

27

1

3

11

19

19

11

15

11

28

1

4

12

20

20

12

16

12

29

1

5

13

21

21

13

17

13

30

1

6

14

22

22

14

18

13

31

1

7

15

23

23

15

19

13

32

1

8

16

24

24

16

20

13

33

1

9

17

25

25

17

21

13

34

2

10

18

26

26

18

22

14

35

3

11

19

27

27

19

23

14

36

4

12

20

28

28

20

24

14

37

5

13

21

29

29

21

25

14

38

6

14

22

30

30

21

25

14

39

7

15

23

31

31

22

25

15

40

8

16

24

32

32

22

26

15

41

9

17

25

33

33

23

26

15

42

10

18

26

34

34

23

26

15

43

11

19

27

35

35

24

27

15

44

12

20

28

36

36

24

27

16

45

13

21

29

37

37

25

27

16

46

14

22

30

38

37

25

28


47

15

23

31

39

38

26

28


48

16

24

32

40

38

26

28


49

17

25

33

41

39

27

29


50

17

25

34

42

39

27

29


51

17

26

35

43

40

28

29


52

18

26

36

44

40

28

29


53

18

27

37

45

41

29

30


54

18

27

37

46

41

29

30


55

19

28

38

47

42

29

30


56

19

28

38

48

42

29

30


57

19

29

39

49

43

29

31


58

20

29

39

50

43

29

31


59

20

30

40

51

44

29

31


60

20

30

40

52

44

30

31


61

21

31

41

53

45

30

32


62

21

31

41

54

45

30



63

21

32

42

55

46

30



64

21

32

42

56

46

30



65

22

33

43

57

47

30



66

22

33

43

57

47

30



67

22

34

44

58

48

31



68

22

34

44

58

48

31



69

23

35

45

59

49

31



70

23

35

45

59

49

31



71

23

36

46

60

49

31



72

23

36

46

60

50

31



73

24

37

47

61

50

31



74

24

37

47

62

50

32



75

24

37

48

63

51

32



76

24

38

48

64

51

32



77

25

38

49

65

51

32



78

25

38

49

66

52

32



79

25

39

49

67

52

32



80

26

39

49

68

52

32



81

26

39

49

69

53

33



82

26

40

50

70

53

33



83

27

40

50

71

53

34



84

27

40

50

72

54

34



85

27

41

50

73

54

35



86

28

41

50

74

54




87

28

41

51

75

55




88

28

41

51

76

55




89

29

42

51

77

55




90

29

42

51

78

56




91

30

42

51

79

56




92

30

42

52

80

56




93

31

43

52

81

57




94


43

52






95


43

52






96


43

52






97


44

53






98


44

53






99


44

53






100


44

54






101


45

54






102


45

54






103


45

55






104


45

55






105


45

55






106


46

56






107


46

56






108


46

56






109


46

57






110


46

57






111


47

58






112


47

58






113


47

59






114


47







115


47







116


48







117


48







118


48







119


48







120


48







121


49







122


49







123


50







124


50







125


51







別表第3(第9条関係)

(令6規則84・全改)

ア 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

33

25

17

9

9

17

13

17

2

34

26

18

10

10

18

14

18

3

35

27

19

11

11

19

15

19

4

36

28

20

12

12

20

16

20

5

37

29

21

13

13

21

17

21

6

38

30

22

14

14

22

18

22

7

39

31

23

15

15

23

19

23

8

40

32

24

16

16

24

20

24

9

41

33

25

17

17

25

21

25

10

42

34

26

18

18

26

22

26

11

43

35

27

19

19

27

23

27

12

44

36

28

20

20

28

24

28

13

45

37

29

21

21

29

25

33

14

46

38

30

22

22

30

26

38

15

47

39

31

23

23

31

27

43

16

48

40

32

24

24

32

28

45

17

51

41

33

25

25

33

29

45

18

54

42

34

26

26

34

30

45

19

57

43

35

27

27

35

31

45

20

60

44

36

28

28

36

32

45

21

64

45

37

29

29

38

33

45

22

68

46

38

30

30

40

34

45

23

72

47

39

31

31

42

35

45

24

76

48

40

32

32

44

36

45

25

79

50

41

33

33

46

39

45

26

82

52

42

34

34

48

42

45

27

85

54

43

35

35

50

45

45

28

88

56

44

36

36

52

48

45

29

90

58

45

37

37

59

52

45

30

92

60

46

38

38

66

56

45

31

93

62

47

39

39

73

60

45

32

93

64

48

40

40

80

61

45

33

93

66

49

41

41

82

61

45

34

93

68

50

42

42

84

61

45

35

93

70

51

43

43

85

61

45

36

93

72

52

44

44

85

61

45

37

93

75

54

45

46

85

61

45

38

93

78

56

46

48

85

61

45

39

93

81

58

47

50

85

61

45

40

93

84

60

48

52

85

61

45

41

93

88

62

49

54

85

61

45

42

93

92

64

50

56

85

61


43

93

96

66

51

58

85

61


44

93

100

68

52

60

85

61


45

93

105

70

53

62

85

61


46

93

110

72

54

64

85



47

93

115

74

55

66

85



48

93

120

76

56

68

85



49

93

122

81

57

71

85



50

93

124

86

58

74

85



51

93

125

91

59

77

85



52

93

125

96

60

80

85



53

93

125

99

61

83

85



54

93

125

102

62

86

85



55

93

125

105

63

89

85



56

93

125

108

64

92

85



57

93

125

110

66

93

85



58

93

125

112

68

93

85



59

93

125

113

70

93

85



60

93

125

113

72

93

85



61

93

125

113

73

93

85



62

93

125

113

74

93




63

93

125

113

75

93




64

93

125

113

76

93




65

93

125

113

77

93




66

93

125

113

78

93




67

93

125

113

79

93




68

93

125

113

80

93




69

93

125

113

81

93




70

93

125

113

82

93




71

93

125

113

83

93




72

93

125

113

84

93




73

93

125

113

85

93




74

93

125

113

86

93




75

93

125

113

87

93




76

93

125

113

88

93




77

93

125

113

89

93




78

93

125

113

90

93




79

93

125

113

91

93




80

93

125

113

92

93




81

93

125

113

93

93




82

93

125

113

93

93




83

93

125

113

93

93




84

93

125

113

93

93




85

93

125

113

93

93




86

93

125

113

93





87

93

125

113

93





88

93

125

113

93





89

93

125

113

93





90

93

125

113

93





91

93

125

113

93





92

93

125

113

93





93

93

125

113

93





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93

125







95

93

125







96

93

125







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125







98

93

125







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93

125







100

93

125







101

93

125







102

93

125







103

93

125







104

93

125







105

93

125







106

93

125







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93

125







108

93

125







109

93

125







110

93

125







111

93

125







112

93

125







113

93

125







114

93








115

93








116

93








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93








118

93








119

93








120

93








121

93








122

93








123

93








124

93








125

93








川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成19年3月20日 規則第8号

(令和6年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係/第1節
沿革情報
平成19年3月20日 規則第8号
平成19年12月19日 規則第57号
平成20年3月31日 規則第14号
平成20年12月26日 規則第64号
平成21年3月31日 規則第20号
平成21年11月27日 規則第60号
平成22年2月10日 規則第5号
平成22年3月26日 規則第15号
平成22年6月22日 規則第49号
平成22年11月30日 規則第60号
平成23年3月24日 規則第18号
平成23年7月11日 規則第34号
平成24年2月29日 規則第6号
平成24年3月26日 規則第16号
平成24年3月26日 規則第20号
平成24年11月22日 規則第79号
平成25年3月26日 規則第15号
平成26年3月24日 規則第17号
平成26年12月19日 規則第69号
平成27年3月24日 規則第22号
平成28年3月18日 規則第9号
平成28年3月24日 規則第24号
平成28年12月22日 規則第76号
平成28年12月22日 規則第77号
平成29年3月24日 規則第16号
平成29年5月12日 規則第41号
平成30年3月20日 規則第9号
平成30年3月26日 規則第16号
平成30年6月29日 規則第53号
平成30年12月21日 規則第68号
平成31年3月25日 規則第13号
令和元年7月31日 規則第12号
令和2年3月25日 規則第7号
令和2年3月25日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第30号
令和2年4月30日 規則第36号
令和2年5月22日 規則第41号
令和2年6月30日 規則第54号
令和3年3月25日 規則第6号
令和3年6月30日 規則第60号
令和4年3月24日 規則第8号
令和4年12月23日 規則第58号
令和5年3月23日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第24号
令和5年12月25日 規則第81号
令和6年3月22日 規則第23号
令和6年3月29日 規則第31号
令和6年12月24日 規則第84号