○川越市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成19年3月26日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関たる職員に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
文化財保護法(昭和25年法律第214号)第142条の規定に基づく伝統的建造物群保存地区に関すること。 | 都市計画部長及び都市景観課長 |
有料学校施設(水泳プール)の使用及び開放学校施設の利用に関すること。 | 文化スポーツ部長及びスポーツ振興課長 |
(平22教委規則2・全改、平26教委規則11・一部改正)
(事務処理)
第3条 前条の規定により補助執行する職員は、それぞれ当該補助執行事務を教育委員会事務局の職員の例により処理しなければならない。
(平22教委規則2・全改)
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 川越市伝統的建造物群保存地区保存審議会規則(平成10年教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。