○川越市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成十九年三月二十六日
教委規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の七の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関たる職員に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十二条の規定に基づく伝統的建造物群保存地区に関すること。 | 都市計画部長及び都市景観課長 |
有料学校施設(水泳プール)の使用及び開放学校施設の利用に関すること。 | 文化スポーツ部長及びスポーツ振興課長 |
(平二二教委規則二・全改、平二六教委規則一一・一部改正)
(事務処理)
第三条 前条の規定により補助執行する職員は、それぞれ当該補助執行事務を教育委員会事務局の職員の例により処理しなければならない。
(平二二教委規則二・全改)
附則
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
2 川越市伝統的建造物群保存地区保存審議会規則(平成十年教育委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二二年三月二五日教委規則第二号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二六年七月一日教委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。