○川越市伝統的建造物群保存地区保存審議会規則
平成十年六月二十三日
教委規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成十年条例第十九号)第十条第四項の規定に基づき、川越市伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第二条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第三条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、説明を受け、又は意見を聴くことができる。
(秘密を守る義務)
第四条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第五条 審議会の庶務は、都市計画部都市景観課において処理する。
(平一一教委規則一・平一九教委規則三・一部改正)
(委任)
第六条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 川越市教育委員会事務局組織規則(平成六年教育委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一一年二月一八日教委規則第一号)抄
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二六日教委規則第三号)抄
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。