○川越市環境審議会規則

平成十八年九月二十九日

規則第七十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市良好な環境の保全に関する基本条例(平成十八年条例第三十六号)第三十一条第六項の規定に基づき、川越市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第二条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第三条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席及び資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第四条 審議会の庶務は、環境部環境政策課において処理する。

(委任)

第五条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成十八年十一月一日から施行する。

川越市環境審議会規則

平成18年9月29日 規則第74号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 環境保全
沿革情報
平成18年9月29日 規則第74号