○川越市環境審議会規則
平成18年9月29日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市良好な環境の保全に関する基本条例(平成18年条例第36号)第31条第6項の規定に基づき、川越市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席及び資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、環境部環境政策課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年11月1日から施行する。