○川越市道路附属物自動車駐車場条例施行規則
平成18年6月30日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市道路附属物自動車駐車場条例(平成18年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(駐車することができる自動車)
第2条 条例第3条に規定する規則で定める自動車の大きさは、幅2.0メートル、長さ5.0メートル、高さ2.3メートル、重さ2.5トンを超えないものとする。
2 前項に規定する自動車の最低地上高は、15センチメートル以上でなければならない。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年7月15日から施行する。