○川越市道路附属物自動車駐車場条例施行規則
平成十八年六月三十日
規則第五十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市道路附属物自動車駐車場条例(平成十八年条例第十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(駐車することができる自動車)
第二条 条例第三条に規定する規則で定める自動車の大きさは、幅二・〇メートル、長さ五・〇メートル、高さ二・三メートル、重さ二・五トンを超えないものとする。
2 前項に規定する自動車の最低地上高は、十五センチメートル以上でなければならない。
(その他)
第三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成十八年七月十五日から施行する。