○川越市道路附属物自動車駐車場条例施行規則

平成18年6月30日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市道路附属物自動車駐車場条例(平成18年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車することができる自動車)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める自動車の大きさは、幅2.0メートル、長さ5.0メートル、高さ2.3メートル、重さ2.5トンを超えないものとする。

2 前項に規定する自動車の最低地上高は、15センチメートル以上でなければならない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年7月15日から施行する。

川越市道路附属物自動車駐車場条例施行規則

平成18年6月30日 規則第55号

(平成18年7月15日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年6月30日 規則第55号