○川越市道路附属物自動車駐車場条例

平成十八年三月二十四日

条例第十一号

(趣旨)

第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十四条の二第一項の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場(以下「駐車場」という。)の駐車料金その他駐車場の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第二条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川越市霞ケ関駅北口駐車場

川越市大字的場二千二百四十八番地二

川越市新河岸駅西口駐車場

川越市大字砂九百十七番地三

川越市新河岸駅東口駐車場

川越市大字砂九百八番地三

(平二九条例二三・一部改正)

(駐車することができる自動車)

第三条 駐車場に駐車することができる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一に掲げる普通自動車並びに小型自動車及び軽自動車のうち二輪自動車以外のもので、規則で定める大きさを超えないものとする。

(駐車期間の制限)

第四条 駐車場を利用することができる期間は、同一の自動車につき引き続き三日(一日に満たない時間があるときは、これを一日とする。)を超えることはできない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(駐車料金の額)

第五条 駐車場の駐車料金(以下「駐車料金」という。)の額は、一台につき三十分までごとに二百円とする。ただし、駐車を開始して三十分以内の利用に係る分の駐車料金については、無料とする。

(駐車料金の納付等)

第六条 駐車場を利用する者は、自動車を出車するときに駐車料金を納付するものとする。

2 既に納付した駐車料金は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車料金の減免)

第七条 市長は、特別の理由があると認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。

(駐車の拒否等)

第八条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該自動車について駐車を拒み、又は退去させることができる。

 駐車場の構造上又は管理上駐車を不適当と認めるとき。

 発火性、引火性又は爆発性の物品を積載しているとき。

 自動車の駐車が第四条に規定する期間を超えたとき。

 前三号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(損害賠償)

第九条 駐車場の施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、これを修理し、若しくは原状に回復し、又は市長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(供用の休止)

第十条 市長は、駐車場の補修その他管理上の必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(委任)

第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一八年規則第五四号により平成一八年七月一五日から施行)

(平成二九年六月二八日条例第二三号)

この条例中第一条の規定は平成二十九年十二月三日から、第二条の規定は平成三十年四月一日から施行する。

川越市道路附属物自動車駐車場条例

平成18年3月24日 条例第11号

(平成30年4月1日施行)