○川越市保健所処務規程
平成十五年三月三十一日
訓令第十号
(趣旨)
第一条 この訓令は、別に定めるもののほか、川越市保健所の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二六訓令六・一部改正)
(専決)
第二条 所長及び川越市保健所組織規則(平成十九年規則第二十五号)第二条に規定する課及び室の長(以下「課長」という。)は、次に掲げる事項を専決することができる。
所長専決事項
一 所管事務に関する定例的な事業、行事及び会議の実施に関すること。
二 所管事務に関する軽易又は定例的な告示、公告、公表その他の公示(条例及び規則の公示を除く。)に関すること。
三 所管事務に関する軽易又は定例的な事項に係る通達及び副申に関すること。
四 所管事務に関する回答、照会、進達、通知、報告、復命等のうち、異例なものに関すること。
五 所管事務に関する特殊なものの証明に関すること。
六 所管事務に関する軽易又は定例的な許可、認可等の行政処分に関すること。
七 保健所内の事務の執行調整に関すること。
八 副所長、参事及び課長(以下「副所長等」という。)の三日以内の旅行命令に関すること。
九 川越市保健所組織規則第二条に規定する課及び室に置かれる副参事及び副課長以下の職員の四日以上の旅行命令に関すること。
十 所管の附属機関の委員等以外の非常勤特別職職員の一日限りの旅行命令に関すること。
十一 副所長等の年次有給休暇、特別休暇(川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成七年条例第十七号)第十四条第二項第八号及び第十一号に規定する休暇に限る。)及び欠勤に関すること。
十二 母子保健に関する計画の策定に関すること。
十三 感染症患者発生転帰届の処理に関すること。
十四 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)その他法令に基づく健康診断及び予防接種の計画に関すること。
保健予防課長専決事項
一 感染症医療給付費の支給決定に関すること。
新型コロナウイルスワクチン接種対策室長専決事項
一 新型コロナウイルスワクチンの予防接種の実施に関すること。
食品・環境衛生課長専決事項
一 犬の登録等に係る事務の処理に関すること。
二 ねずみ族、昆虫等の駆除等に関すること。
三 無縁墳墓の改葬の周知に関すること。
健康管理課長専決事項
一 結核健康診断の実施に関すること。
二 予防接種(新型コロナウイルスワクチンに係るものを除く。)の実施に関すること。
三 療育医療、育成医療及び養育医療並びに小児慢性特定疾病医療費の支給決定に関すること。
健康づくり支援課長専決事項
一 母子保健に係る事業の実施に関すること。
(平一九訓令一二・平二一訓令六・平二二訓令一〇・平二五訓令一三・平二六訓令六・平二七訓令九・平二八訓令二・令三訓令一・一部改正)
(類推による専決)
第三条 所長及び課長は、この訓令に専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、類推して専決することができる。
(平一九訓令一二・一部改正)
(代決)
第四条 事務の促進を図るため、所長の専決事項に係る事案について、所長が不在で緊急を要する場合においては所長があらかじめ指定する副所長が、所長及び所長があらかじめ指定する副所長が不在である場合においては他の副所長が、所長及び副所長が不在である場合においては主務の課長が、それぞれ代決することができる。
(平一九訓令一二・平二六訓令六・一部改正)
附則
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日訓令第一二号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日訓令第六号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年六月二二日訓令第一〇号)
この訓令は、平成二十二年六月三十日から施行する。
附則(平成二五年六月二八日訓令第一三号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成二六年五月一二日訓令第六号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成二七年三月二五日訓令第九号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成二八年三月二四日訓令第二号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年一月一四日訓令第一号)
この訓令は、令和三年一月十四日から施行する。