○川越市保健所処務規程

平成15年3月31日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、川越市保健所の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26訓令6・一部改正)

(専決)

第2条 所長及び川越市保健所組織規則(平成19年規則第25号)第2条に規定する課の長(以下「課長」という。)は、次に掲げる事項を専決することができる。

所長専決事項

(1) 所管事務に関する定例的な事業、行事及び会議の実施に関すること。

(2) 所管事務に関する軽易又は定例的な告示、公告、公表その他の公示(条例及び規則の公示を除く。)に関すること。

(3) 所管事務に関する軽易又は定例的な事項に係る通達及び副申に関すること。

(4) 所管事務に関する回答、照会、進達、通知、報告、復命等のうち、異例なものに関すること。

(5) 所管事務に関する特殊なものの証明に関すること。

(6) 所管事務に関する軽易又は定例的な許可、認可等の行政処分に関すること。

(7) 保健所内の事務の執行調整に関すること。

(8) 副所長、参事及び課長(以下「副所長等」という。)の3日以内の旅行命令に関すること。

(9) 川越市保健所組織規則第2条に規定する課に置かれる副参事及び副課長以下の職員の4日以上の旅行命令に関すること。

(10) 所管の附属機関の委員等以外の非常勤特別職職員の1日限りの旅行命令に関すること。

(11) 副所長等の年次有給休暇、特別休暇(川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第17号)第14条第2項第8号及び第11号に規定する休暇に限る。)及び欠勤に関すること。

(12) 感染症患者発生転帰届の処理に関すること。

(13) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)その他法令に基づく健康診断及び予防接種の計画に関すること。

保健予防課長専決事項

(1) 感染症医療給付費の支給決定に関すること。

食品・環境衛生課長専決事項

(1) 犬の登録等に係る事務の処理に関すること。

(2) ねずみ族、昆虫等の駆除等に関すること。

(3) 無縁墳墓の改葬の周知に関すること。

健康管理課長専決事項

(1) 結核健康診断の実施に関すること。

(2) 予防接種の実施に関すること。

(3) 療育医療、育成医療及び養育医療並びに小児慢性特定疾病医療費の支給決定に関すること。

(平19訓令12・平21訓令6・平22訓令10・平25訓令13・平26訓令6・平27訓令9・平28訓令2・令3訓令1・令6訓令2・一部改正)

(類推による専決)

第3条 所長及び課長は、この訓令に専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、類推して専決することができる。

(平19訓令12・一部改正)

(代決)

第4条 事務の促進を図るため、所長の専決事項に係る事案について、所長が不在で緊急を要する場合においては所長があらかじめ指定する副所長が、所長及び所長があらかじめ指定する副所長が不在である場合においては他の副所長が、所長及び副所長が不在である場合においては主務の課長が、それぞれ代決することができる。

(平19訓令12・平26訓令6・一部改正)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月22日訓令第10号)

この訓令は、平成22年6月30日から施行する。

(平成25年6月28日訓令第13号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成26年5月12日訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成28年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年1月14日訓令第1号)

この訓令は、令和3年1月14日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

川越市保健所処務規程

平成15年3月31日 訓令第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成15年3月31日 訓令第10号
平成19年3月30日 訓令第12号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成22年6月22日 訓令第10号
平成25年6月28日 訓令第13号
平成26年5月12日 訓令第6号
平成27年3月25日 訓令第9号
平成28年3月24日 訓令第2号
令和3年1月14日 訓令第1号
令和6年3月29日 訓令第2号