○川越市保健所条例施行規則

平成十五年三月三十一日

規則第三十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市保健所条例(平成十四年条例第三十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(試験、検査等の依頼)

第二条 条例別表各号に掲げる試験、検査等の依頼をしようとする者は、試験等依頼書(様式第一号)に当該試験、検査等に係る検体及び手数料を添えて、保健所長に提出しなければならない。

(平一八規則三二・旧第三条繰上)

(試験、検査等に係る成績書の交付)

第三条 保健所長は、試験、検査等の結果が判明したときは、試験等成績書(様式第二号)を当該試験、検査等の依頼をした者に交付するものとする。

(平一八規則三二・旧第四条繰上)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年三月二四日規則第二七号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市保健所条例施行規則の規定により作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一七年三月三一日規則第二四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第三二号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市保健所条例施行規則の規定により作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成二〇年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市保健所条例施行規則の規定により作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成二一年四月二四日規則第三五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市保健所条例施行規則の規定により作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成二六年三月三一日規則第二三号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和三年二月三日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平21規則35・全改)

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(平21規則35・全改)

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(平18規則32・一部改正)

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(平18規則32・一部改正)

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(平26規則23・全改)

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(平18規則32・平20規則24・一部改正)

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(平18規則32・一部改正)

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(平18規則32・一部改正)

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(平18規則32・一部改正)

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(平21規則35・全改)

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(平21規則35・全改)

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(平18規則32・一部改正)

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(平18規則32・一部改正)

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(平26規則23・全改、令3規則3・一部改正)

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(平26規則23・全改、令3規則3・一部改正)

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(平18規則32・一部改正)

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(平18規則32・一部改正)

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(平26規則23・全改)

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(平18規則32・平20規則24・一部改正)

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川越市保健所条例施行規則

平成15年3月31日 規則第39号

(令和3年2月3日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成15年3月31日 規則第39号
平成16年3月24日 規則第27号
平成17年3月31日 規則第24号
平成18年3月31日 規則第32号
平成20年3月31日 規則第24号
平成21年4月24日 規則第35号
平成26年3月31日 規則第23号
令和3年2月3日 規則第3号