○川越市保健所条例施行規則
平成十五年三月三十一日
規則第三十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市保健所条例(平成十四年条例第三十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一八規則三二・旧第三条繰上)
(試験、検査等に係る成績書の交付)
第三条 保健所長は、試験、検査等の結果が判明したときは、試験等成績書(様式第二号)を当該試験、検査等の依頼をした者に交付するものとする。
(平一八規則三二・旧第四条繰上)
附則
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月二四日規則第二七号)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市保健所条例施行規則の規定により作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成一七年三月三一日規則第二四号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日規則第三二号)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市保健所条例施行規則の規定により作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成二〇年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市保健所条例施行規則の規定により作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成二一年四月二四日規則第三五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市保健所条例施行規則の規定により作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成二六年三月三一日規則第二三号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和三年二月三日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平21規則35・全改)
(平21規則35・全改)
(平18規則32・一部改正)
(平18規則32・一部改正)
(平26規則23・全改)
(平18規則32・平20規則24・一部改正)
(平18規則32・一部改正)
(平18規則32・一部改正)
(平18規則32・一部改正)
(平21規則35・全改)
(平21規則35・全改)
(平18規則32・一部改正)
(平18規則32・一部改正)
(平26規則23・全改、令3規則3・一部改正)
(平26規則23・全改、令3規則3・一部改正)
(平18規則32・一部改正)
(平18規則32・一部改正)
(平26規則23・全改)
(平18規則32・平20規則24・一部改正)