○川越市保健所条例
平成14年12月24日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づき設置する川越市保健所に関し必要な事項を定めるものとする。
(保健所の位置及び所管区域)
第2条 川越市保健所の位置は川越市大字小ケ谷817番地1とし、その所管区域は本市の区域とする。
(平16条例6・一部改正)
(総合保健センター)
第3条 市民の健康の保持及び増進を図るため、川越市保健所に川越市総合保健センターを置く。
(平16条例6・一部改正)
(手数料)
第4条 地域保健法施行令(昭和23年政令第77号)第8条第1項各号に掲げる場合における手数料を徴収する事務の種類及びその金額は、別表のとおりとする。
2 市長は、別表の各号に掲げる検査等の申請又は当該申請に係る証明書の交付の際に、当該申請をした者から手数料を徴収する。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除する。
4 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(川越市総合保健センター条例の廃止)
2 川越市総合保健センター条例(平成10年条例第30号)は、廃止する。
(川越市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 川越市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年条例第3号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年3月18日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月18日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月12日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第12号)抄
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月26日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平15条例9・平16条例16・平17条例8・平18条例16・平20条例12・平26条例13・令6条例52・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 金額 | |
(1) 病理学的検査 | ア 昆虫検査 | (ア) 簡単なもの 1件につき930円 (イ) 複雑なもの 1件につき5,570円 |
イ 特殊な病原微生物の検査 | (ア) 簡単なもの 1件につき1万4,100円 (イ) 複雑なもの 1件につき3万400円 | |
(2) 食品、し好品又は飲食調理用器具の試験 | ア 一般分析試験 | (ア) 定性分析 次に掲げる試験内容の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 a 簡単なもの 1成分につき1,470円 b 複雑なもの 1成分につき2,400円 (イ) 定量分析 次に掲げる試験内容の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 a 簡単なもの 1成分につき3,760円 b 複雑なもの 1成分につき5,670円 |
イ 特殊分析試験 | (ア) 定性分析 1件につき6,540円 (イ) 定量分析 次に掲げる試験内容の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 a 簡単なもの 1成分につき1万8,300円 b 複雑なもの 1成分につき4万8,700円 | |
(3) 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に定める添加物並びに器具及び容器包装の試験 | ア 添加物の試験 | (ア) 簡単なもの 1件につき8,100円 (イ) 複雑なもの 1件につき1万9,400円 |
イ 器具又は容器包装の試験 | 1件につき1万600円 | |
(4) 乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(昭和26年厚生省令第52号)に定める乳又は乳製品の成分規格の試験 | ア 理化学的試験 | (ア) 簡単なもの 1件につき720円 (イ) 複雑なもの 1件につき4,370円 |
イ 細菌学的試験 | (ア) 一般生菌数の測定 1件につき2,670円 (イ) 大腸菌群試験 1件につき3,070円 | |
(5) 食品、医薬品又は化粧品の細菌学的試験又は検査 | ア 一般生菌数の測定 | 1件につき2,670円 |
イ 大腸菌群試験 | (ア) 定性分析 1件につき3,070円 (イ) 定量分析 1件につき5,060円 | |
ウ 目的菌の検査 | (ア) 定性分析 1件につき4,150円 (イ) 定量分析 1件につき5,850円 | |
エ 微生物同定試験 | 1件につき7,070円 | |
(6) 水質試験 | ア 成分を指定した理化学的試験 | (ア) 定性分析 次に掲げる試験内容の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 a 簡単なもの 1項目につき200円 b 複雑なもの 1項目につき410円 c 特殊なもの 1項目につき5,800円 (イ) 定量分析 次に掲げる試験内容の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 a 簡単なもの 1項目につき650円 b やや複雑なもの 1項目につき4,080円 c 複雑なもの 1項目につき6,940円 d 特殊なもの 1項目につき1万6,800円 e トリハロメタン類 5項目につき1万8,500円 f トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びシス―1、2―ジクロロエチレン 3項目につき1万8,500円 g 揮発性有機化合物(基準項目) 12項目につき4万1,300円 h ハロゲン化酢酸類 3項目につき1万9,000円 |
イ 成分を指定した細菌学的試験 | (ア) 簡単なもの 1項目につき630円 (イ) 複雑なもの 1項目につき2,410円 | |
ウ 一般飲料水試験 | (ア) 理化学的試験 11項目につき6,120円 (イ) 細菌学的試験 2項目につき2,440円 | |
エ 一般飲料水以外の細菌学的試験 | (ア) 簡単なもの 1項目につき930円 (イ) 複雑なもの 1項目につき1,680円 | |
(7) 前各号に掲げるもの以外の試験、検査等 | 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法(基本診療料に係る部分を除く。)により算定した額の8割に相当する金額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)又は実費を考慮して規則で定める額 | |
(8) 診断書、身体検査書又は診断行為に伴う証明書の交付 | 1通につき1,490円 |